○厚生省告示第百一号  介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十九条 ただし書の規定に基づき、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条ただし 書に規定する厚生大臣の指定する医療保険者を次のとおり定め、平成十二年四月一日か ら適用する。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平  介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第十九条ただし書に規定する厚生大臣の 指定する医療保険者  介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第十九条 ただし書に規定する厚生大臣の指定する医療保険者は、次のとおりとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により医療に関する給付を行う政府 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う政 府 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により医療に関す る給付を行う国家公務員共済組合 四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により医療に関 する給付を行う地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合 五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により医療に関 する給付を行う日本私立学校振興・共済事業団