介護保険法施行規則の一部を改正する省令について

厚生省老人保健福祉局
介護保険制度施行準備室

1.内容

 介護保険法を施行するため、次の内容を定めたこと。

1) 介護保険被保険者証の様式について定めたこと。
2) 都道府県等の職員が指定居宅介護サービス事業者等に対して質問を行う場合に、その身分を示す検査証の様式を定めたこと。
3) 国民健康保険団体連合会に対して、毎月定期的に事業報告を求めることとしたこと。
4) 特別養護老人ホームにおいて介護の計画等に従事している職員についても、法の施行日に限って訪問調査を行えることとしたこと。

2.公布日

 平成11年11月4日

3.施行期日

 平成12年4月1日


○厚生省令第 九十二号

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第六項及び第二百四条の規定に基づき、介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成十一年  十一月 四日

厚生大臣 丹羽 雄哉
介護保険法施行規則の一部を改正する省令

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第八章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条―第百八十一条)」を

「第八章 雑則(第百六十五条の二・第百六十五条の三)
第九章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条―第百八十一条)」
に改める。

第二十三条中「特例被保険者(法第十三条第一項本文に規定する者又は同条第二項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当しなく」を「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなく」に改める。

第二十五条第一項中「特例被保険者に該当するに至った者は」を「被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所をしている介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所をすることによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは」に改め、同項第一号を次のように改める。

一 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日

第二十五条第二項中「特例被保険者に該当しなくなった被保険者は」を「被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは」に改める。

第二十六条第一項中「厚生大臣が別に定める様式の」を「様式第一号による」に改める。

第三十一条中「第二十三条」の下に「、第二十五条第一項」を加える。

第六十七条第二項中「法第二十九条又は」を「要介護認定を受けている者が法第二十九条若しくは」に改め、「当該要介護状態区分の変更の認定」の下に「又は要支援認定を受けている者が法第二十七条の規定による要介護認定を受けた場合における当該要介護認定」を加える。

第百六条中「事項を」の下に「書面により」を加える。

第百二十三条第十二号及び第百二十四条第十二号中「当該歯科医療機関」を「当該協力歯科医療機関」に改める。

第百三十六条第一項第十二号中「利用者」を「入所者」に改め、同項第十四号中「当該歯科医療機関」を「当該協力歯科医療機関」に改める。

第百三十八条第十二号中「利用者」を「入院患者」に改める。

第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。


   第八章 雑則

 (事業状況の報告)

第百六十五条の二 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。

 (身分を示す証明書の様式)

第百六十五条の三 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式 第二号

二 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式 第三号

三 法第七十六条第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項及び法第百十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号

四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号

五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式六号

六 法第百九十七条第四項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式七号

七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号

 附則第二条の次に次の一条を加える。  (要介護認定等に関する暫定措置)

第二条の二 法第二十七条第三項の厚生省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。

一 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等

二 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員

三 法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員

四 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等

五 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの

 附則の次に次の八様式を加える。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


○介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)

(傍線が改正部分)

改 正 案 現 行
目次
第一章〜第七章 (略)
目次
第一章〜第七章 (略)
第八章 雑則(第百六十五条の二・第百六十五条の三)  
第九章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条−第百八十一条)
附則
第八章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条−第百八十一条)
附則
(資格取得の届出等)
第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者( 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。 )の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
(資格取得の届出等)
第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は特例被保険者(法第十三条第一項本文に規定する者又は同条第二項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所をしている介護保険施設から継続して他の介護保険施設に入所をすることによりそれぞれの介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第二十五条 特例被保険者に該当するに至った者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日 一 特例被保険者となった年月日
二〜五 (略) 二〜五 (略)
被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 特例被保険者に該当しなくなった被保険者は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(被保険者証の交付)
第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めた者に対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
(被保険者証の交付)
第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めた者に対し、厚生大臣が別に定める様式の被保険者証を交付しなければならない。
2 (略) 2 (略)
(世帯変更の届出)
第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
(世帯変更の届出)
第三十一条 第二十三条及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一〜四 (略) 一〜四 (略)
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第六十七条
2 前項の規定にかかわらず、要介護認定を受けている者が法第二十九条若しくは第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定を受けた場合における当該要介護状態区分の変更の認定又は要支援認定を受けている者が法第二十七条の規定による要介護認定を受けた場合における当該要介護認定に係る前項第二号の期間については、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月の初日の場合にあっては、当該月)の初日からの第三十八条第一項第二号に規定する期間とする。
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第六十七条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、法第二十九条又は第三十条の規定による要介護状態区分の変更の認定を受けた場合における当該要介護状態区分の変更の認定に係る前項第二号の期間については、当該認定が効力を生じた日の翌月(当該認定が効力を生じた日が月の初日の場合にあっては、当該月)の初日からの第三十八条第一項第二号に規定する期間とする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
(指定痴呆対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請)
第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき痴呆対応型共同生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定痴呆対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請)
第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき痴呆対応型共同生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一〜十一 (略) 一〜十一 (略)
十二 指定居宅サービス等基準第百七十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 十二 指定居宅サービス等基準第百七十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三・十四 (略) 十三・十四 (略)
(指定特定施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請)
第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入所者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定特定施設入所者生活介護事業者に係る指定の申請)
第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入所者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一〜十一 (略) 一〜十一 (略)
十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 (略) 十三 (略)
(介護老人保健施設の開設の許可の申請等)
第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所の管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(介護老人保健施設の開設の許可の申請等)
第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所の管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一〜十一 (略) 一〜十一 (略)
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 (略) 十三 (略)
十四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。) 十四 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 (略)
2 (略)
十五 (略)
2 (略)
(指定介護療養型医療施設に係る指定の申請等)
第百三十八条 法第百七条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所の管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定介護療養型医療施設に係る指定の申請等)
第百三十八条 法第百七条第一項の規定により指定介護療養型医療施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所の管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一〜十一 (略)
十二 入院患者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三・十四 (略)
一〜十一 (略)
十二 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三・十四 (略)
第八章 雑則
(事業状況の報告)
第百六十五条の二 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない

(身分を示す証明書の様式)
第百六十五条の三 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第二号
 二 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号
 三 法第七十六条第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項及び法第百十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号
 四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号
 五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
 六 法第百九十七条第四項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
 七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号

 
附 則
第一条・第二条 (略)
附 則
第一条・第二条 (略)
(要介護認定等に関する暫定措置)
第二条の二 法二十七条第三項の厚生省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。
 一 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等
 二 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員
 三 法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員
 四 老人福祉法第二十七条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等
 五 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの
 
第三条〜第七条 (略) 第三条〜第七条 (略)