○厚生省令第三十六号  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二 十四号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定に基づき、介護保 険法施行規則を次のように定める。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平    介護保険法施行規則 目次  第一章 総則(第一条−第二十二条)  第二章 被保険者(第二十三条−第三十三条)  第三章 保険給付   第一節 通則(第三十四条)   第二節 認定(第三十五条−第六十条)   第三節 介護給付(第六十一条−第八十三条)   第四節 予防給付(第八十四条−第九十七条)   第五節 保険給付の制限等(第九十八条−第百十三条)  第四章 事業者及び施設(第百十四条−第百四十条)  第五章 保険料等(第百四十一条−第百五十九条)  第六章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百六十条)  第七章 介護給付費審査委員会(第百六十一条−第百六十五条)  第八章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条−第百八十一条)  附則    第一章 総則  (保険事業勘定及び介護サービス事業勘定) 第一条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国 庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、 寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険 給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、保健福祉事業費、基金積 立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。 2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び 手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債 並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債 費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。  (要介護状態の継続見込期間) 第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項 の厚生省令で定める期間は、六月間とする。  (要支援状態の継続見込期間) 第三条 法第七条第二項の厚生省令で定める期間は、六月間とする。  (法第七条第六項の厚生省令で定める施設) 第四条 法第七条第六項の厚生省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第 百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」とい う。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」 という。)とする。  (法第七条第六項の厚生省令で定める日常生活上の世話) 第五条 法第七条第六項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事 等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介 護者等に必要な日常生活上の世話とする。  (法第七条第八項の厚生省令で定める基準) 第六条 法第七条第八項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅におい て看護婦又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すること とする。  (法第七条第八項の厚生省令で定める者) 第七条 法第七条第八項の厚生省令で定める者は、保健婦、保健士、看護士、准看護 婦、准看護士、理学療法士及び作業療法士とする。  (法第七条第九項の厚生省令で定める基準) 第八条 法第七条第九項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅におい て、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施され る計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーショ ンを要することとする。  (法第七条第十項の厚生省令で定める者) 第九条 法第七条第十項の厚生省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅 療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准 看護士を含む。)及び管理栄養士とする。  (法第七条第十一項の厚生省令で定める日常生活上の世話) 第十条 法第七条第十一項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴及び食事の提 供(これらに伴う介護を含む。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その 他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話とする。  (法第七条第十二項の厚生省令で定める基準) 第十一条 法第七条第十二項の厚生省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に 規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診 療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要 なリハビリテーションを要することとする。  (法第七条第十二項の厚生省令で定める施設) 第十二条 法第七条第十二項の厚生省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び 診療所とする。  (法第七条第十四項の厚生省令で定める居宅要介護者等) 第十三条 法第七条第十四項の厚生省令で定める居宅要介護者等は、病状が安定期にあ り、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機 能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者等とする。  (法第七条第十四項の厚生省令で定める施設) 第十四条 法第七条第十四項の厚生省令で定める施設は、次のとおりとする。  一 介護老人保健施設  二 介護療養型医療施設  三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第三項に規定する療養型病床 群を有する病院若しくは診療所又は介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以 下「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって令第四条に規定する病床を有する もの(前号に掲げるものを除く。)  (法第七条第十六項の厚生省令で定める施設) 第十五条 法第七条第十六項の厚生省令で定める施設は、軽費老人ホームとする。  (法第七条第十六項の厚生省令で定める事項) 第十六条 法第七条第十六項の厚生省令で定める事項は、当該要介護者等の健康上及び 生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びに サービスを提供する上での留意事項とする。  (法第七条第十六項の厚生省令で定める日常生活上の世話) 第十七条 法第七条第十六項の厚生省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、 食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に 入所している要介護者等に必要な日常生活上の世話とする。  (法第七条第十八項の厚生省令で定める事項) 第十八条 法第七条第十八項の厚生省令で定める事項は、当該居宅要介護者等の健康上 及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定 する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時 期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意 事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者等が負担しなければ ならない費用の額とする。  (法第七条第二十項の厚生省令で定める事項) 第十九条 法第七条第二十項の厚生省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生 活上の問題点及び解決すべき課題、提供する施設サービスの目標及びその達成時期並び に施設サービスを提供する上での留意事項とする。  (法第七条第二十二項の厚生省令で定める要介護者) 第二十条 法第七条第二十二項の厚生省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、 介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必 要な医療を要する要介護者とする。  (令第三条第二号の厚生省令で定める国の開設する病院) 第二十一条 令第三条第二号の厚生省令で定める病院は、医療法施行規則(昭和二十三 年厚生省令第五十号)第四十三条第二項の規定による承認を受けた病院とする。  (法第七条第二十三項の厚生省令で定める要介護者) 第二十二条 法第七条第二十三項の厚生省令で定める要介護者は、病状が安定期にあ り、介護療養型医療施設において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護 その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。    第二章 被保険者  (資格取得の届出等) 第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったた め、又は特例被保険者(法第十三条第一項本文に規定する者又は同条第二項各号に掲げ る者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号 に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内 に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。  一 氏名、性別、生年月日、現住所及び従前の住所  二 資格取得の年月日及びその理由  三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性 別及び生年月日並びに世帯主との続柄 第二十四条 法第十二条第一項の厚生省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であ って、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。 2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項 (同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなけれ ばならない。 3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、 十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。) を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確 認することができるときは、当該届出を省略させることができる。  (介護保険施設に入所中の者に関する届出) 第二十五条 特例被保険者に該当するに至った者は、十四日以内に、次に掲げる事項を 記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。  一 特例被保険者となった年月日  二 氏名、性別、現住所及び従前の住所  三 入所中の介護保険施設の名称  四 被保険者証の番号  五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性 別及び生年月日並びに世帯主との続柄 2 特例被保険者に該当しなくなった被保険者は、十四日以内に、その年月日並びに前 項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険 を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の 資格を喪失した者にあっては、この限りでない。  (被保険者証の交付) 第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定 する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の 規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を 求めたものに対し、厚生大臣が別に定める様式の被保険者証を交付しなければならな い。 2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、 氏名、性別、生年月日及び住所を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 この場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例 被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者 証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提 示するものとする。  (被保険者証の再交付及び返還) 第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は 失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再 交付を申請しなければならない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 再交付申請の理由 2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保 険者証を添えなければならない。 3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したとき は、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。  (被保険者証の検認又は更新) 第二十八条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。 2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険 者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を 求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に 市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。 3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、こ れを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受け ない被保険者証は、無効とする。  (氏名変更の届出) 第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者 は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならな い。  一 変更前及び変更後の氏名  二 被保険者証の番号  (住所変更の届出) 第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更した ときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければな らない。  一 氏名  二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日  三 被保険者証の番号  四 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年 月日及び世帯主との続柄  (世帯変更の届出) 第三十一条 第二十三条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世 帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載し た届書を、市町村に提出しなければならない。  一 氏名  二 変更の年月日  三 被保険者証の番号  四 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更 後の世帯主の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄  (資格喪失の届出) 第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日 以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。  一 氏名  二 資格喪失の年月日及びその理由  三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所  四 被保険者証の番号  (届書の記載事項等) 第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による 届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)に は、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。 第三章 保険給付 第一節 通則  (法第二十一条第三項の厚生省令で定める連合会) 第三十四条 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二 号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であっ て法第二十一条第三項の厚生省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又 は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会と する。     第二節 認定  (要介護認定の申請等) 第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定す る要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記 載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、 当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保 険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であ るときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。) を受けている場合にはその旨及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要 支援認定有効期間の満了の日  三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診 療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは 当該病院又は診療所の名称及び所在地  四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該 申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 法第二十七条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設 (以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が第一項の手続を代わって行う場合に あっては、当該指定居宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請書に「提出代行者」 と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施 設若しくは指定介護療養型医療施設の名称を冠して記名押印しなければならない。 4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了 の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者 から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第 三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定 審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項 の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要 支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。 第三十六条 法第二十七条第二項の厚生省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る 被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。 第三十七条 法第二十七条第七項の厚生省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号 及び第二号に掲げる事項並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合 にあってはその旨とする。  (要介護認定等の要介護認定有効期間) 第三十八条 法第二十八条第一項の厚生省令で定める期間(以下「要介護認定有効期 間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間と する。 一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間  二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、 三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間) 2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかか わらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。  (要介護更新認定の申請期間) 第三十九条 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。 以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前か ら当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条 第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。  (要介護更新認定の申請等) 第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者 は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなけ ればならない。  一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所  二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定 有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合 にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態 区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)  三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその 者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤 務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地  四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の 原因である特定疾病の名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該 申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 第三十五条第三項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申 請について準用する。 第四十一条 第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条 第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において 準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、 「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。 2 第三十八条の規定は、法第二十八条第六項において同条第一項の規定を準用する場 合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「五月間」とある のは「十二月間」と、「期間」とあるのは「期間(六月間を除く。)」と読み替えるも のとする。  (要介護状態区分の変更の認定の申請等) 第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けよう とする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村 に申請をしなければならない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由  三 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了 の日  四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療 所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当 該病院又は診療所の名称及び所在地  五 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の 名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該 申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 第三十五条第三項の規定は、法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変 更の認定の申請について準用する。 4 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了 の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者 から法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場 合であって、同条第二項において準用する法第二十七条第八項前段の規定により通知さ れた認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ない ものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申 請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。 第四十三条 第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条 第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において 準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、 「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。  (市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続) 第四十四条 市町村は、法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認 定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出 を求めるものとする。  一 法第三十条第一項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨 二 被保険者証を提出する必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限 2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同 項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ とを要しない。  (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生省令で定める事 項) 第四十五条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項前段の厚生省令で 定める事項は、法第三十条第一項前段の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る 被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。  (法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生省令で定める 事項) 第四十六条 法第三十条第二項前段において準用する法第二十七条第七項の厚生省令で 定める事項は、次のとおりとする。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了 の日  三 第二号被保険者である場合にあってはその旨  (要介護認定の取消しを行う場合の手続等) 第四十七条 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おう とするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるも のとする。  一 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨  二 被保険者証を提出する必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限 2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同 項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ とを要しない。 第四十八条 第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条 第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において 準用する法第二十七条第七項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変 更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し」と読 み替えるものする。  (要支援認定の申請等) 第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者 は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなけ ればならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるとき は、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療 所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当 病院又は診療所の名称及び所在地  三 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原 因である特定疾病の名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該 申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 法第三十二条第一項後段の規定により指定居宅介護支援事業者等が第一項の手続を 代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等は、同項に規定する申請 書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者又は指定介護老人福祉施 設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の名称を冠して記名押印しなけ ればならない。 第五十条 第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第 二項の規定による調査について準用する。 第五十一条 法第三十二条第三項の厚生省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号 に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはそ の旨とする。  (要支援認定の要支援認定有効期間) 第五十二条 法第三十三条第一項の厚生省令で定める期間(以下「要支援認定有効期 間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とす る。 一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間  二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、 三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間) 2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかか わらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。  (要支援更新認定の申請期間) 第五十三条 要支援更新認定(法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。 以下同じ。)の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前か ら当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条 第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。  (要支援更新認定の申請等) 第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしな ければならない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十 三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に けていた要支援認定に係る要支援認定有効期間とする。)の満了の日  三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療 所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当 該病院又は診療所の名称及び所在地  四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態となるおそれがある状態の原 因である特定疾病の名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該 申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申 請について準用する。 第五十五条 第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第 二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規 定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査 会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一 項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。 2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場 合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「五月間」とある のは「十二月間」と、「期間」とあるのは「期間(六月間を除く。)」とする。  (要支援認定の取消しを行う場合の手続等) 第五十六条 市町村は、法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行 おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め るものとする。  一 法第三十四条第一項前段の規定により要支援認定の取消しを行う旨 二 被保険者証を提出する必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限 2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同 項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ とを要しない。 第五十七条 第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条 第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の 規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審 査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第 一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規 定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態 区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援認定有効期間」と 読み替えるものとする。  (要支援認定等の手続の特例) 第五十八条 市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとす るときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるも のとする。  一 法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨  二 被保険者証を提出する必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限 2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同 項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載するこ とを要しない。  (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請) 第五十九条 法第三十七条第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設 サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げ る事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければなら ない。  一 氏名、性別、生年月日及び住所  二 当該申請を行う理由  三 新たに指定を受けようとする居宅サービス若しくは施設サービスの種類又は現に 指定を受けている居宅サービス若しくは施設サービスの種類の記載の消除を求める旨  四 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は要 支援認定を受けている旨及びその要支援認定有効期間  五 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所 を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設 若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地  六 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要介護状態となるおそれ がある状態の原因である特定疾病の名称 2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者 は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項及び同項の申請 に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、 当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス又は施設サービスの種類について審 査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、 法第二十七条第六項から第九項まで(第八項後段を除く。)の規定の例による。  (都道府県介護認定審査会に関する読替え) 第六十条 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村 について、第三十五条第四項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準 用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二 項において準用する場合を含む。)及び前条第三項の規定を適用する場合においては、 これらの規定(第三十五条第四項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介 護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をい う。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県 介護認定審査会をいう。」とする。     第三節 介護給付  (日常生活に要する費用) 第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二 項の厚生省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当 該各号に定める費用とする。  一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用   イ 食材料費   ロ おむつ代   ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる ことが適当と認められるもの  二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用   イ 食材料費   ロ 理美容代   ハ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のう ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ せることが適当と認められるもの  三 痴呆対応型共同生活介護 次に掲げる費用   イ 食材料費   ロ 理美容代   ハ おむつ代   ニ その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と 認められるもの  四 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用   イ おむつ代   ロ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と 認められるもの  (居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等) 第六十二条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居 宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合して いる居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。 以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。 2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被 保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。  (被保険者証の提示等) 第六十三条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定す る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅 サービス事業者(同項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)に対し て被保険者証を提示しなければならない。 2 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション 又は短期入所療養介護を受けようとする居宅要介護被保険者は、前項の規定により指定 居宅サービス事業者に提示する被保険者証に、健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法 律第八十号)第十三条に規定する健康手帳をいう。以下同じ。)を添えなければならな い。ただし、健康手帳を有しない者については、この限りでない。  (居宅介護サービス費の代理受領の要件) 第六十四条 法第四十一条第六項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。  一 指定居宅サービス(居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入 所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。   イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援 を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サー ビスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。   ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号 に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下この条において同じ。)を受けることに つきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準 該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。   ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利 用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。  二 居宅療養管理指導、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(有 料老人ホームに係るものを除く。)を受けるとき。  三 特定施設入所者生活介護(有料老人ホームに係るものに限る。以下この号におい て同じ。)を受ける場合にあっては、特定施設入所者生活介護を行う者から市町村(法 第四十一条第十項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に 委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)に対し、入所者 である居宅要介護被保険者に代わり居宅介護サービス費の支払を受けることについて当 該居宅要介護被保険者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類が提出され ているとき。  (領収証) 第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなけ ればならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受け た費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生大臣が定める基準によ り算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えると きは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)に係るもの及びその他の 費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごと に区分して記載しなければならない。  (居宅サービス区分) 第六十六条 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス区分は、次の各号に掲げる二 区分とし、当該各号に定めるサービスの種類が当該居宅サービス区分に含まれるものと する。  一 訪問通所サービス区分 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー ション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与   二 短期入所サービス区分 短期入所生活介護及び短期入所療養介護  (居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間) 第六十七条 法第四十三条第一項の厚生省令で定める期間は、次の各号に掲げる居宅 サービス区分に応じ、当該各号に定める期間とする。  一 訪問通所サービス区分 要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞ れ当該月の初日からの一月間  二 短期入所サービス区分 要介護認定が効力を生じた日の属する月の初日からの第 三十八条第一項第二号に規定する期間(要介護認定が効力を生じた日が月の初日以外の 日の場合にあっては、これに一月を加えるものとする。) 2 前項の規定にかかわらず、法第二十九条又は第三十条の規定による要介護状態区分 の変更の認定を受けた場合における当該要介護状態区分の変更の認定に係る前項第二号 の期間については、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月 の初日の場合にあっては、当該月)の初日からの第三十八条第一項第二号に規定する期 間とする。  (居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等) 第六十八条 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の訪問 通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該月におい て最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた訪問通所サービス区分に係る居 宅介護サービス費区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費区分 支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。 2 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の訪問 通所サービス区分に係る法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認 定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。この 場合において、同項に規定する居宅サービス費の額の総額及び特例居宅サービス費の額 の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき訪問通所サー ビス区分に係る居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費は、当該月において訪 問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費として支給 されるものとみなす。 3 居宅要介護被保険者に対して法第二十八条の規定による要介護更新認定又は法第二 十九条若しくは第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定が行われる際に、当 該居宅要介護被保険者が受けていた直近の要介護認定の要介護認定有効期間において支 給された訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護 サービス費の額の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当すると認めら れるときは、当該行われる認定についての短期入所サービス区分に係る法第四十三条第 一項の規定により算定する額は、別に厚生大臣が定める額とする。要支援認定を受けて いた被保険者に対して法第二十七条に基づく要介護認定又は法第三十五条第四項に基づ く要介護認定(法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定の申請が行われた場合 に係るものに限る。)を行う際に、当該者が受けていた直近の要支援認定の要支援認定 有効期間において支給された訪問通所サービス区分に係る居宅支援サービス費の総額及 び特例居宅支援サービス費の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当す ると認められるときについても、同様とする。 4 法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚 生大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。  (居宅介護サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類) 第六十九条 法第四十三条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入 浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び 福祉用具貸与とする。 2 法第四十三条第四項の厚生省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属 する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 3 前条第一項、第二項及び第四項の規定は、法第四十三条第四項の規定により算定す る額について準用する。この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費区分支 給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。 以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費種類支給限度基準額(同条第五項に規定 する居宅介護サービス費種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。  (居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) 第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助 けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。 2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居 宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購 入した特定福祉用具(法第四十四条第一項に規定する特定福祉用具をいう。以下同 じ。)と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著し く異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用 具購入費又は居宅支援福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないも のとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被 保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であっ て、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、こ の限りでない。 (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請) 第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、 次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名  二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日  三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由 2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定 福祉用具のパンフレ ットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しな ければならない。 3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当 該居宅サービス計画 の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認めら れるときは、同項の規定にかかわらず、 同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。  (居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間) 第七十二条 法第四十四条第四項の厚生省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二 月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とす る。  (居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法) 第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居 宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管 理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定する それぞれの居宅支援福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除し て得た額とする。  (居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合) 第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居 住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状 況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 (居宅介護住宅改修費の支給の申請) 第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に 掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工した者 の氏名又は名称  二 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。  一 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証  二 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的 知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必 要と認められる理由が記載されているもの  三 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等 3 第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でな い場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したこと が確認できる書類を添付しなければならない。  (居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法) 第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の 額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。  一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五 条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額  二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この 条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在す るものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介 護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を 乗じて得た額の合計額  三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居 宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分 の百を乗じて得た額の合計額 2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高 くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生大臣が 定めるところによる。  (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続) 第七十七条 法第四十六条第四項により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に 届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支 援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して 届出を行わなければならない。 2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介 護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。 (領収証) 第七十八条 指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四 十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援につい て居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載 し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなけれ ばならない。  (日常生活に要する費用) 第七十九条 法第四十八条第一項及び第二項第一号並びに第四十九条第二項の厚生省令 で定める費用は、次に掲げる費用とする。  一 理美容代  二 その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等 をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要と なるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの (施設介護サービス費の支給が必要と認める場合) 第八十条 介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスに係る施設介護サービス費 は、第二十条又は第二十二条に規定する要介護者に限り支給するものとする。  (被保険者証の提示等) 第八十一条 介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを受けようとする要介護 者は、法第四十八条第八項において準用する法第四十一条第二項の規定により介護保険 施設に提示する被保険者証に、健康手帳を添えなければならない。ただし、健康手帳を 有しない者については、この限りでない。 (領収証) 第八十二条 介護保険施設は、法第四十八条第八項において準用する法第四十一条第八 項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護 被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項第一号に規定する厚生 大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要 した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とす る。)に係るもの、同項第二号に規定する標準負担額及びその他の費用の額を区分して 記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しな ければならない。  (居宅介護サービス費等の額の特例) 第八十三条 法第五十条の厚生省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。  一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水 害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著し い損害を受けたこと。  二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又は その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入 が著しく減少したこと。  三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業 務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。  四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷 害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した こと。   2 過去に法第五十条の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十三条並びに 第七十六条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中 「九十分の百」とあるのは、「法第五十条の規定により市町村が割合を定めたものにあ っては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。     第四節 予防給付  (日常生活に要する費用) 第八十四条 法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第二 項の厚生省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当 該各号に定める費用とする。  一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用   イ 食材料費   ロ おむつ代   ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる ことが適当と認められるもの  二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用   イ 食材料費   ロ 理美容代   ハ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のう ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ せることが適当と認められるもの  三 特定施設入所者生活介護 次に掲げる費用   イ おむつ代   ロ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活にお いても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と 認められるもの  (準用) 第八十五条 第六十二条から第六十五条までの規定は、居宅要支援被保険者(法第五十 三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に係る居宅支援サービ ス費の支給について準用する。この場合において、第六十四条第一号及び第二号中「、 痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」とあるのは「及び特定施設入所 者生活介護」と、第六十五条中「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十 三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。  (居宅支援サービス費等に係る区分支給限度額管理期間) 第八十六条 法第五十五条第一項の厚生省令で定める期間は、次の各号の居宅サービス 区分に応じ、当該各号に定める期間とする。  一 訪問通所サービス区分 要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞ れ当該月の初日からの一月間  二 短期入所サービス区分 要支援認定が効力を生じた日の属する月の初日からの第 五十二条第一項第二号に規定する期間(要支援認定が効力を生じた日が月の初日以外の 日の場合にあっては、これに一月を加えるものとする。) 2 前項の規定にかかわらず、要介護認定を受けている被保険者が法第三十五条第六項 の規定により要支援認定を受けた場合における当該認定に係る前項第二号の期間につい ては、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月の初日の場合 にあっては、当該月)の初日からの第五十二条第一項第二号に規定する期間とする。  (居宅支援サービス費等の上限額の算定方法等) 第八十七条 要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支 援認定を受けた場合における当該月の訪問通所サービス区分に係る法第五十五条第一項 の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護 サービス費区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅支援 サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額を算定するに当 たっては、当該月において支給されるべき訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービ ス費又は特例居宅介護サービス費は、当該月において訪問通所サービス区分に係る居宅 支援サービス費又は特例居宅支援サービス費として支給されるものとみなす。 2 居宅要支援被保険者に対して法第三十三条に基づく要支援更新認定を行う際に、当 該者が受けていた直近の要支援認定の要支援認定有効期間において支給された訪問通所 サービス区分に係る居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の 総額の合計額について別に厚生大臣が定める基準に該当すると認められるときは、当該 認定に係る短期入所サービス区分に係る法第五十五条第一項の規定により算定する額 は、別に厚生大臣が定める額とする。要介護認定を受けていた被保険者に対して法第三 十五条第六項に基づく要支援認定を行う際に、当該者が受けていた直近の要介護認定の 要介護認定有効期間において支給された訪問通所サービス区分に係る居宅介護サービス 費の総額及び特例居宅介護サービス費の総額の合計額について別に厚生大臣が定める基 準に該当すると認められるときについても、同様とする。 3 法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別 に厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。  (居宅支援サービス費種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類) 第八十八条 法第五十五条第四項に規定する居宅サービスの種類は、訪問介護、訪問入 浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び 福祉用具貸与とする。 2 法第五十五条第四項の厚生省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属 する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 3 前条第一項及び第三項の規定は、法第五十五条第四項の規定により算定する額につ いて準用する。  (居宅支援福祉用具購入費の支給が必要と認める場合) 第八十九条 居宅支援福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を 助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。 2 居宅支援福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する居 宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入 した特定福祉用具と同一の種目の特定福祉用具(当該購入した特定福祉用具と用途及び 機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅 介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費を支給している場合については、支給 しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具が破損した場合その他特別 の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅支援福祉用具購入費の支給が 必要と認めるときは、この限りでない。 (居宅支援福祉用具購入費の支給の申請) 第九十条 居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次 に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名  二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日  三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由 2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定 福祉用具のパンフレ ットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しな ければならない。 3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画を添付した場合であって、当 該居宅サービス計画 の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認めら れるときは、同項の規定にかかわらず、 同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。  (居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間) 第九十一条 法第五十六条第四項の厚生省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二 月間(次条において「居宅支援福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とす る。  (居宅支援福祉用具購入費の上限額の算定方法) 第九十二条 法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居 宅支援福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅支援福祉用具購入費支給限度額管 理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定する それぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額を控除し て得た額とする。  (居宅支援住宅改修費の支給が必要と認める場合) 第九十三条 居宅支援住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居 住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状 況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。 (居宅支援住宅改修費の支給の申請) 第九十四条 居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に 掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を行った者の 氏名又は名称  二 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。  一 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証  二 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的 知識及び経験を有する者が作成した書類であって、当該申請に係る住宅改修について必 要と認められる理由が記載されているもの  三 当該申請に係る住宅改修の完成後の状態を確認できる書類等 3 第一項の申請に係る住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でな い場合には、同項の申請書に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したこと が確認できる書類を添付しなければならない。  (居宅支援住宅改修費の上限額の算定方法) 第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の 額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。  一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七 条第五項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額  二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この 条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在 するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給さ れたそれぞれの居宅支援住宅改修費の額に九十分の百を乗じて得た額の合計額  三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要 する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百を 乗じた額の合計額  (準用) 第九十六条 第七十七条の規定は、法第五十八条第四項において法第四十六条第四項の 規定を準用する場合について、第七十八条の規定は、法第五十八条第四項において準用 する法第四十六条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準 用する 。  (居宅支援サービス費等の額の特例) 第九十七条 法第六十条に規定する厚生省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。  一 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水 害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著し い損害を受けたこと。  二 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又は その者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入 が著しく減少したこと。  三 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業 務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。  四 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷 害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した こと。 2 過去に法第六十条の規定の適用を受けた要支援被保険者について第九十二条並びに 第九十五条第一項第二号及び第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中 「九十分の百」とあるのは、「法第六十条の規定により市町村が割合を定めたものにあ っては当該割合で除して得た額、それ以外のものにあっては九十分の百」とする。     第五節 保険給付の制限等  (法第六十六条第一項の厚生省令で定める医療に関する給付) 第九十八条 法第六十六条第一項の厚生省令で定める医療に関する給付は、次のとおり とする。  一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号の医療費の支給  二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条の更生医療の給 付又は更生医療に要する費用の支給  三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第 三十二条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付  四 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項又は第三十五条第 一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付  五 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第五十五号)第 二十八条第一項第一号の医療費の支給  六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七 年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給  七 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第七十九条第五項、防衛庁 の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六 第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第三条の二の五第五項、 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第五項、国 家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二第五項 (私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第五条において準 用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五 十二号)第二十三条の三第五項の規定による高額療養費の支給  八 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第七項の規定に基づき厚生 大臣が定める疾病に係る同法第十七条第一項各号に掲げる給付であって、同法第二十八 条第七項の規定に基づき市町村長の認定を受けている者に係るもの  九 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十三条ノ七第十号の 規定により厚生大臣が定める医療に関する給付  (法第六十六条第一項の厚生省令で定める期間) 第九十九条 法第六十六条第一項の厚生省令で定める期間は、一年間とする。  (令第三十条第三号の厚生省令で定める事由) 第百条 令第三十条第三号の厚生省令で定める事由は、次のとおりとする。  一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険 者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又 は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。  二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する 者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理 由により著しく減少したこと。  三 保険料を滞納している被保険者が被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百 四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。第百十三条において同じ。)であ ること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の 記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保 護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。  四 保険料を滞納している要介護被保険者が、法第六十六条第一項に規定する原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費 の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。  (支払方法変更の記載方法) 第百一条 支払方法変更の記載は、法第二十七条第十項後段(法第二十八条第四項及び 第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三 十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項において準用する場 合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法 第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する 際に行うものとする。 2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面 により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行う ことができる。  一 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨  二 被保険者証の提出をする必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限  (支払方法の変更の記載の消除) 第百二条 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第 六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該 特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の 記載の消除を受けるものとする。 (法第六十七条第一項の厚生省令で定める期間) 第百三条 法第六十七条第一項の厚生省令で定める期間は、一年六月間とする。 (令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生省令で定める 事由等) 第百四条 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生省令 で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。  (保険給付の支払の一時差止) 第百五条 法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給 付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないよ うにするものとする。  (一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除) 第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額 から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当該要介護被保険 者等に通知しなければならない。  一 法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除 する旨 二 一時差止に係る保険給付の額  三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限  (保険給付差止の記載方法等) 第百七条 保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載を いう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の 提出を求めて行うものとする。ただし、法第二十七条第十項後段(法第二十八条第四項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは 第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項において準用す る場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定 の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。  一 法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨  二 被保険者証の提出をする必要がある旨  三 被保険者証の提出先及び提出期限  (保険給付の支払の一時差止の記載の消除等) 第百八条 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第 六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事 情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消 除を受けるものとする。 第百九条 令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場 合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲 げる事由」とする。 (医療保険者からの情報提供) 第百十条 法第六十八条第五項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年 月日  二 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項 2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療 保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別及び住所、医療保険被保険者 証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。 3 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対 して情報の提供を行うものとする。 (給付額減額期間等の算定方法) 第百十一条 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付 額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を 行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減 額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないとき は、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。 2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴 収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同 じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収 権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げ る額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定 の対象としないものとする。 3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定 する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。) の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間 の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号 に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないも のとする。 4 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定 により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるも のとする。令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たって も、これと同様とする。 5 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定 により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと する。  (給付額減額等の記載方法等) 第百十二条 法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第 十項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含 む。)、法第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後 段(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後 段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものと する。  (令第三十五条第三号の厚生省令で定める事由) 第百十三条 令第三十五条第三号に規定する厚生省令で定める事由は、次のとおりとす る。  一 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は 業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。  二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、 冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少し たこと。  三 要介護被保険者等が被保護者であること。  四 要介護被保険者等が生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であって、給付 額減額等の記載を受けないとしたならば同法第二条に規定する保護を必要としない状態 となるものであること。    第四章 事業者及び施設  (指定訪問介護事業者に係る指定の申請) 第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者 (法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る 事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事 務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所の平面図 六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所  七 運営規程  八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十一 その他指定に関し必要と認める事項  (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請) 第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事 業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該 指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  七 運営規程  八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十一 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚 生省令第   号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五十一条の協力医療 機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容  十二 その他指定に関し必要と認める事項  (指定訪問看護事業者に係る指定の申請) 第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定 に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事 務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該 申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏 名及び住所) 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事 業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)  五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別 六 事業所の平面図  七 事業所の管理者の氏名及び住所並びに免許証の写し  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十二 その他指定に関し必要と認める事項  (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅 サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書 類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな い。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該 申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏 名及び住所) 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事 業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)  五 事業所の病院又は診療所の別  六 事業所の平面図 七 事業所の管理者の氏名及び住所  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 その他指定に関し必要と認める事項  (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請) 第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービ ス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、 当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該 申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設 者の氏名及び住所) 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事 業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)  五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類  六 事業所の平面図 七 事業所の管理者の氏名及び住所  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 十 その他指定に関し必要と認める事項  (指定通所介護事業者に係る指定の申請) 第百十九条 法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定 に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設 を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設 を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要 六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  七 運営規程  八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十一 その他指定に関し必要と認める事項  (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請) 第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅 サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書 類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな い。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該 申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏 名及び住所) 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事 業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)  五 事業所の種別(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける 病院若しくは診療所、同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設の 別をいう。) 六 事業所の平面図及び設備の概要  七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 八 事業所の管理者の氏名及び住所  九 運営規程  十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十二 その他指定に関し必要と認める事項  (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請) 第百二十一条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サー ビス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類 を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな い。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等  五 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用 を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所 (次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨 六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合 にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設の平 面図を含む。)並びに設備の概要  七 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用 を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定 員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開 始時の利用者の推定数 八 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  九 運営規程  十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十三 指定居宅サービス等基準第百三十六条の協力医療機関の名称及び診療科名並び に当該協力医療機関との契約の内容  十四 その他指定に関し必要と認める事項  (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請) 第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サー ビス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類 を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならな い。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該 申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏 名及び住所) 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る事 業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)  五 事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用 を受けるものかの別 六 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号にお いて同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基 準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院である場 合にあっては、入院患者の推定数を含む。) 八 事業所の管理者の氏名及び住所  九 運営規程  十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  十二 その他指定に関し必要と認める事項  (指定痴呆対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請) 第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき痴呆対応型共同生活介護に係る指定居 宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら ない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  六 利用者の推定数 七 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十二 指定居宅サービス等基準第百七十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及 び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医 療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)  十三 指定居宅サービス等基準第百七十一条第三項に規定する介護老人福祉施設、介 護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要  十四 その他指定に関し必要と認める事項  (指定特定施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請) 第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入所者生活介護に係る指定居 宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければなら ない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要  六 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するもの とする。) 七 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及 び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医 療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)  十三 その他指定に関し必要と認める事項  (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請) 第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス 事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当 該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 当該申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 事業所の平面図及び設備の概要  六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  七 法第七条第十七項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス 等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行 わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委 託等に関する契約の内容)  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十二 その他指定に関し必要と認める事項  (病院等による指定の申請における必要な書類等) 第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を 行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申 請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証 又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを 添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条 第七号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)及び第十一号に掲げる事項に関す る書類を提出することを要しない。 2 第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとすると きは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければな らない。 3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設においてこれら の規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介 護老人保健施設の開設許可証を添付して行わなければならない。 4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業 を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置につ いて届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十四条第五号におい て「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。こ の場合において、当該申請を行う者は、第百二十一条第十二号に掲げる事項に関する書 類を提出することを要しない。  (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類) 第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看 護及び訪問リハビリテーションとする。 第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスは、通所リ ハビリテーション(介護老人保健施設により行われるものに限る。)とする。  (指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出) 第百二十九条 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記 載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都 道府県知事に提出して行うものとする。  一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者 及び管理者の氏名及び住所  二 当該申出に係る居宅サービスの種類 三 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨 第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載 した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設の場所を 管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。  一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の名称及び開設の場所 並びに開設者及び管理者の氏名及び住所  二 当該申出に係る居宅サービスの種類 三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨  (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等) 第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者 が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該 変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道 府県知事に届け出なければならない。  一 訪問介護 第百十四条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関する ものに限る。)から第七号までに掲げる事項  二 訪問入浴介護 第百十五条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関す るものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項  三 訪問看護 第百十六条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関する ものに限る。)から第八号までに掲げる事項  四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係 る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項  五 居宅療養管理指導 第百十八条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業 に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項  六 通所介護 第百十九条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するも のに限る。)から第七号までに掲げる事項  七 通所リハビリテーション 第百二十条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る 事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項  八 短期入所生活介護 第百二十一条第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業 に関するものに限る。)から第九号まで及び第十三号に掲げる事項(第七号に掲げるも のについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)  九 短期入所療養介護 第百二十二条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事 業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項  十 痴呆対応型共同生活介護 第百二十三条第一号、第二号、第四号(当該指定に係 る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲 げる事項  十一 特定施設入所者生活介護 第百二十四条第一号、第二号、第四号(当該指定に 係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十二号に掲げる事項  十二 福祉用具貸与 第百二十五条第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業 に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項 2 前項の届出であって、同項第六号から第十一号までに掲げる居宅サービスの利用者 の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び 勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、又は 再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管 轄する都道府県知事に届け出なければならない。  一 廃止、休止又は再開した年月日  二 廃止又は休止した場合にあっては、その理由  三 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅サービスを受けていた者に対す る措置  四 休止した場合にあっては、休止の予定期間  (指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請) 第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受け ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る 事業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。  一 事業所の名称及び所在地  二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等  五 事業所の平面図  六 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所  七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数  八 運営規程  九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況  十二 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携 の内容  十三 その他指定に関し必要と認める事項  (指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等) 第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、前条第一号、第二号、第四号(当該指定に 係る事業に関するものに限る。)から第六号まで及び第八号に掲げる事項に変更があっ たときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地 を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、又は 再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管 轄する都道府県知事に届け出なければならない。  一 廃止、休止又は再開した年月日  二 廃止又は休止した場合にあっては、その理由  三 廃止又は休止した場合にあっては、現に指定居宅介護支援を受けていた者に対す る措置  四 休止した場合にあっては、休止の予定期間  (指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等) 第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けよ うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施 設の開設の場所を所管する都道府県知事に提出しなければならない。  一 施設の名称及び開設の場所  二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所  三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日  四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 五 特別養護老人ホームの認可証等の写し  六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 七 施設の管理者の氏名及び住所  八 運営規程  九 その他指定に関し必要と認める事項  (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等) 第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、前条第一号から第四号(当該指定に 係る事業に関するものに限る。)まで及び第六号から第八号までに掲げる事項に変更が あったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を 管轄する都道府県知事に届けなければならない。  (介護老人保健施設の開設許可の申請等) 第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受け ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る 施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 施設の名称及び開設の場所  二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所  三 開設の予定年月日  四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等  五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図  六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要  七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及 び構造設備の概要 八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画  九 入所者の予定数 十 施設の管理者の氏名及び住所  十一 運営規程  十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 十四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年 厚生省令第   号)第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当 該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、そ の名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)  十五 その他指定に関し必要と認める事項 2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許 可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限 る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員 に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限 る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に 掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させ ようとするときは、許可を受けることを要しない。  (介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等) 第百三十七条 法第九十九条の規定により介護老人保健施設の解説者が都道府県知事に 届け出なければならない事項は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る 事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職 務内容並びに入所定員(前条第二項ただし書に規定する部分を除く。)に係る部分を除 く。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)に掲げる 事項とする。  (指定介護療養型医療施設に係る指定の申請等) 第百三十八条 法第百七条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定を受けよ うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施 設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 施設の名称及び開設の場所  二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請 に係る施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び 住所)  三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日  四 開設者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該申請に係る施 設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)  五 施設の使用許可証(当該施設が国の開設する施設であるときは、使用承認書とす る。次条において同じ。)の写し  六 当該申請に係る施設が指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基 準(平成十一年厚生省令第   号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。) 第二条第一項から第三項までの規定のいずれの適用を受けるものかの別  七 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 八 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。次条において同 じ。)並びに設備の概要  九 入院患者の推定数(当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。) 十 施設の管理者の氏名及び住所  十一 運営規程  十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  十四 その他指定に関し必要と認める事項  (指定介護療養型医療施設の入院患者の定員の増加の申請) 第百三十九条 法第百八条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定の変更を 受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に 係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。  一 施設の名称及び開設の場所  二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請 に係る指定介護療養型医療施設が法人以外の者の開設するものであるときは、開設者の 氏名及び住所)  三 施設の使用許可証(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。)の写し  四 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。) 並びに設備の概要  五 当該申請に係る施設の指定介護療養型医療施設基準第二条第一項から第三項まで の規定のいずれの適用を受けるものかの別  六 入院患者の推定数(当該申請に係る事業を行おうとする部分に係るものに限る。)  七 入院患者の定員(当該申請に係る病棟又は病室に係るものに限る。)  八 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  (指定介護療養型医療施設の開設者の住所等の変更の届出等) 第百四十条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第百三十八条第一号、第二号、第四 号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号又は 第十一号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介 護療養型医療施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。    第五章 保険料等  (予定保険料収納率の算定方法) 第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険 料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に 規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料 については当該賦課した保険料額がすべて徴収されるものとして見込むものとし、普通 徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込 まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘 案してその収納率を見込むものとする。 2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する 場合について準用する。  (補正第一号被保険者数の算定方法) 第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの 第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度 における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。 2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する 場合について準用する。 (平成十二年度から平成十四年度までの基準所得金額) 第百四十三条 平成十二年度から平成十四年度までの令第三十八条第六項の基準所得金 額は、二百五十万円とする。  (年金保険者の市町村に対する通知の期日) 第百四十四条 法第百三十四条第一項の厚生省令で定める期日は、当該年度の初日の属 する年の五月三十一日とする。  (年金保険者の市町村に対する通知事項) 第百四十五条 法第百三十四条第一項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 法第百三十四条第一項の規定による通知に係る者(以下「通知対象者」とい う。)の性別及び生年月日  二 通知対象者が支払を受けている老齢退職年金給付(法第百三十一条に規定する老 齢退職年金給付をいう。以下同じ。)の種類及びその支払を行う年金保険者の名称 2 社会保険庁長官、法第百三十四条第二項に規定する社会保険庁長官の同意に係る年 金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同 項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第 三項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、これら の特別徴収対象年金給付に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基 礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)が含まれるときは当該老齢基礎年金に係る事 項のみについて、老齢基礎年金が含まれないときは令第四十二条に規定する順位に従 い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から 第四項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。  (法第百三十四条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情) 第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情は、次に掲 げる事由があることにより、当該老齢退職年金給付の支払を受けないこととなった場合 又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢退職年金 給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。  一 老齢退職年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。  二 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三 十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十 二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年 金法第二十条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定 により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法( 昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正す る法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附 則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共 済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含 む。)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。 以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条又は農林漁業団体職員共済 組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十条の規定に基づき当 該老齢退職年金給付の支給が停止されていること。  三 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第 三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国 民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条 の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保 険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国共済法等改正法第三条の規定により 適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで (私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又 は昭和六十年地共済法等改正法第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改 正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 第七十七条若しくは第百九条から第百十一条までの規定に基づき当該老齢退職年金給付 の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。  四 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定によ り適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一 条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国 民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法 等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私 学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭 和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法 第七十六条の三の規定により内払とみなされた年金があること。  五 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。  (保険料の一部を特別徴収する場合) 第百四十七条 法第百三十五条第一項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。  一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第二項に規定する特別徴 収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項又は第二項 の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。  二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する 保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の 二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない 額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。  三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条 第一項の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特 別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収するこ とについて市町村が適当と認めたとき。  四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において 賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が 過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除 く。)。  (市町村の特別徴収の通知) 第百四十八条 法第百三十六条第一項の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所  二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第二項に規定 する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称  (支払回数割保険料額の算定方法) 第百四十九条 法第百三十六条第二項に規定する支払回数割保険料額について同項の規 定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合 は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別 徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。  (支払回数割保険料額の納入方法) 第百五十条 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項の規定により市町村に支払回数 割保険料額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者 に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。  (特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等) 第百五十一条 法第百三十七条第四項の厚生省令で定める場合は、第百四十六条第二号 から第五号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支 払回数割保険料額未満となった場合とする。 第百五十二条 法第百三十七条第五項に規定する通知は、できる限り速やかに行うもの とする。 2 法第百三十七条第五項の厚生省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴 収対象被保険者とする。 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 第百五十三条 法第百三十七条第七項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最 初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。  (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等) 第百五十四条 法第百三十八条第一項の厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。  一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一 項の規定による通知が行われた後の当該年中に減額されたとき。  二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一 項の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当 該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に 特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により 徴収することが適当と認めたとき。  三 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者につい て特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。 第百五十五条 法第百三十八条第一項の規定による通知は、次に掲げる事項について行 うものとする。  一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所  二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理 由  三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称  (特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付 しない額の算定方法等) 第百五十六条 市町村は、法第百三十九条第二項の規定により第一号被保険者の死亡に より生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死 亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入され た支払回数割保険料額がある場合には、当該額を控除するものとする。 2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付 するものとする。 第百五十七条 市町村は、法第百三十九条第三項の規定により過誤納額(同条第二項に 規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その 他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするとき は、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知 するものとする。  一 法第百三十九条第三項の規定により当該充当を行う旨  二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額  三 その他必要と認める事項 (仮徴収額の徴収方法等) 第百五十八条 法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払回数割保険料額に相当す る額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回 数割保険料額とする。 2 市町村は、法第百四十条第二項に規定する第一号被保険者について同項に規定する 年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により 徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当 する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下 「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるとき は、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、一般仮徴収額又は市町村決定額の範囲内 で市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に 係る保険料額とすることができる。 3 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を 特別徴収義務者及び 特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。この場合にお いて、特別徴収義務者に対する通知に係 る手続(期日に関する部分を除く。)は、法 第百三十六条第三項から第七項までの規定の例による。  一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所  二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額  三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称 4 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五 十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十 一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項に規定する 支払に係る保険料額」と、第百五十三条中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対 象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は 八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項に規定する支払に係る保険料額とした場合に おいて、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるもの とする。 (保険料納付原簿の記載事項) 第百五十九条 法第百四十五条の厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。  一 第一号被保険者の性別及び生年月日  二 第一号被保険者の被保険者証の番号  三 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間  四 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日 2 法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属す る年度の最終日まで保存するものとする。    第六章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 第百六十条 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関す る国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有 する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第 三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。    第七章 介護給付費審査委員会  (委員の任期) 第百六十一条 法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委 員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者 の残任期間とする。  (会長) 第百六十二条 給付費審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会 長一人を置く。 2 会長は、会務を総理し、給付費審査委員会を代表する。 3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名す る者がその職務を代行する。  (招集) 第百六十三条 給付費審査委員会は、会長が招集する。  (定足数) 第百六十四条 給付費審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を 行うことができない。 2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決すると ころによる。  (幹事) 第百六十五条 給付費審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。 2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務を処理する。 4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費審査委員会の庶務に従事する。    第八章 施行法の経過措置等に関する規定  (経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法) 第百六十六条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九 年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給 付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が 行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見 込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮 しなければならない。 2 施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及び これに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に 規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町 村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなけれ ばならない。  (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置) 第百六十七条 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用につい ては、同条中「令第四条」とあるのは、「令第五十二条第二項の規定により読み替えて 適用する令第四条」とする。  (指定居宅サービス事業者に関する経過措置) 第百六十八条 施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した 申出書を当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の開 設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。  一 当該申出に係る保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関の名称 及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所  二 当該申出に係る居宅サービスの種類 三 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨 第百六十九条 施行法第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した 申出書を当該申出に係る指定老人訪問看護の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に 提出して行うものとする。  一 当該申出に係る当該指定老人訪問看護の事業所の名称及び所在地並びに事業者及 び管理者の氏名及び住所  二 法第七条第八項に規定する訪問看護について施行法第五条本文に係る指定を不要 とする旨  (施行法第十一条第一項に規定する厚生省令で定める者) 第百七十条 施行法第十一条第一項の厚生省令で定める者は、次に掲げる施設に入所又 は入院しているものとすること。  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条の四に規定する重症心 身障害児施設  二 児童福祉法第二十七条第二項の厚生大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治 療等を行う病床に限る。)  三 心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号に 規定する福祉施設  四 国立及び国立以外のハンセン病療養所  五 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設  (適用除外でなくなった者の届出) 第百七十一条 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなっ たため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内 に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載し た届書を、市町村に提出しなければならない。 2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。  (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続) 第百七十二条 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に 係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第八十二条中 「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」と あるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「介護保険 法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下この条において「施行法」という。)第十 三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者(同条第一項に規定 する旧措置入所者をいう。以下この条において同じ。)又は要介護被保険者である旧措 置入所者」と、「法第四十八条第二項第一号」とあるのは「同条第四項第一号」と、 「標準負担額」とあるのは「特定標準負担額」と読み替えるものとする。  (施行法第十六条第一項の厚生省令で定める期日) 第百七十三条 施行法第十六条第一項の厚生省令で定める期日は、平成十一年十一月三 十日とする。  (施行法第十六条第一項の厚生省令で定める事項) 第百七十四条 第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生省令で定める事項 について準用する。  (施行法第十六条第一項第二号の厚生省令で定める特別の事情) 第百七十五条 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生省令で定め る特別の事情について準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一 日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「施行法第十六条第一項第一号の厚生大臣が 定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替え るものとする。 (平成十二年度仮徴収に係る準用等) 第百七十六条 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及 び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第 五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合 において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「施行法第十六条第四項 において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読 み替えるものとする。 第百七十七条 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十 七条第七項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付 を支払う日までに行うものとする。 第百七十八条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生省 令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被 保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認 めた場合とする。 第百七十九条 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条 第四項において準用する場合について準用する。 第百八十条 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三 項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合に おいて、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「施行法第十六条第四項 において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読 み替えるものとする。  (平成十二年度仮徴収額の変更) 第百八十一条 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する 年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場 合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額 (以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事 情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市 町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規 定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。こ の場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、 「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四 月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項 に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を施行法第十六条第三項に規定する支 払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支 払を行う日」と読み替えるものとする。 3 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一 日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であっ て、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収 額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額 の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」とい う。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 4 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。こ の場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」 と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う 日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を施 行法第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収 に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。    附 則  (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条、第百 六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施 行する。  (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置) 第二条 当分の間、第十四条中「次のとおり」とあるのは「次に掲げる施設及び別に厚 生大臣が定める基準に適合している診療所」と、第百二十二条第五号中「第百四十二 条」とあるのは「附則第五条第一項の規定あるいは指定居宅サービス等基準第百四十二 条」とする。 (要介護認定等に関する経過措置) 第三条 この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は 要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三 十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意 見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単 位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内にお いて月を単位として市町村が定める期間」とする。 2 前項の場合においては、第六十七条中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附 則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八 十六条中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み 替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。 (予定保険料収納率の算定に関する経過措置) 第四条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第 一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の 算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴 収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に 係る収納率の実績等」とする。 (補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置) 第五条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項 に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合 においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数 等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置) 第六条 平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合 においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特 別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行 法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中 「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。(指定短期 入所療養介護等に関する経過措置) 第七条 平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条 第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第 五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等 基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百 四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八 条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二 条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養 型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、 第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第 二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関 する計画を含む。)」とする。