老企第21号
平成11年7月26日
厚生省老人保健福祉局企画課長
要介護認定の具体的な運用方法については、本日別途「要介護認定の実施について」(平成11年7月26日老発第499号
厚生省老人保健福祉局長通知)において通知されたところであるが、今般別添のとおり、「認定調査票記入の手引き」(別添1)、「主治医意見書記入の手引き」(別添2)及び「特定疾病にかかる診断基準」(別添3)を定めたので通知する。
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