政令第二百六十二号    介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令  内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保険法施行法(平成九年 法律第百二十四号)の施行に伴い、並びに同法第十九条及び関係法律の規定に基づき、 この政令を制定する。  (健康保険法施行令の一部改正) 第一条 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)の一部を次のように改正 する。  第十四条第一項中「保険料率及」を「一般保険料率及介護保険料率並ニ」に改め、同 条第二項中「保険料率」を「一般保険料率」に改める。  第十七条中「保険料率及」を「一般保険料率及介護保険料率並ニ」に改める。  第二十五条第八号を次のように改める。  八 一般保険料率及介護保険料率  第四十九条中「保険料率」を「一般保険料率」に改める。  第五十条第一項中「退職者給付拠出金ト称ス)」の下に「並ニ介護保険法(平成九年 法律第百二十三号)ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)」を加え、同条第二 項中「退職者給付拠出金」の下に「並ニ介護納付金」を加える。  第五十九条第一項中「保険料率及」を「一般保険料率及介護保険料率並ニ」に改め、 同条第二項中「保険料率」を「一般保険料率」に改める。  第六十条第一項中「保険料率及」を「一般保険料率及介護保険料率並ニ」に改め、同 条第二項中「保険料率」を「一般保険料率」に改める。  第四章中第八十条の二を第八十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。  (法第七十一条ノ二第二項但書の政令で定める場合)  第八十条の二 法第七十一条ノ二第二項但書(法附則第十三条第三項において準用す る場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者となつた月において 介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。  第八十八条第一項第一号及び第九十条第三項中「退職者給付拠出金」の下に「並びに 介護納付金」を加える。  本則に次の一章を加える。   第七章 承認健康保険組合の保険料額の特例  (承認の要件) 第九十四条 法附則第十四条第一項の政令で定める要件は、厚生省令で定めるところに より当該組合の特別介護保険料額の総額の見込額を当該組合の介護保険第二号被保険者 たる被保険者(法附則第十三条第一項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護 保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。次条において同じ。)の標準報酬月 額の総額の見込額で除して得た率と当該組合の一般保険料率とを合算して算定される率 が、法第七十一条ノ四第八項に規定する率の範囲を超えることとならないと見込まれる 組合であることとする。  (特別介護保険料額の算定の基準) 第九十五条 法附則第十四条第二項の政令で定める特別介護保険料額の算定の基準は、 次のとおりとする。  一 一又は二以上の標準報酬の等級区分について一定の額であること。  二 標準報酬の低い等級区分に属する介護保険第二号被保険者たる被保険者の特別介 護保険料額が標準 報酬の高い等級区分に属する介護保険第二号被保険者たる被保険者 の特別介護保険料額を上回るものではないこと。  (厚生保険特別会計法施行令の一部改正) 第二条 厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第四百七十号)の一部を次のよう に改正する。  附則第九項中「老人保健施設ノ」を「介護老人保健施設ノ」に改め、同項第四号中 「老人保健法第六条 第四項ニ規定スル老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律 第百二十三号)第七条第二十二項ニ規定 スル介護老人保健施設」に改める。  (予防接種法施行令の一部改正) 第三条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正 する。  第四条第一項ただし書中「若しくは老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を 「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)若しくは介護保険法(平成九年法律第百 二十三号)」に改める。  (医療法施行令の一部改正) 第四条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正す る。 第五条の二中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。  (身体障害者福祉法施行令の一部改正) 第五条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように 改正する。  第五条の五第二号を次のように改める。  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  第六条中「及び国民健康保険法」を「、国民健康保険法」に改め、「組織」の下に 「及び介護保険法第 百七十九条に規定する介護給付費審査委員会」を加える。  (身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令第 五条の五第二号に掲 げる者であって身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十 三号)第十九条の二第一項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、こ の政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する ものとする。  (生活保護法施行令の一部改正) 第七条 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正 する。  第三条第二号を次のように改める。  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居 宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  第五条から第八条までを次のように改める。  (介護扶助に関する読替え)  第五条 法第五十四条の二第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりと する。 ┌─────────────┬───────────┬───────────┐ │法の規定中読み替える規定 │読み替えられる字句  │読み替える字句    │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十条第一項及び第二項 │医療         │介護         │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十一条第二項     │前条         │第五十四条の二第四項に│ │             │           │おいて準用する前条  │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十二条第一項     │診療方針及び診療報酬 │介護の方針及び介護の │ │             │           │報酬         │ │             ├───────────┼───────────┤ │             │国民健康保険     │介護保険       │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十二条第二項     │診療方針及び診療報酬 │介護の方針及び介護の │ │             │           │報酬         │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十三条第一項     │診療内容及び診療報酬 │介護サービスの内容及び│ │             │           │介護の報酬      │ │             ├───────────┼───────────┤ │             │前条         │第五十四条の二第四項に│ │             │           │おいて準用する前条  │ │             ├───────────┼───────────┤ │             │診療報酬の額     │介護の報酬の額    │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十三条第三項から第五項│診療報酬       │介護の報酬      │ │まで           │           │           │ ├─────────────┼───────────┼───────────┤ │第五十四条第一項     │診療内容及び診療報酬 │介護サービスの内容及び│ │             │           │介護の報酬      │ └─────────────┴───────────┴───────────┘  第六条から第八条まで 削除  (生活保護法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法施行令第三条第 二号に掲げる者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規 定による指定を受けているもの(次条第一項において「旧指定老人訪問看護事業者」と いう。)に係る同法第四十九条の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有す るものとする。  (指定介護機関に関する経過措置) 第九条 旧指定老人訪問看護事業者であって介護保険法施行法第五条の規定により介護 保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされたもの(次条において「み なし介護訪問看護事業者」という。)については、施行日に、介護保険法施行法第五十 四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第五十四条の 二第一項の指定があったものとみなす。 2 この政令の施行の際現に生活保護法第四十九条の規定による指定を受けている老人 保健施設(介護保険法施行法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七 年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第六条第四項に規定する老人保健施設を いう。)であって介護保険法施行法第八条第一項の規定によりその開設者が介護保険法 第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされたもの(第十一条第一項において 「みなし介護老人保健施設」という。)については、施行日に、新生活保護法第五十四 条の二第一項の指定があったものとみなす。 第十条 介護保険法施行法第五十五条及び前条第一項の規定により新生活保護法第五十 四条の二第一項の指定があったものとみなされた者に係る同項の指定は、当該指定に係 る病院、診療所若しくは薬局又はみなし介護訪問看護事業者について、その施行日前に した行為により生活保護法第五十一条第二項の規定による指定医療機関の指定の取消し があったときは、その効力を失う。 第十一条 第九条第二項の規定により新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があっ たものとみなされたみなし介護老人保健施設(次項において「みなし指定介護老人保健 施設」という。)であって施行日前に生活保護法第五十条の規定に違反したものについ ては、新生活保護法第五十四条の二第四項において準用する生活保護法第五十条の規定 に違反したものとみなして、同項において準用する生活保護法第五十一条第二項の規定 を適用する。 2 施行日前にみなし指定介護老人保健施設に対してされた生活保護法第五十四条第一 項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。) は、新生活保護法第五十四条の二第四項において準用する生活保護法第五十四条第一項 の規定によりみなし指定介護老人保健施設に対して報告を命ずる処分とみなす。 第十二条 この政令の施行の際現に介護保険法施行法第二十六条第一項に規定する特定 老人保健施設に入所している者であって当該入所について生活保護法第三十四条の規定 による医療扶助を受けているもの(これに準ずる者として厚生省令で定める者を含む。 以下「医療扶助受給者等」という。)が、施行日以後引き続き当該施設に入所し、当該 施設から施設療養(旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養をいう。以下こ の条において同じ。)に相当するサービスを受けている間は、当該施設療養に相当する サービスについて、生活保護法第三十四条第一項ただし書の規定による医療扶助を行 う。ただし、当該医療扶助受給者等が介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被 保険者となったときは、この限りでない。 2 前項の規定により医療扶助受給者等に対し医療扶助が行われる場合における同項の 施設療養に相当するサービスに要する費用の額は、厚生大臣が定める。  (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部改正) 第十三条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五 十五号)の一部を次のように改正する。  第四条第三号を次のように改める。  三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  (結核予防法施行令の一部改正) 第十四条 結核予防法施行令(昭和二十六年政令第百四十二号)の一部を次のように改 正する。  第二条の四第二号を次のように改める。  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  第二条の五中「及び国民健康保険法」を「、国民健康保険法」に改め、「組織」の下 に「及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会」を加える。  (結核予防法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の結核予防法施行令第二条 の四第二号に掲げる者であって結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条 第一項の規定による指定を受けているものに係る同項の指定は、施行日以後において も、なおその効力を有するものとする。  (船員保険法施行令の一部改正) 第十六条 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)の一部を次のように改 正する。  第六条を次のように改める。  (法第五十九条第三項但書の政令で定める場合)  第六条 法第五十九条第三項但書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者と なつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。  第六条の二(見出しを含む。)中「第五十九条ノ二第一項」を「第五十九条ノ二ノ二 第一項」に改める。  第六条の三(見出しを含む。)中「第五十九条ノ二第二項」を「第五十九条ノ二ノ二 第二項」に改める。  (国民健康保険法施行令の一部改正) 第十七条 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部を次のよ うに改正する。  第一条の五(見出しを含む。)中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。  第十九条第一項中「及び当該年度内」を「並びに当該年度内」に改め、「老人保健拠 出金」という。)」の下に「及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によ る納付金(以下「介護納付金」という。)」を加え、「老人保健拠出金の総額」を「老 人保健拠出金及び介護納付金の総額の合算額」に改め、同条第二項中「及び当該年度内 に納付した老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下「老人 保健拠出金」という。)」を「老人保健拠出金」という。)及び」に、「並びに当該年 度内に納付した老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下 「老人保健拠出金」という。)」を「老人保健拠出金」という。)」に改め、「日雇拠 出金」という。)」の下に「並びに」を加え、「及び当該年度内に納付した老人保健拠 出金」を「老人保健拠出金及び」に、「並びに当該年度内に納付した老人保健拠出金」 を「老人保健拠出金」に改め、「及び日雇拠出金」の下に「並びに」を加える。  第二十条第三項中「老人保健拠出金の額」を「老人保健拠出金及び介護納付金の総 額」に改め、同条第四項中「及び老人保健拠出金」を「並びに老人保健拠出金及び介護 納付金」に改め、同条第五項中「第三項中「老人保健拠出金の額」とあるのは」を「前 二項中「老人保健拠出金及び」とあるのは、」に、「日雇拠出金の総額」と、前項中 「及び老人保健拠出金」とあるのは「並びに老人保健拠出金、療養給付費拠出金及び日 雇拠出金」を「日雇拠出金並びに」に改める。   第二十五条の二中「第九条第五項」を「第九条第七項」に改める。   第二十八条の五第二項の表第三十六条第三項の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬───────┬──────────────────┐ │第三十六条第四項  │第一項の給付 │入院時食事療養費に係る療養     │ └──────────┴───────┴──────────────────┘   第二十八条の六第二項の表第三十六条第三項の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬───────┬──────────────────┐ │第三十六条第四項  │第一項の給付 │特定療養費に係る第五十三条第一項  │ │          │       │第一号に規定する療養        │ └──────────┴───────┴──────────────────┘   第二十八条の六第四項の表第三十六条第三項の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬───────┬──────────────────┐ │第三十六条第四項  │第一項の給付 │特定療養費に係る第三十六条第二項に │ │          │       │規定する選定療養          │ └──────────┴───────┴──────────────────┘   第二十八条の八第二項の表第三十六条第三項の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬───────┬──────────────────┐ │第三十六条第四項  │第一項の給付 │特別療養費に係る療養        │ └──────────┴───────┴──────────────────┘   第二十九条の三中「第六十三条の二」を「第六十三条の二第一項及び第二項」に改 める。   第二十九条の五第三項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改め、同項第三 号イ(1)中「第一項第二号」を「第二項第二号」に、「賦課総額」を「基礎賦課総額」に 改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」 に、「賦課額について」を「基礎賦課額について」に改め、同項第一号中「に係る賦課 額」を「に係る基礎賦課額」に、「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、同項第六号 中「賦課額」を「基礎賦課額」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を 加える。 4 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額 のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次の とおりとする。  一 当該介護納付金賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定 される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、そ の減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総 額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基 準として算定した額であること。   イ 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額   ロ 当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する 費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付 に要する費用に係るものに限る。)、法第七十四条及び第七十五条の規定による補助金 (介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)並びに同条の規定による貸付金 (介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要す る費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要す る費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の二第一項の規定 による繰入金を除く。)の額の合算額  二 介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるもの とし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課 する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれに よることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産 割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄 に掲げるところによるものであること。 ┌────────────────┬────────────┬───────┐ │所得割総額、資産割総額、    │所得割総額       │百分の四十  │ │被保険者均等割総額及び     ├────────────┼───────┤ │世帯別平等割総額        │資産割総額       │百分の十   │ │                ├────────────┼───────┤ │                │被保険者均等割総額   │百分の三十五 │ │                ├────────────┼───────┤ │                │世帯別平等割総額    │百分の十五  │ ├────────────────┼────────────┼───────┤ │所得割総額、被保険者均等割総額 │所得割総額       │百分の五十  │ │及び世帯別平等割総額      ├────────────┬───────┤ │                │被保険者均等割総額   │百分の三十五 │ │                ├────────────┼───────┤ │                │世帯別平等割総額    │百分の十五  │ ├────────────────┼────────────┼───────┤ │所得割総額及び被保険者均等割総額│所得割総額       │百分の五十  │ │                ├────────────┼───────┤ │                │被保険者均等割総額   │百分の五十  │ └────────────────┴────────────┴───────┘  三 世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲 げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につ き算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯 につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。  四 前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控 除後の総所得金額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村におけ る介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本 文、第六号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る 保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が第九 号の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(次号及び第六号において 「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合に は、厚生省令の定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものと する。  五 第二項第七号の規定に基づいて同項第三号の所得割額の算定を行つている市町村 においては、第三号の所得割額は、前号の規定にかかわらず、介護納付金賦課被保険者 に係る各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得割額、市町村民税額又は道府県民税 額等にあん分して算定するものであること。  ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情 に照らし、第三号、この号本文、次号本文、第七号及び第八号の規定に基づき当該介護 納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当 該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場 合には、厚生省令の定めるところにより、各種控除後の総所得金額等、市町村民税所得 割額、市町村民税額又は道府県民税額等を補正するものとする。  六 第三号の資産割額は、第二号の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定 資産税額等にあん分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納 付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文若しく は前号本文、この号本文、次号及び第八号の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者 に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額 が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生省令の 定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。  七 第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被 保険者の数にあん分して算定するものであること。  八 第三号の世帯別平等割額は、第二号の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険 者が属する世帯の数にあん分して算定するものであること。  九 第三号の介護納付金賦課額は、別に政令で定める額を超えることができないもの であること。  第二十九条の五第一項中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に、「)に係る賦課 額」を「)に係る基礎賦課額」に改め、同項第一号中「賦課額(第三項」を「基礎賦課 額(第五項」に、「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、同号イ中「老人保健拠出 金」の下に「及び介護納付金」を加え、「並びに退職被保険者等」を「、退職被保険者 等」に改め、「支給に要する費用の額」の下に「並びに介護納付金の納付に要する費用 の額」を加え、同号ロ中「負担金」、「調整交付金」、「補助金」及び「貸付金」の下 に「(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)」を、「執行に要する費 用」の下に「及び介護納付金の納付に要する費用」を加え、同項第二号中「賦課総額」 を「基礎賦課総額」に、「同表の上欄」を「同欄」に改め、同項第三号中「に係る賦課 額」を「に係る基礎賦課額」に、「賦課総額」を「基礎賦課総額」に改め、同項第四号 ただし書中「賦課額」を「基礎賦課額」に、「賦課限度額」を「基礎賦課限度額」に改 め、同項第七号ただし書中「賦課額」を「基礎賦課額」に、「賦課限度額」を「基礎賦 課限度額」に改め、同号イ及びロ中「(次項第三号」の下に「及び第四項第五号」を加 え、同号ハ中「及び次項第三号」を「、次項第三号及び第四項第五号」に改め、同号ニ 中「(次項第三号」の下に「及び第四項第五号」を加え、同項第八号ただし書中「賦課 額」を「基礎賦課額」に、「賦課限度額」を「基礎賦課限度額」に改め、同項第十一号 中「賦課額」を「基礎賦課額」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次 の一項を加える。   法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額 は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険 者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(介護納 付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)並びに 当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二 号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介 護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額 をいう。以下同じ。)の合算額とする。   第二十九条の六中「第七十六条」を「第七十六条第一項」に改める。   附則第十二項から第十四項までの規定及び第十六項中「第二十九条の五第一項第四 号」を「第二十九条の五第二項第四号」に、「同条第三項第一号」を「同条第五項第一 号」に改める。   附則第十八項中「附則第十三項」を「附則第十二項」に、「第二十九条の五第一項 第一号イ」を「第二十九条の五第二項第一号イ」に改める。  (国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十八条 前条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の五の規定は、 平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度以前の年度分の保険 料については、なお従前の例による。  (老人福祉法施行令の一部改正) 第十九条 老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の一部を次のように 改正する。  第一条の二第一項中「当該六十五歳以上の者が」を「当該六十五歳以上の者であつて 介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けること ができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護を利用することが著 しく困難であると認められる場合において、」に、「当該六十五歳以上の者の」を「当 該者の」に、「同号に規定する」を「法第五条の二第二項の厚生省令で定める」に改 め、同条第二項中「除く。)が」を「除く。)であつて介護保険法の規定により当該措 置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない 事由により同法に規定する通所介護を利用することが困難であると認められる場合にお いて、」に、「当該六十五歳以上の者又は」を「当該者又は」に、「同号に規定する」 を「法第五条の二第三項の厚生省令で定める」に改め、同 条第三項中「当該六十五歳 以上の者の」を「当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相 当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由に より同法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる 場合において、」に改め、同条に次の一項を加える。  4 法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法 の規定により当該措置に相当する居宅サービスに係る保険給付を受けることができるも のが、やむを得ない事由により同法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用すること が著しく困難であると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の 改善、痴呆の状態の軽減等を図ることができるよう、当該者の身体及び精神の状況並び にその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項に規定する援助を行い、又 は当該援助を行うことを委託して行うものとする。   第一条の二を第一条の六とする。   第一条中「老人福祉法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第一条の 五とし、同条の前に次の四条を加える。  (老人居宅介護等事業の対象者) 第一条 老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、 次のとおりとする。  一 法第十条の四第一項第一号の措置に係る者  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護 サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅 支援サービス費の支給に係る者  三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険 法第七条第六項に規定する訪問介護に限る。)に係る介護扶助に係る者  (老人デイサービス事業の対象者) 第一条の二 法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。  一 法第十条の四第一項第二号の措置に係る者  二 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介 護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者  三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第七条第十一項に規定する通所介 護に限る。)に係る介護扶助に係る者  (老人短期入所事業の対象者) 第一条の三 法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。  一 法第十条の四第一項第三号の措置に係る者  二 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特 例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給 に係る者  三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第七条第十三項に規定する短期入 所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者  (痴呆対応型老人共同生活援助事業の対象者) 第一条の四 法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。  一 法第十条の四第一項第四号の措置に係る者  二 介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費又は 特例居宅介護サービス費の支給に係る者  三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第七条第十五項に規定する痴呆対 応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者  第三条の次に次の三条を加える。  (老人デイサービスセンターの通所者) 第三条の二 法第二十条の二の二の政令で定める者は、 第一条の二各号に掲げる者と する。  (老人短期入所施設の入所者) 第三条の三 法第二十条の三の政令で定める者は、第一条の三各号に掲げる者とす る。  (特別養護老人ホームの入所者) 第三条の四 法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。  一 法第十一条第一項第二号の措置に係る者  二 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特 例施設介護サービス費の支給に係る者  三 生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第七条第二十一項に規定する介護 福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者  第四条中「第一号」の下に「及び第一号の二」を加える。  第五条第一項中「又は第二号」を削り、同項第一号中「、種類」を削り、同項第二号 中「種類、」を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同 条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 法第十一条第一項第二号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額 とする。  一 当該措置を受けた者の処遇(食事の提供を除く。)に要する費用(介護保険法第 四十八条第二項第一号に規定する厚生省令で定める費用を除く。)について、当該措置 を受けた者ごとに同号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額の合計 額  二 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ご とに介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する厚生大臣が定める基準により算定し た費用の額の合計額  第六条中「額から、」の下に「厚生大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条 の規定による徴収金の額その他」を加える。  (老人福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 平成十七年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の老人福祉法 施行令第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「同号」とあるの は「同号(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の規定によ り要介護被保険者(介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以 下この項において同じ。)とみなされた旧措置入所者(介護保険法施行法第十三条第一 項に規定する旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)及び要介護被保険者で ある旧措置入所者にあつては、同条第四項第一号)」と、同項第二号中「介護保険法第 四十八条第二項第二号」とあるのは「介護保険法第四十八条第二項第二号(介護保険法 施行法第十三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介 護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第四項第二号)」とする。  (戦傷病者特別援護法施行令の一部改正) 第二十一条 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)の一部を 次のように改正する。  第八条の二第二号を次のように改める。  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  (戦傷病者特別援護法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十二条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法施 行令第八条の二第二号に掲げる者であって戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百 六十八号)第十二条の規定による指定を受けているものに係る同条の指定は、施行日以 後においても、なおその効力を有するものとする。  (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正) 第二十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) の一部を次のように改正する。  別表第一の二の項中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定 する老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に 規定する介護老人保健施設」に改める。  (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置 ) 第二十四条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。  (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正) 第二十五条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和 四十七年政令第百八号)の一部を次のように改正する。  第三条第二項中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、 第六号の次に次の一号を加える。   七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)   第二十六条第一項中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加え る。   二十一 介護保険法第二十七条第六項(同法第二十八条第四項、第二十九条第二 項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(同法第三十三条第四項 及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を 含む。)  (医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の一部改正) 第二十六条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令(昭和五十四年政令第 二百六十八号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」の下に「、介護保険法(平成九年 法律第百二十三号)」を加える。  (老人保健法施行令の一部改正) 第二十七条 老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)の一部を次のよう に改正する。  第一条の二第一項中「。第四条及び第六条において同じ」及び「、老人保健施設療養 費の支給」を削る。  第二条中「別表第一」を「別表」に改める。  第二条の二の六の表第二十七条第一項の項中「第二十七条第一項」を「第二十五条第 六項及び第二十七条第一項」に改める。  第二条の三第一項の表第二十五条第五項の項の次に次のように加える。 ┌──────────┬────────┬─────────────────┐ │第二十五条第六項  │医療      │特定療養費に係る療養       │ └──────────┴────────┴─────────────────┘  第二条の三第二項の表第二十五条第四項及び第五項並びに第二十七条第一項の項中 「及び第五項並びに」を「から第六項まで及び」に改める。  第三条中「第四十六条の五、第四十六条の五の三及び第四十六条の五の五」を「第四 十六条の五の八及び第四十六条の七」に改める。  第三条の二を削る。  第三条の三中「第四十六条の五の三の」を「第四十六条の五の八の」に改め、同条の 表第四十二条第三項の項中「指定老人訪問看護事業者」を「指定訪問看護事業者」に、 「第四十六条の五の二第五項」を「第四十六条の五の二第七項」に改め、同表第四十四 条第三項の項中「第四十六条の五の三」を「第四十六条の五の八」に改め、同表第四十 六条の二第二項の項から第四十六条の三の項までを削り、同条を第三条の二とする。  第三条の三の二中「第四十六条の五の五」を「第四十六条の七」に改め、同条の表第 四十六条の二第二項の項を次のように改める。 ┌────────────┬────────────┬───────────┐ │第四十六条の五の二第二項│前項の老人訪問看護療養費│第四十六条の六の移送費│ └────────────┴────────────┴───────────┘  第三条の三の二を第三条の三とする。  第三条の四から第三条の八までを削る。  第四条第一号イを次のように改める。   イ 医療等を受けた者ごとに算定した医療等に関する費用の額の合計額   第四条第一号ロ中「老人保健施設療養費等以外の」を削り、同号ロ(1)から(3)まで  の規定中「第四十六条の五の五」を「第四十六条の五の八及び第四十六条の七」に改  め、「含む」の下に「。次条において同じ」を加え、同条第二号を削り、同条第三号  中「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」を「及び第四十六条の  五の二第九項」に、「第四十六条の二第十項(法第四十六条の五の三において準用す  る場合を含む。)」を「第四十六条の五の二第十項」に改め、同号を同条第二号とす  る。   第五条第一項中「(法第四十六条の五、第四十六条の五の三及び第四十六条の五  の五において準用する 場合を含む。)」を削る。   第六条第二項を次のように改める。  2 医療等に要する費用は、医療等を受けた者ごとに算定した医療等に関する費用の 額の合計額とする。  第六条第三項を削る。  別表第二及び別表第三を削り、別表第一を別表とする。  (社会福祉・医療事業団法施行令の一部改正) 第二十八条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和五十九年政令第三百四十二号)の一 部を次のように改正する。  第五条の二中「指定老人訪問看護事業」を「指定訪問看護事業」に改める。  (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の一部改正) 第二十九条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(昭和六十二年政 令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。  第二条第一号中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十七の二第 一項に規定する事業所」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第一項 に規定する事業所(同法第七条第八項に規定する訪問看護に係るものに限る。)」に改 める。  (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正) 第三十条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号 )の一部を次のように改正する。  第十二条第一項第二号を次のように改める。  二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)  第十三条中「及び国民健康保険法」を「、国民健康保険法」に改め、「組織」の下に 「及び介護保険法 第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会」を加える。  (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十一条 この政令の施行の際現に前条の規定による改正前の原子爆弾被爆者に対す る援護に関する法律施行令第十二条第一項第二号に掲げる者であって原子爆弾被爆者に 対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項の規定による指定 を受けているものに係る同項の指定は、施行日以後においても、なおその効力を有する ものとする。  (臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正) 第三十二条 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九 年政令第三百十一号 )の一部を次のように改正する。  第五十二号を第五十三号とし、第五十一号の次に次の一号を加える。  五十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)  (地方税法施行令の一部改正) 第三十三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように 改正する。  第三十七条中「老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条 第二十二項に規定 する介護老人保健施設」に改める。  第五十条中「老人保健施設」を「介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保 健施設」に改める。  第五十六条の二十六の見出しを「(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保 健施設等)」に改め、同条第一項中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に、「老 人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項」を「介護保険法第七条第二十二 項」に改める。  第五十六条の八十九第二項第二号イ(1)中「第七百三条の四第三項」を「第七百三条の 四第四項」に、「課税総額」を「基礎課税総額」に改める。  (地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 前条の規定による改正後の地方税法施行令第五十条の規定は、平成十三年 度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税につい ては、なお従前の例による。  (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正) 第三十五条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十 八号)の一部を次のように改正する。  第十七条の三第一項中「及び附則第十八項」を削る。  第十七条の七中「又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養 費の支給を受けている」を「若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは 訪問看護療養費の支給又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅 介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療 養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以 下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費 (同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第七条第五項に規定する居 宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同 じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第 四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において 同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相 当する同法第七条第二十項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条にお いて同じ。)の支給を受けている」に、「又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給に」を「若しくは入院時食事療養費、特定療養費、療養 費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若し くは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、 施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給に」に、「又は入院時食事 療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を開始した」を「若しくは 入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法 の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス 費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービ ス費の支給を開始した」に改める。  第十七条の八中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。  4 療養の給付又は入院時食事療養費若しくは特定療養費の支給(健康保険法第四十 三条第四項に規定する厚生大臣の定める療養に係る給付又は支給を除く。)は、介護保 険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第 二十三項に規定する療養型病床群等に入院している自衛官等又は自衛官等であつた者に ついては、行わない。  第十七条の八に次の一項を加える。  6 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費 の支給は、同一の疾病又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付又は支 給に相当する給付が行われるときは、行わない。  附則第十八項を削り、附則第十九項中「附則第二十一項」を「附則第二十項」に改 め、同項を附則第十八項とし、附則第二十項を附則第十九項とし、附則第二十一項を附 則第二十項とし、附則第二十二項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改め、同項 を附則第二十一項とし、附則第二十三項中「附則第十九項」を「附則第十八項」に改 め、同項を附則第二十二項とする。  (防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十六条 この政令の施行前に行われた前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給 与等に関する法律施行令附則第十八項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養 費の額については、なお従前の例による。  (私立学校教職員共済法施行令の一部改正) 第三十七条 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の一部 を次のように改正する。  第一条中「、「特例退職加入者」若しくは「特例退職掛金」を「若しくは「特例退職 加入者」に改め、「若しくは第六項」を削り、「、特例退職加入者若しくは特例退職掛 金」を「若しくは特例退職加入者」に改める。  第十一条第一項中「各月」の下に「(介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二 十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当 該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項中「その月」の下に「(介護納付 金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、同 条に次の一項を加える。  4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第九 条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有 する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第 二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。  第二十一条第一項中「特例退職掛金」の下に「(法第二十五条において準用する組合 法附則第十二条第六項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)」を、 「各月」の下に「(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月 に限る。)」を加え、同条第二項中「その月」の下に「(介護納付金に係る特例退職掛 金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加え る。  4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第二号 被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属 する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。) をいう。  第二十六条の二を第二十六条の三とし、第二十六条を第二十六条の二とし、第四章中 同条の前に次の一条を加える。  (介護納付金に係る掛金を徴収しない月)  第二十六条 法第二十七条第二項の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資 格を喪失した日の属  する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する 月を除く。)とする。  附則第四項及び第十一項中「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める。  附則に次の二項を加える。  (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)  B 法附則第三十四項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。   一 法第二十七条第二項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる  月   二 加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととな  つた日の属する月(当該加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を  有することとなつた日の属する月を除く。)  C 法附則第三十四項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合 における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同 項中「第二十七条第二項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第十一条第一項及 び第二項又は第二十一条第一項及び第二項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月 のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けるこ とができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職 加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあ るのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第十一条第 一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意 継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の 属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被 扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第二号 被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」と する。  (自動車損害賠償保障法施行令の一部改正) 第三十八条 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の一部を 次のように改正する。  第二十一条に次の一号を加える。  二十 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)  (地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正) 第三十九条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和三十年政令第三百三十三号)の 一部を次のように改正する。  第二条中「老人保健医療事業」の下に「、介護保険事業」を加える。  (国家公務員共済組合法施行令の一部改正) 第四十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次の ように改正する。  第一条中「、「特例退職掛金」」を削り、「、第三項若しくは第六項」を「若しくは 第三項」に改め、「、特例退職掛金」を削る。  第十二条第三項中「算定するものとし」の下に「、介護納付金(介護保険法(平成九 年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付 に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前 事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介 護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額で 除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし」を加える。  第十二条の二中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。  2 組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組 合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。  第十二条の三の次に次の一条を加える。  (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)  第十二条の三の二 法第百条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被 保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の 属する月を除く。)とする。  第五十条中「任意継続掛金(次項」を「任意継続掛金(次号及び次項」に、「同条第 二項」を「同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同 条第二項」に、「及び第四号」を「、第一号の二及び第四号」に改める。  第五十一条第一項中「各月」の下に「(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、 当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項中「その月」の下に「(介護納 付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、 同条に次の一項を加える。  4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号 被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属 する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。) をいう。  附則第六条の二の二中「特例退職掛金(次項」を「定款で定める金額(次号及び次 項」に、「同条第二項」を「同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を 含む。)」と、同条第二項」に、「中「掛金百分の五十」を「及び第一号の二中「掛金 百分の五十」に改める。  附則第六条の二の三第一項中「特例退職掛金」の下に「(法附則第十二条第六項に規 定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)」を、「各月」の下に「(介護納付金に 係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項 中「その月」の下に「(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月で ある場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。  4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号 被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属 する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。) をいう。  附則第六条の二の八中「附則第十二条第六項」を「国家公務員共済組合法施行令附則 第六条の二の三第一項」に改める。  附則第七条の八第一項の表法第八十七条の五第一項の項中「、特定療養費」を「若し くは特定療養費」に、「、老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「若しくは医療 費の支給、老人保健施設療養費の支給」を「、医療費」に改め、「老人訪問看護療養費 の支給」の下に「、介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サー ビス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設 介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給」を加える。  附則第七条の八の二第一項の表中「法第九十九条第一項第二号」を「法第九十九条第 一項第三号」に改め、同条第二項中「第十二条の二第二項」を「第十二条の二第三項」 に改める。  附則第七条の九の次に次の一条を加える。  (介護納付金に係る掛金の徴収の特例)  第七条の十 法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月 とする。   一 法第百条第一項又は第二項に規定する対象月   二 組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月 を除く。)   三 組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととな つた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有 することとなつた日の属する月を除く。)  2 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することと した組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、 同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一 条第一項及び第二項又は附則第六条の二の三第一項及び第二項」と、「組合員」とある のは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同 令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条の二の三第一項若しくは第二項 に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属す る月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又 は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被 扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員 が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月 を除く。)」とする。  3 法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することと した場合における第十二条第三項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合 員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介 護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。  4 外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する 組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条 の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第十 二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定す る。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組 織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。  附則第八条第一項中「附則第十四条の二第一項」を「附則第十四条の三第一項」に改 め、「この項において同じ。)」の下に「及び介護納付金」を加え、「短期給付に」を 「短期給付及び介護納付金に」に改め、同条第三項及び第四項中「附則第十四条の二第 二項」を「附則第十四条の三第二項」に改め、同条第九項中「及び第五項」を「から第 六項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項 中「附則第十四条の二第一項」を「附則第十四条の三第一項」に改め、同項を同条第八 項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第 五項の次に次の一項を加える。  6 組合は、法附則第十四条の三第一項の規定により行う事業に要する費用に充てる ため、毎月、連合会に対し、組合員(継続長期組合員及び特例継続組合員を除く。)の 標準報酬の月額の合計額に、当該費用(同条第二項又は第三項の規定により特別拠出金 又は預託金の運用収入をもつて充てられる費用を除く。)の額を勘案して連合会が定め る率を乗じて得た金額に相当する金額を同項第一号の調整拠出金として払い込まなけれ ばならない。  (国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四十一条 平成十二年度における前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施 行令第十二条第三項、第十二条の三の二及び附則第七条の十第三項の規定の適用につい ては、同令第十二条第三項中「介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介 護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六 十五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第十二条の三の二中 「、介護保険第二号被保険者」とあるのは「、介護保険法第九条第二号に規定する被保 険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)」と、同令附則第七条の十第三項中 「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。 2 介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受 けていた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条 の八第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百 二十八号)第八十七条の五第一項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養 費の支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平 成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老 人保 健施設療養費の支給、」とする。  (消防法施行令の一部改正) 第四十二条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正す る。  別表第一(六)の項ロ中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。  (消防法施行令の一部改正に伴う罰則に関する経過措置) 第四十三条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前 の例による。  (災害対策基本法施行令の一部改正) 第四十四条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次の ように改正する。  第十八条第八項中「、第二号及び第三号」を「から第三号まで」に改める。  (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正) 第四十五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一 部を次のように改正する。  第二十八条第一項中「をいう。)」を「(次項に規定するものを除く。)をいう。 )」に改め、同条第五項中「算定するものとし」の下に「、介護納付金の納付に係るも のにあつては、第二項の規定により算定した費用の額を同項に規定する当該事業年度の 前事業年度の各月の初日における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に 規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の給料(任意継続組合員 にあつては第四十八条第二項の規定により任意継続掛金の標準となつた額とし、特例退 職組合員にあつては法附則第十八条第五項の規定により特例退職掛金の標準となつた額 とする。)の合計額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし」を加え、 「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第 四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に、「きいて」を「聴いて」 に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三 項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に 規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年 度における介護納付金の納付額を基礎として、自治大臣の定める方法により算定するも のとする。  第二十九条の三の次に次の一条を加える。  (介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月) 第二十九条の四 法第百十四条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被 保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の 属する月を除く。)とする。  第四十七条中「「当該組合を組織する職員」とあるのは「当該組合を組織する職員( 第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」 という。)」を「「各組合ごとに当該組合を組織する職員」とあるのは「各組合ごとに 当該組合を組織する職員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員(この項 及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、「、当該組合を組織 する職員」とあるのは「、当該組合を組織する職員(任意継続組合員」に、「任意継続 掛金(次項」を「任意継続掛金(次号及び次項」に、「同条第二項」を「同項第二号中 「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第二項」に、「及び第 四号」を「、第一号の二及び第四号」に改める。  第四十八条第一項中「各月」の下に「(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、 当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項中「その月」の下に「(介護納 付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、 同条に次の一項を加える。 5 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被 保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属す る月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)を いう。  附則第三十条の二第一項中「第二十八条第五項」を「第二十八条第六項」に改め、「 以下この項において同じ。)」の下に「及び介護納付金の納付」を、「、短期給付」の 下に「及び介護納付金の納付」を加える。  附則第三十条の二の三第三項中「第百十三条第二項第一号」の下に「及び第一号の二 」を加える。  附則第三十条の二の七中「「当該組合を組織する職員」とあるのは「当該組合を組織 する職員(附則第 十八条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職 組合員」という。)」を「「各組合ごとに当該組合を組織する職員」とあるのは「各組 合ごとに当該組合を組織する職員(附則第十八条第三項に規定する特例退職組合員(こ の項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、「、当該組合を 組織する職員」とあるのは「、当該組合を組織する職員(特例退職組合員」に、「特例 退職掛金(次項」を「特例退職掛金(次号及び次項」に、「同条第二項」を「同項第二 号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項」に、「同 項第一号中「掛金百分の五十」を「同項第一号及び第一号の二中「掛金百分の五十」に 改める。  附則第三十条の二の八第一項中「各月」の下に「(介護納付金に係る特例退職掛金に あつては、当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項中「その月」の下に 「(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。) 」を加え、同条に次の一項を加える。 4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被 保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属す る月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)を いう。  附則第三十条の十の表法第九十六条第一項の項中「、特定療養費」を「若しくは特定 療養費」に、「、老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「若しくは医療費の支 給、老人保健施設療養費の支給」を「、医療費」に改め、「老人訪問看護療養費の支 給」の下に「、介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス 費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護 サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給」を加える。  附則第三十条の十一第一項の表法第百十三条第一項第二号の項中「第百十三条第一項 第二号」を「第百十三条第一項第三号」に改め、同条第二項の表以外の部分中「第二十 八条第二項若しくは第五項」を「第二十八条第三項若しくは第六項」に改め、同項の表 第二十八条第二項第一号の項中「第二十八条第二項第一号」を「第二十八条第三項第一 号」に改め、同表第二十八条第二項第三号の項中「第二十八条第二項第三号」を「第二 十八条第三項第三号」に改め、同表第二十八条第五項の項中「第二十八条第五項」を 「第二十八条第六項」に改める。  附則第三十五条の次に次の一条を加える。  (介護納付金の納付に要する費用の負担の特例) 第三十五条の二 法附則第三十一条の二第三項の規定により読み替えられた法第百十四 条第五項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失 した日又は法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下この項において 「特例負担職員」という。)でなくなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号 被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となつた日の属する月を除く。)とする 。 2 法附則第三十一条の二第一項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定す ることとした場合における第二十八条、第四十八条及び附則第三十条の二の八の規定の 適用については、第二十八条第六項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有す る組合員並びに法附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員(以下「特例負担 職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者 及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第四十八条第 五項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険 第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続 組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第二号 被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で 定める者でなくなつた日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の 資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者と なつた」と、附則第三十条の二の八第四項中「を含む月(介護保険第二号被保険者の資 格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した」とあるのは「 又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月( 当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に 相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなつた日の属する月(当該特例退 職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特 例退職組合員として定款で定める者となつた」とする。  附則第五十条の二第五項中「第百十三条第一項第二号」を「第百十三条第一項第三号 」に改める。  附則第五十二条の三中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に、「同条第五 項」を「同条第六項」に改める。  附則第五十二条の四中「第二十八条第一項中「費用をいう」とあるのは「費用」を 「第二十八条第一項中「次項に規定するものを除く。)をいう。)」とあるのは「次項 に規定する介護納付金の納付に要する費用を除く。)」に、「をいう」と、「老人保健 拠出金」を「をいう。)」と、「老人保健拠出金」に改め、「同条第二項中」の下に 「「費用」とあるのは「費用及び介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(法 附則第四十条の四第一項の規定による地方公共団体の負担に係る費用を除く。以下この 項において同じ。)」と、「納付額」とあるのは「納付額及び介護納付金の納付に係る 組合の事務に要する費用の額」と、同条第三項中」を加える。  (地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四十六条 平成十二年度における前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法 施行令第二十八条、第二十九条の四及び附則第三十五条の二の規定の適用については、 同令第二十八条第六項中「介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定す る被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員」とあるのは「四十歳以上六十 五歳未満の組合員(国内に住所を有する者に限る。)」と、同令第二十九条の四中「、 介護保険第二号被保険者」とあるのは「、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条 第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)」と、同令附則第三十五条の二第二項 中「資格を有する組合員」とあるのは「者に限る。)」とする。 2 介護保険法施行法の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受 けていた者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第三 十条の十の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百 五十二号)第九十六条第一項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費の 支給、」とあるのは、「老人訪問看護療養費の支給若しくは介護保険法施行法(平成九 年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保 健施設療養費の支給、」とする。  (法人税法施行令の一部改正) 第四十七条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正す る。  第五条第一項第二十九号カ中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第五 項(定義)に規定する老人訪問看護」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第 七条第八項(定義)に規定する訪問看護、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第 四十六条の五の二第一項(老人訪問看護療養費の支給)に規定する指定老人訪問看護」 に改める。  (住民基本台帳法施行令の一部改正) 第四十八条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次の ように改正する。  第一条中「国民健康保険の被保険者」」の下に「、「介護保険の被保険者」」を、 「規定する国民健康保険の被保険者」の下に「、介護保険の被保険者」を加える。  第三条の次に次の一条を加える。  (介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)  第三条の二 法第七条第十号の二に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項 で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくな つた年月日とする。  第十二条第二項第三号中「第七項」を「第九項」に、「同条第八項」を「同条第十 項」に改め、同号の次に次の一号を加える。  三の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による 届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除 く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を 確認したとき。  第十二条第二項第六号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。   ヘ 介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同 項の処分についての訴訟の確定判決  第二十三条第二項第三号の次に次の一号を加える。  三の二 介護保険の被保険者である者については、その旨  第二十七条第一号ハ中「第九条第四項」を「第九条第六項」に改め、同条第二号中 「法第二十五条」を「第二十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。  (介護保険の被保険者である者に係る付記事項)  第二十七条の二 法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、法第二十二条の 規定による届出については、介護保険の被保険者の資格を有する旨とし、法第二十三条 から第二十五条までの規定による届出については、介護保険の被保険者証(介護保険法 第十二条第三項の被保険者証をいう。第三十条において同じ。)の番号とする。  第三十条中「法第二十九条の二」を「第二十九条の二」に改め、「被保険者資格証明 書」の下に「、介護保険の被保険者証」を加える。  第三十一条第一項中「法第十二条」を「第十二条」に改め、「第十六条第一項」の下 に「、法第十七条 の二第二項」を加え、「法第二十五条」を「第二十五条」に改め、 同条第二項の表第十四条第一項の項の次に次のように加える。 ┌────────────┬─────────┬──────────────┐ │第十七条の二第一項   │市町村名     │市名及び区名        │ └────────────┴─────────┴──────────────┘  (沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正) 第四十九条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部 を次のように改正する。  第三条第三項中「指定老人訪問看護事業」を「指定訪問看護事業」に改める。  (水源地域対策特別措置法施行令の一部改正) 第五十条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の一部を次 のように改正する。  第二条第十号及び第十一号中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に 改める。  (公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正) 第五十一条 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十 五号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項に次の一号を加える。  二十七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)  (国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成 事業に関する政令の一部改正) 第五十二条 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の 財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)の一部を次のように改正 する。  第一条中「附則第十四条の三第一項」を「附則第十四条の四第一項」に改める。  第二条第一項中「附則第十四条の三第一項」を「附則第十四条の四第一項」に改め、 同条第二項中「附則第十四条の三第一項第三号」を「附則第十四条の四第一項第三号」 に改める。  (大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正) 第五十三条 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)の 一部を次のように改正する。  第四条第十四号中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定す る老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規 定する介護老人保健施設」に改める。  (消費税法施行令の一部改正) 第五十四条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改 正する。  第十四条の四を第十四条の五とし、第十四条の三を第十四条の四とし、第十四条の二 中「第七号ロ」を「第七号ハ」に、「第七号イ」を「第七号ロ」に改め、同条を第十四 条の三とし、第十四条の次に次の一条を加える。  (居宅サービスの範囲等)  第十四条の二 法別表第一第七号イに規定する政令で定める居宅サービスは、介護保 険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項から第十六項まで(定義)に規定する 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通 所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型 共同生活介護及び特定施設入所者生活介護(第三項において「訪問介護等」といい、特 別の居室の提供その他の大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。  2 法別表第一第七号イに規定する政令で定める施設サービスは、特別の居室の提供 その他の大蔵大臣が指定する資産の譲渡等とする。  3 法別表第一第七号イに規定する居宅サービス又は施設サービスに類するものとし て政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等(特別の居室の提供その他の大蔵大臣 が指定するものを除く。)とする。   一 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又 はこれに相当するサービス   二 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス   三 介護保険法の規定に基づく居宅支援サービス費の支給に係る訪問介護等(同法 第七条第十五項に規定する痴呆対応型共同生活介護を除く。次号において同じ。)   四 介護保険法の規定に基づく特例居宅支援サービス費の支給に係る訪問介護等又 はこれに相当するサービス   五 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画 費の支給に係る居宅介護支援   六 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費又は特例居宅支援サー ビス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス   七 介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として行われる資産の譲渡等(訪問 介護等に類するものとして厚生大臣が大蔵大臣と協議して指定するものに限る。)   八 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のため の居宅介護(同法第十五条の二第二項(介護扶助)に規定する訪問介護、訪問入浴介 護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリ テーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護及び特定 施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービス(厚生大臣が大蔵大臣と協議して 指定するものに限る。)に限る。)及び施設介護  4 法別表第一第七号ロに規定する政令で定めるものは、同号イの規定に該当する資 産の譲渡等とする。  (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による 長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正) 第五十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合 法による長期給付等 に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の一 部を次のように改正する。  目次中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。  第三章の章名を次のように改める。   第三章 国家公務員共済組合法による長期給付の支給要件に関する経過措置  第七条の見出しを「(国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の適 用者の範囲)」に改め、同条第一項中「改正後国共済法中」を「国家公務員共済組合法 中」に改め、同項第二号中「改正後国共済法第八十七条の五第一項」を「国家公務員共 済組合法第八十七条の五第一項」に改める。  第八条の見出しを「(国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の技 術的読替え)」に改め、同条中「改正後国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改 め、同条の表第八十七条の五第一項の項を次のように改める。 ┌───────┬──────────┬──────────────────┐ │第八十七条の │公務        │公務(平成八年改正法附則第四条に規定│ │五第一項   │          │   する旧適用法人の業務を含む。)│ │       ├──────────┼──────────────────┤ │       │が退職した場合におい│(施行日の前日において、      │ │       │て、その退職の日( │                  │ │       ├──────────┼──────────────────┤ │       │又は介護保険法の規定│又は介護保険法施行法(平成九年法律第│ │       │による居宅介護サービ│百二十四号)第二十四条の規定による改│ │       │ス費若しくは居宅支援│正前の老人保健法の規定による老人保健│ │       │サービス費の支給、特│施設療養費の支給の開始後五年を経過し│ │       │例居宅介護サービス費│ない旧適用法人共済組合(平成八年改正│ │       │若しくは特例居宅支援│法附則第三条第八号に規定する旧適用法│ │       │サービス費の支給、施│人共済組合をいう。以下同じ。)の組合│ │       │設介護サービス費の支│員であつたものに限る。)が、施行日以│ │       │給若しくは特例施設介│後において、平成八年改正法附則第四十│ │       │護サービス費の支給の│三条第一項の規定によりなお従前の例に│ │       │開始後五年を経過しな│よるものとされた第五十九条第一項若し│ │       │い組合員がその資格を│くは老人保健法の規定により継続してこ│ │       │喪失した後継続してこ│れらの給付又は健康保険法の規定により│ │       │れらの給付を受けてい│これらの給付に相当するもの(施行日の│ │       │る場合においては、こ│前日において旧適用法人共済組合が支給│ │       │れらの給付     │していたものに係る傷病と同一の傷病に│ │       │          │ついて平成八年改正法附則第三十八条第│ │       │          │一項に規定する新設健保組合が支給する│ │       │          │もの(平成八年改正法附則第四十三条第│ │       │          │一項の規定によりなお従前の例によるも│ │       │          │のとされた第五十九条第一項の規定によ│ │       │          │り継続して受けているものを除く。)に│ │       │          │限る。)を引き続き受けている場合にお│ │       │          │いては、これらの給付(当該新設健保組│ │       │          │合が支給するものである場合には、当該│ │       │          │給付と同一の傷病について旧適用法人共│ │       │          │済組合が支給した給付又は老人保健法の│ │       │          │規定による給付)          │ │       ├──────────┼──────────────────┤ │       │。次条において同じ │(次条において「症状固定日」という │ └───────┴──────────┴──────────────────┘  第五章の章名を次のように改める。   第五章 存続組合が支給する国家公務員共済組合法による長期給付に関する経過措 置  第十四条第一項第一号及び第二項中「改正後国共済法による障害一時金」を「国家公 務員共済組合法による障害一時金」に改める。   附 則  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。