厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準
(平成十二年三月三十日 )
(厚生省告示第百二十三号)
改正 平成一二年一二月二八日厚生省告示第五一二号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十七条第三項第一号及び第百四十五条第三項第一号、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第九条第三項第一号、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十一条第三項第一号並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十二条 第三項第一号の規定に基づき、厚生大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。ただし、平成十二年三月三十一日において現にその定員が三人又は四人である病室について特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている病院又は診療所の当該病室については、当分の間、第二号イ及び第五号イ中「一人又は二人」とあるのは「四人以下」とし、平成十二年三月三十一日において現に特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている病院又は診療所であって第二号ロ及び第五号ロに掲げる基準を満たさないものについては、平成十五年三月三十一日までの間、これらの規定は適用しないものとし、平成十二年三月三十一日において現に特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている介護老人保健施設、病院又は診療所の療養室等であって第二号ハ及び第四号ハに掲げる基準を満たさないものについては、当分の間、これらの規定は適用しないものとする。
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準
(平一二厚告五一二・改称)
一 指定短期入所生活介護事業者による利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準
イ 特別な居室の定員が、一人又は二人であること。
ロ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該事業所の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成十―年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程(以下この号において「運営規程」という。)に定められている利用定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。
ハ 指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、同項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの特別な居室の定員の合計数を施行規則第百二十一条の規定に基づき都道府県知事に提出した特別養護老人ホームの入所定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。
ニ 特別な居室の利用者一人当たりの床面積が、十・六五平方メートル以上であること。
ホ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること。
へ 特別な居室の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
ト 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
二 指定短期入所療養介護事業者による利用者が選定する特別な療養室等の提供に係る基準
イ 特別な療養室等の定員が、一人又は二人であること。
ロ 当該指定短期入所療養介護事業所の特別な療養室等の定員の合計数を施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超えないこと。
ハ 特別な療養室等の利用者一人当たりの床面積が、介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては八平方メートル以上、病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては六・四平方メートル以上であること。
ニ 特別な療養室等の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること。
ホ 特別な療養室等の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
へ 特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、施行規則第百二十二条の規定に基づき提出した運営規程に定められていること。
三 指定介護老人福祉施設による入所者が選定する特別な居室の提供に係る基準
イ 特別な居室の定員が、一人又は二人であること。
ロ 当該指定介護老人福祉施設の特別な居室の定員の合計数を施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程(以下この号において「運営規程」という。)に定められている入所定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。
ハ 特別な居室の入所者一人当たりの床面積が、十・六五平方メートル以上であること。
ニ 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けるのにふさわしいものであること。
ホ 特別な居室の提供が、入所者への情報提供を前提として入所者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
へ 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
四 介護老人保健施設による入所者が選定する特別な療養室の提供に係る基準
イ 特別な療養室の定員が、一人又は二人であること。
ロ 当該介護老人保健施設の特別な療養室の定員の合計数を施行規則第百三十六条第一項の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程(以下この号において「運営規程」という。)に定められている入所定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。
ハ 特別な療養室の入所者一人当たりの床面積が、八平方メートル以上であること。
ニ 特別な療養室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けるのにふさわしいものであること。
ホ 特別な療養室の提供が、入所者への情報提供を前提として入所者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
へ 特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
五 指定介護療養型医療施設による入院患者が選定する特別な病室の提供に係る基準
イ 特別な病室の定員が、一人又は二人であること。
ロ 当該指定介護療養型医療施設の特別な病室の定員の合計数を施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程(以下この号において「運営規程」という。)に定められている入院患者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超えないこと。
ハ 特別な病室の入院患者一人当たりの床面積が、六・四平方メートル以上であること。
ニ 特別な病室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入院患者から受けるのにふさわしいものであること。
ホ 特別な病室の提供が、入院患者への情報提供を前提として入院患者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
ヘ 特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五一二号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。