!!緊急情報提供!!
介護保険を利用するときの心構え12ヶ条
私が9月からいろいろな講演会や講習会でお話ししている「介護保険を利用するときの心構え12ヶ条」・・・・・・・・・・
口を酸っぱくして悪徳商法にはご注意と言っていたのに・・・・・・・
しかし、ついに恐れていた介護保険詐欺事件が発生してしまいました。
この12ヶ条は、10月16日(土曜日)横浜市健康福祉総合センターで開催される、
神奈川県医療専門職連合会主催の「第4回慈善公開講演会」においても縷々お話しします。
とりあえず、みなさまにレジメの一部をお送りします。
転載、使用等を希望の方は、事前にご連絡ください。
転載等の場合は、出典の明示が必要となります。
作:野本史男
平成11年10月 5日インターネットにUPしました
平成12年 1月 8日メールの宛先だけ変更しました
平成12年 1月23日解説の表現を一部更新しました。
平成12年 3月18日チラシにも使えるPDFファイルを作りました。(左の「PDFファイル」をクリックしてください)
転載等の承認連絡先です。
感想もお待ちしております。
介護保険を利用するときの心構え12ヶ条
第1条 残存能力を最大限に活用して、自分でできることは自分でしよう
介護保険料をせっかく払ったんだから、利用しなけりゃもったいないなんて思わず、皆で要介護状態にならないよう努力しましょう。
そうすれば、保険料が安くなるんです。
第2条 要介護認定は状態が変化すれば何回でも受けられる
自立と判定されても、要支援と判定されても、状態が変化すれば、すぐにでも要介護認定申請ができます。
第3条 要介護認定結果がどうしても納得できなければ不服審査請求
市町村が行った要介護認定に納得できない場合は、県(県庁や県の福祉事務所等)に対して不服審査請求を行い、市区町村で再審査させることができます。
第4条 介護支援専門員と事業者を選べ
介護支援専門員がサービス計画を作るとき、あなたの希望や生活パターンを親切に聞き入れてくれますか?
事業者は、自分の身体状況に合ったサービスをしてくれますか?
第5条 ケアプランを確認しよう
介護支援専門員が作ったサービス計画は、自分の生活に合ったのものですか?サービスに自分の生活を合わさせられていませんか?
第6条 介護保険制度だけがサービスではない
保険制度だけが老人福祉ではありません。市町村は介護保険制度以後も福祉サービスを実施することが予定されています。
第7条 サービス利用時の契約書にはご用心
介護保険制度は、利用者と事業者との契約によってサービス利用します。
自分に不利益な契約をさせられていませんか?
契約に不慣れなあなた!気をつけましょう。
第8条 領収書を受け取ろう
様々なトラブル防止のためには、自己負担を支払った証明が必要です。
どんなサービスを受けたのか、内訳がわかるものを受け取りましょう。
第9条 事業者とのトラブルは苦情相談窓口へ
事業者に対する苦情は、国民健康保険団体連合会で承ります。
相談窓口は、市区町村に確認しましょう。
第10条 困ったことがあれば市町村へ
介護保険制度は、保険者である市町村が責任を持って運営します。
困ったときは市町村窓口へ相談しましょう。
第11条 悪徳商法にはご用心
「消防署の方から来ました」なんて消火器を販売していた悪徳業者を思いだしてください。
第12条 個人情報の管理は自分の責任
これまでの措置委託制度とは異なり、市町村は責任を持って個人情報を一括管理してくれません。
また、ほとんどの事業者は、個人情報を漏らしても罰則がありません。
個人情報は、あなたが守ることになります。
Copyright 1999.8.31. by Fumio Nomoto
http://www2.airnet.ne.jp/fno/
新しいフレームを開いて戻る 同一フレーム上でトップに戻る
フレームを開いていないときは、左側をクリックしてください