○厚生省告示第九十九号  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条第一項第三号、第四十七条第一 項第二号、第五十四条第一項第三号及び第五十九条第一項第二号の規定に基づき、厚生 大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準を次のよ うに定め、平成十二年四月一日から適用する。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平  厚生大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準  介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第 三号、第四十七条第一項第二号、第第五十四条第一項第三号及び第五十九条第一項第二 号に規定する厚生大臣が定める基準は、当該離島その他の地域が次のいずれかに該当す ることとする。  一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定され た離島振興対策実施地域  二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定す る奄美群島  三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された 振興山村  四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に 規定する小笠原諸島  五 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第二条第二項に規定 する離島 六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に より指定された豪雪地帯及び同条二項の規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係 る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律 第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律 第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が稀薄であ ること、交通が不便であること等の理由により、法第四十一条第一項に規定する指定居 宅サービス及び法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに法第 四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び法第四十七条第一項第二号に規定する 基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生大臣 が別に定めるもの