老発第499号
平成11年7月26日

各都道府県知事 殿

厚生省老人保健福祉局長


要介護認定等の実施について

 本年10月より実施される標記については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)等によって規定されているところであるが、今般、法令の趣旨に則り、下記の通り、その具体的な運用方法等を定めたので通知する。


1. 要介護認定に係る調査の実施

 市町村職員、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)に係る調査(以下「認定調査」という。)について市町村(要介護認定を実施する広域連合及び一部事務組合等を含む。以下同じ。)から委託を受けた介護保険施設及び指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員等であって、別途通知する都道府県が実施する認定調査に関する研修(認定調査従事者等研修)を修了したもの(以下「調査員」という。)は、別途通知する「認定調査票記入の手引き」に従って、別添1に示す認定調査票を用いて認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)に関する認定調査を実施する。

2. 主治医の意見の聴取

 要介護認定申請を受理した市町村は、審査対象者の主治医(当該調査対象者に主治医がいない場合は、市町村の職員たる医師又は市町村が指定する医師。以下同じ。)に対し、別途通知する「主治医意見書記入の手引き」に従って、別添2に示す主治医意見書への意見の記載を求め、記載された主治医意見書を回収する。

3. 介護認定審査会での審査判定

 介護認定審査会は、認定調査の結果及び主治医意見書の内容に基づいて、審査判定を行う。

(別添1、2) 認定調査票 及び 主治医意見書 (PDFファイル67KB)

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