○厚生省告示第九十七号 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十八条第一項第三号の規定に基づき、 厚生大臣の定める介護老人保険施設が広告し得る事項を次のように定め、平成十二年四 月一日から適用する。 平成十一年三月三十一日 厚生大臣 宮下 創平 厚生大臣の定める介護老人保健施設が広告し得る事項 一 施設及び構造設備に関する事項 二 職員の配置員数 三 提供されるサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。) 四 利用料の内容