○厚生省令第四十一号  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十条第一項及び第二項の規定に基づ き、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。   平成十一年三月三十一日                              厚生大臣 宮下 創平    指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 目次  第一章 基本方針(第一条)  第二章 人員に関する基準(第二条)  第三章 設備に関する基準(第三条−第五条)  第四章 運営に関する基準(第六条−第三十六条)  附則    第一章 基本方針  (基本方針) 第一条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その 他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力 に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、入院患者の意思及び人格を尊重し、常に入院患者の立 場に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。 3 指定介護療養型医療施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町 村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者を いう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。)、他 の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連 携に努めなければならない。    第二章 人員に関する基準  (従業者の員数) 第二条 指定介護療養型医療施設(療養型病床群(医療法(昭和二十三年法律第二百五 号)第一条の五第三項に規定する療養型病床群をいう。以下同じ。)を有する病院であ るものに限る。)に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。  一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に規定する療養型病床群を有する病院 として必要とされる数以上  二 療養型病床群に係る病室によって構成される病棟(療養型病床群が病棟の一部で ある場合は、当該一部。以下「療養型病床群に係る病棟」という。)に置くべき看護 婦、看護士、准看護婦又は准看護士(以下「看護職員」という。) 常勤換算方法で、 療養型病床群に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  三 療養型病床群に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に 係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  四 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数  五 介護支援専門員 一以上(療養型病床群に係る病棟(専ら要介護者を入所させる 部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準と する。) 2 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。)に置 くべき従業者の員数は、次のとおりとする。  一 医師 常勤換算方法で、一以上  二 療養型病床群に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に 係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  三 療養型病床群に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養型病床群に 係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  四 介護支援専門員 一以上 3 指定介護療養型医療施設(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下 「令」という。)第三条各号に掲げる病院であって、令第四条に規定する病床により構 成される病棟(以下「老人性痴呆疾患療養病棟」という。)を有するもの(以下「老人 性痴呆疾患療養病棟を有する病院」という。)であるものに限る。)に置くべき従業者 の員数は、次のとおりとする。  一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上  二 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患 療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  三 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性痴呆疾患 療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  四 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上  五 老人性痴呆疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上  六 介護支援専門員 一以上(老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる 部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標 準とする。) 4 前三項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場 合は、推定数による。 5 第一項から第三項までの常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の 総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する ことにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 6 療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院で ある指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は、第一項第五号 及び第三項第六号の規定にかかわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分 に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護 者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が百又はその 端数を増すごとに一とする。 7 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従 事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障 がない場合は、この限りでない。 8 第一項第五号、第三項第六号及び第六項の介護支援専門員は、専らその職務に従事 する常勤の者でなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、当該 指定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。 9 第三項第一号の医師のうち一人は、老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養 施設サービスを担当する医師としなければならない。 @ 第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者 は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。    第三章 設備に関する基準  (構造設備) 第三条 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する病院に限る。)は、食堂及び 浴室を有しなければならない。 2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室 については、次の基準を満たさなければならない。  一 療養型病床群に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。  二 療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき 六・四平方メートル以上とすること。  三 患者が使用する廊下であって、療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、 内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の 幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。  四 機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な 器械及び器具を備えなければならない。  五 談話室は、療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる 広さを有しなければならない。  六 食堂は、内法による測定で、療養型病床群に係る病床における入院患者一人につ き一平方メートル以上の広さを有しなければならない。  七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 第四条 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所に限る。)は、食堂及 び浴室を有しなければならない。 2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、機能訓練室、談話室、食堂及び浴室 については、次の基準を満たさなければならない。  一 療養型病床群に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。  二 療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき 六・四平方メートル以上とすること。  三 患者が使用する廊下であって、療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、 内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の 幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。  四 機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を 備えなければならない。  五 談話室は、療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる 広さを有しなければならない。  六 食堂は、内法による測定で、療養型病床群に係る病床における入院患者一人につ き一平方メートル以上の広さを有しなければならない。  七 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。 第五条 指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院に限る。)は 生活機能訓練室、デイルーム、面会室、食堂及び浴室を有しなければならない。 2 前項の指定介護療養型医療施設の病室、廊下、生活機能回復訓練室、デイルーム、 面会室、食堂及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。  一 老人性痴呆疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。  二 老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室の床面積は、入院患者一人につき六・〇平方 メートル以上とすること。 三 老人性痴呆疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を 除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。 四 患者が使用する廊下であって、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下 の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室があ る廊下の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。 五 生活機能回復訓練室は、六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器 具を備えなければならない。 六 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床におけ る入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有しなければならない。 七 食堂は、老人性痴呆疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方 メートル以上の広さを有しなければならない。ただし、前号のデイルームを食堂として 使用することができるものとする。 八 浴室は、入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものでなければならない。    第四章 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第六条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し、 あらかじめ、患者又はその家族に対し、第二十四条に規定する運営規程の概要、従業者 の勤務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文 書を交付して説明を行い、当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。  (受給資格等の確認) 第七条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供を求められた場 合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び 要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、前項の被保険者証に介護保険法(平成九年法律第百二 十三号。以下「法」という。)第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載され ているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護療養施設サービスを提供する ように努めなければならない。  (入退院) 第八条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介 護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。 2 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく、指定介護療養施設サービスの提供を 拒んではならない。 3 指定介護療養型医療施設は、患者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスを提供す ることが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切な措 置を速やかに講じなければならない。 4 指定介護療養型医療施設は、患者の入院に際しては、その者の心身の状況、病歴等 の把握に努めなければならない。 5 指定介護療養型医療施設の医師は、適時、療養の必要性を判断し、医学的に入院の 必要性がないと判断した場合には、患者に対し、退院を指示しなければならない。 6 指定介護療養型医療施設は、患者の退院に際しては、その者又はその家族に対し、 適切な指導を行うとともに、退院後の主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報 の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな ければならない。  (要介護認定の申請に係る援助) 第九条 指定介護療養型医療施設は、入院の際に要介護認定を受けていない患者につい ては、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない 場合には、患者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう援助を行わなけれ ばならない。 2 指定介護療養型医療施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入院患者が 受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を 行わなければならない。  (入退院の記録の記載) 第十条 指定介護療養型医療施設は、入院に際しては入院の年月日並びに入院している 介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被保険者 証に記載しなければならない。  (健康手帳への記載) 第十一条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、入 院患者の健康手帳(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十三条の健康手帳をい う。以下同じ。)の医療に係るページに必要な事項を記載しなければならない。ただ し、健康手帳を有しない者については、この限りでない。  (利用料等の受領) 第十二条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービス(法第四十八条第五項の 規定により施設介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払 われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同 じ。)に該当する指定介護療養施設サービスを提供した際には、入院患者から利用料 (施設介護サービス費(同条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。)の支給の 対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護療養施設 サービスについて同条第二項第一号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費 用の額(その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えるとき は、当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。)及び同項第二号に 規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供 に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)の 額の合計額(以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該施設に支払われる施 設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 2 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設 サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基 準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。 3 指定介護療養型医療施設は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額 の支払を受けることができる。  一 厚生大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったこ とに伴い必要となる費用  二 入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用  三 理美容代  四 前三号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜 のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に 負担させることが適当と認められるもの 4 指定介護療養型医療施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当 たっては、あらかじめ、入院患者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい て説明を行い、入院患者の同意を得なければならない。 (保険給付の請求のための証明書の交付) 第十三条 指定介護療養型医療施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護療 養施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、提供した指定介護療養施設サービス の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に 対して交付しなければならない。  (施設サービス計画の作成) 第十四条 指定介護療養型医療施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の 作成に関する業務を担当させるものとする。 2 施設サービス計画の作成に関する業務を担当する介護支援専門員(以下この条にお いて「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たって は、適切な方法により、入院患者について、その有する能力、その置かれている環境等 の評価を通じて入院患者が現に抱える問題点を明らかにし、入院患者が自立した日常生 活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 3 計画担当介護支援専門員は、入院患者及びその家族の希望、入院患者について把握 された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入院患者に対する指定介 護療養施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及びその達 成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を盛り込んだ施設 サービス計画の原案を作成しなければならない。 4 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入院患者に対して 説明し、同意を得なければならない。 5 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、介護療養施設 サービスの提供に当たる他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス 計画の実施状況の把握を行うとともに、入院患者についての解決すべき課題の把握を行 い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 6 第二項から第四項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更について 準用する。  (指定介護療養施設サービスの取扱方針) 第十五条 指定介護療養施設サービスは、入院患者の要介護状態の軽減若しくは悪化の 防止に資するよう、その者の心身の状況を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わな ければならない。 2 指定介護療養施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なもの とならないよう配慮して行わなければならない。 3 指定介護療養型医療施設の従業者は、指定介護療養施設サービスの提供に当たって は、懇切丁寧を旨とし、入院患者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理 解しやすいよう指導又は説明を行う。 4 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの提供に当たっては、当該 入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除 き、身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為を行ってはならない。 5 指定介護療養型医療施設は、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評 価を行い、常にその改善を図らなければならない。 (診療の方針) 第十六条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるほか、別に厚生大臣が定める 基準によらなければならない。  一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対し て、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。  二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入院患者の心身の状況を観察 し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげること ができるよう適切な指導を行う。  三 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の 的確な把握に努め、入院患者又はその家族に対し、適切な指導を行う。  四 検査、投薬、注射、処置等は、入院患者の病状に照らして妥当適切に行う。  五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生大臣が定めるもののほか行っ てはならない。  六 別に厚生大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し、又は処方しては ならない。ただし、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項に規定する 治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、こ の限りでない。  七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると 認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければなら ない。  (機能訓練) 第十七条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り、日 常生活の自立を助けるため、必要に応じて理学療法、作業療法その他適切なリハビリ テーションを計画的に行わなければならない。  (看護及び医学的管理の下における介護) 第十八条 看護及び医学的管理の下における介護は、入院患者の自立の支援と日常生活 の充実に資するよう、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わ なければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、一週間に二回以上、適切な方法により、入院患者を入 浴させ、又は清しきしなければならない。 3 指定介護療養型医療施設は、入院患者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法に より、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 4 指定介護療養型医療施設は、おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切 に取り替えなければならない。 5 指定介護療養型医療施設は、前各項に定めるほか、入院患者に対し、離床、着替 え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 6 指定介護療養型医療施設は、その入院患者に対して、入院患者の負担により、当該 指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはなら ない。  (食事の提供) 第十九条 入院患者の食事は、栄養並びに入院患者の身体の状態、病状及び嗜好を考慮 したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。 2 入院患者の食事は、その者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行 われるよう努めなけれなならない。  (その他のサービスの提供) 第二十条 指定介護療養型医療施設は、適宜入院患者のためのレクリエーション行事を 行うよう努めるものとする。 2 指定介護療養型医療施設は、常に入院患者の家族との連携を図るとともに、入院患 者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。  (患者に関する市町村への通知) 第二十一条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスを受けている入院 患者が次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通 知しなければならない。  一 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわら ず退院しないとき。  二 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないこと により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  三 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。  (管理者の管理) 第二十二条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は、当該施設所在地の都道府県知 事等の医療法第十二条第二項に基づく許可を受けた場合を除くほか、同時に他の病院、 診療所を管理する者であってはならない。 2 指定介護療養型医療施設の管理者は、同時に他の介護保険施設、養護老人ホーム等 の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし、これらの施設が同一敷地内 にあること等により、当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合には、この 限りでない。  (管理者の責務) 第二十三条 指定介護療養型医療施設の管理者は、当該指定介護療養型医療施設の従業 者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定介護療養型医療施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必 要な指揮命令を行うものとする。  (運営規程) 第二十四条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に 関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  一 事業の目的及び運営の方針  二 従業者の職種、員数及び職務の内容  三 入院患者の定員  四 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額  五 施設の利用に当たっての留意事項  六 非常災害対策  七 その他施設の運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第二十五条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対し、適切な指定介護療養施設 サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービス を提供しなければならない。ただし、入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につ いては、この限りでない。 3 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保 しなければならない。  (定員の遵守) 第二十六条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院 させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで ない。  (非常災害対策) 第二十七条 指定介護療養型医療施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくと ともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ ならない。  (衛生管理等) 第二十八条 指定介護療養型医療施設は、入院患者の使用する施設、食器その他の設備 又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずると ともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行わなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しない ように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  (掲示) 第二十九条 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所 に、運営規程の概要並びに従業者の勤務の体制、利用料その他のサービスの選択に関す る重要事項を掲示しなければならない。  (秘密保持等) 第三十条 指定介護療養型医療施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得 た入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定介護療養型医療施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上 知り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけ ればならない。 3 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入院患者に関する情 報を提供する際には、あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならな い。  (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 第三十一条 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、 要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を 供与してはならない。 2 指定介護療養型医療施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設か らの退院患者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはな らない。  (苦情処理) 第三十二条 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する 入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を 設置する等の必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関し、法第二十 三条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市 町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入院患者からの苦情に関して市町村が行う 調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言 に従って必要な改善を行わなければならない。 3 指定介護療養型医療施設は、提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者 からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百 九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。) が行う法第百七十六条第一項第二号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保 険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又 は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  (地域との連携等) 第三十三条 指定介護療養型医療施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自 発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。  (事故発生時の対応) 第三十四条 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービス の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入院患者の家族等に連絡を行う とともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に より賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  (会計の区分) 第三十五条 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービスの事業の会計とそ の他の事業の会計を区分しなければならない。  (記録の整備) 第三十六条 指定介護療養型医療施設は、従業者、施設及び設備構造並びに会計に関す る諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定介護療養型医療施設は、入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に 関する諸記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。    附 則  (施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。  (経過措置) 第二条 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第三項中「令第四条に規定する病 床」とあるのは「令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条に規定する 主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを 除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。) がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除 く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第四項中「前三項」とあるのは 「前三項及び附則第二条第二項」と、同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるの は「第一項から第三項まで及び附則第二条第二項」と、同条第八項中「第一項第五号及 び第三項第六号」とあるのは「第一項第五号、第三項第六号及び附則第二条第二項第五 号」とする。 2 令第三条各号に掲げる病院であって、令第五十二条の規定により読み替えて適用さ れる令第四条に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般 に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要す る状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的と した病床(療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病 棟」という。)を有するもの(以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定介護 療養型医療施設に置くべき従業者の員数は次のとおりとする。  一 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上  二 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における 入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  三 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における 入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上  四 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数  五 介護支援専門員 一以上(介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限 る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とす る。) 3 次のいずれかに該当する指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数 の標準は、第二条第一項第五号、第三項第六号及び第六項並びに前項第五号の規定にか かわらず、療養型病床群(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病床におけ る入院患者の数、老人性痴呆疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。) に係る病床における入院患者の数及び介護力強化病棟(専ら要介護者を入院させる部分 に限る。)に係る病床における入院患者の数の合計数が百又はその端数を増すごとに一 とする。  一 療養型病床群を有する病院であり、かつ、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院 であり、かつ、介護力強化病院であるもの  二 療養型病床群を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの(第一号に 掲げるものを除く。)  三 老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であり、かつ、介護力強化病院であるもの (第一号に掲げるものを除く。) 4 介護力強化病院に該当する指定介護療養型医療施設の病室は、次の基準を満たさな ければならない。  一 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき 四・三平方メートル以上とすること。  二 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅 は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊 下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。 第三条 平成十五年三月三十一日までの間は、第二条第一項第五号、第二項第四号、第 三項第六号、第六項及び第八項、第十四条第一項、前条第二項第五号及び第三項並びに 次条第三号中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は看護に係る計画等の 作成に関し経験のある看護職員」と、第十四条第二項中「担当する介護支援専門員」と あるのは「担当する介護支援専門員又は看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護 職員」とする。 第四条 指定介護療養型医療施設(療養型病床群を有する診療所であるものに限る。) に置くべき従業者の員数は、当分の間、第二条第二項の規定にかかわらず、次のとおり とする。  一 医師 常勤換算方法で、一以上  二 療養型病床群に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療 養型病床群に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。た だし、そのうちの一については看護職員とするものとする。  三 介護支援専門員 一以上 第五条 当分の間、第二条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。 第六条 専ら老人性痴呆疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護婦又は看 護士(老人性痴呆疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。)を置いて いる指定介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であるものに限 る。)については、当分の間、第二条第三項第四号中「作業療法士」とあるのは「週に 一日以上当該老人性痴呆疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作 業療法士」と、同条第十項中「第三項第四号の作業療法士及び同項第五号の精神保健福 祉士」とあるのは「第三項第五号の精神保健福祉士」とする。 第七条 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号。以下「平 成五年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第五条に規定する病床転換による療 養型病床群を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年 厚生省令第三十五号。以下「平成十年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第八 条の規定(平成十年医療法施行規則等改正省令第三条による改正前の平成五年医療法施 行規則等改正省令(以下「改正前の平成五年医療法施行規則等改正省令」という。)附 則第六条の規定の適用を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているもの については、第三条第一項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有しないこ とができる。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の設備を設けるもの とする。 第八条 病床転換による療養型病床群(平成五年医療法施行規則等改正省令附則第四条 に規定する病床転換による療養型病床群をいう。次条及び附則第十条において同じ。) であって、平成十年医療法施行規則等改正省令附則第八条の規定(改正前の平成五年医 療法施行規則等改正省令附則第二条の規定の適用を受けているものに係る部分に限 る。)の適用を受けているものについては、第三条第二項第一号の規定は適用しない。 第九条 病床転換による療養型病床群であって、平成十年医療法施行規則等改正省令附 則第八条の規定(改正前の平成五年医療法施行規則等改正省令附則第三条の規定の適用 を受けているものに係る部分に限る。)の適用を受けているものについては、第三条第 二項第二号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるの は、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。 第十条 病床転換による療養型病床群に係る病室に隣接する廊下については、第三条第 二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メート ル」とあるのは「一・六メートル」とする。 第十一条 平成五年医療法施行規則等改正省令附則第五条の適用を受ける病院について は、第三条第二項第四号中「内法による測定で四十平方メートル以上の床面積」とある のは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。 第十二条 病床転換による診療所療養型病床群を有する診療所(平成十年医療法施行規 則等改正省令附則第二条に規定する診療所療養型病床群を有する診療所をいう。以下同 じ。)については、第四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、食堂及び浴室を有し ないことができるものとする。ただし、浴室を設けない場合にあっては、シャワー等の 設備を設けるものとする。 第十三条 病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第四条第二項第 一号の規定は適用しない。 第十四条 病床転換による診療所療養型病床群に係る病室にあっては、第四条第二項第 二号中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、 「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。 第十五条 平成十年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受ける廊下について は、第四条第二項第三号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、 「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。 第十六条 病床を転換して設けられた老人性痴呆疾患療養病棟(以下「病床転換による 老人性痴呆疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第五条第二項第一号中 「四床」とあるのは、「六床」とする。 第十七条 病床転換による老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下について は、第五条第二項第四号中「一・八」とあるのは「一・二」と、「二・一」とあるのは 「一・六」とする。