○厚生省告示第百二号  介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項各号列記以外の部分 及び同項第一号の規定に基づき、介護保険法施行法第十六条第一項の規定による年金保 険者の市町村に対する通知に係る基準日等を次のように定め、平成十一年十月一日から 適用する。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平   介護保険法施行法第十六条第一項の規定による年金保険者の市町村に対する通知に 係る基準日等 1 介護保険法施行法(次項において「施行法」という。)第十六条第一項の基準日 は、平成十一年十月一日とする。 2 施行法第十六条第一項第一号の厚生大臣が定める日は、平成十一年十月一日とする。