○厚生省告示第九十六号  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十四条第三項第一号の規定に基づき、 厚生大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者を次のように定め、平成十二年四月 一日から適用する。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平    厚生大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者 一 国 二 日本赤十字社 三 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会 四 健康保険組合及び健康保険組合連合会 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する 国家公務員共済組合及び同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会並 びに地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定す る地方公務員共済組合及び同法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連 合会 六 日本私立学校振興・共済事業団 七 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 八 社団法人全国社会保険協会連合会 九 厚生大臣が介護老人保健施設の開設者として適当であると認定した者(厚生大臣が 認定した介護老人保健施設を開設する場合に限る。)