○ 介護保険条例は、各市町村において、平成12年3月議会で制定することとなります。
○
この条例準則案は、各市町村の条例策定作業の参考に供するため、平成11年4月の全国介護保険担当課長会議でお示ししたものです。
何市(区、町、村)介護保険条例(案)
*を付した条項は、全ての市町村において定める必要がないもの。 ※については、最後の「留意事項等」の欄を参照願います。 |
目次
(この市(区、町、村)が行う介護保険)
第一条 この市(区、町、村)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第二条 何市(区、町、村)介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、何人とする。
(規則への委任)
第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準額)
*第四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十三条第二項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、次の表の上欄に掲げる居宅サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額は、同表の中欄に掲げる要介護状態区分ごとに、同表の下欄に掲げる額とする。※1
居宅サービス区分 | 要介護状態区分 | 額 |
訪問通所サービス区分 | 要介護一 要介護二 要介護三 要介護四 要介護五 |
何円 何円 何円 何円 何円 |
短期入所サービス区分 | 要介護一 要介護二 要介護三 要介護四 要介護五 |
何円 何円 何円 何円 何円 |
2
短期入所サービス区分に係る前項の表の下欄に掲げる額は、短期入所サービス区分に係る法第四十三条第一項に規定する厚生省令で定める期間が六月間である場合の額とし、当該期間がそれ以外の月数間である場合は、当該額を六で除して得た額を当該月数で乗じて得た額(何円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り上げるものとする。)を居宅介護サービス費区分支給限度基準額とする。
(居宅介護サービス費等に係る種類支給限度基準額)
*第五条 次の表の上欄に掲げる居宅サービスの種類に係る居宅介護サービス費種類支給限度基準額は、同表の中欄に掲げる要介護状態区分ごとに、同表の下欄に掲げる額とする。
居宅サービスの種類 | 要介護状態区分 | 額 |
何々 | 要介護一 要介護二 要介護三 要介護四 要介護五 |
何円 何円 何円 何円 何円 |
(居宅介護福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
*第六条 居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、法第四十四条第五項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
(居宅介護住宅改修費に係る支給限度基準額)
*第七条 居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、法第四十五条第五項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
(居宅支援サービス費等に係る区分支給限度基準額)
*第八条 法第五十五条第二項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、次の表の上欄に掲げる居宅サービス区分に係る居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、同表の下欄に掲げる額とする。
居宅サービス区分 | 額 |
訪問通所サービス区分 | 何円 |
短期入所サービス区分 | 何円 |
2 第四条第二項の規定は、前項に規定する短期入所サービス区分に係る居宅支援サービス費支給限度基準額について準用する。
(居宅支援サービス費等に係る種類支給限度基準額)
*第九条 次の表の上欄に掲げる居宅サービスの種類に係る居宅支援サービス費種類支給限度基準額は、同表の下欄に掲げる額とする。
居宅サービスの種類 | 額 |
何々 | 何円 |
(居宅支援福祉用具購入費に係る支給限度基準額)
*第十条 居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額は、法第五十六条第五項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
(居宅支援住宅改修費に係る支給限度基準額)
*第十一条 居宅支援住宅改修費支給限度基準額は、法第五十七条第五項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、何円とする。
(市町村特別給付)
*第十二条 この市(区、町、村)は、次の各号に掲げる種類の市町村特別給付を行う。
2 前項各号に規定する市町村特別給付費の支給は、次に掲げるところによるものとする。
(保健福祉事業)※2
*第十三条 この市(区、町、村)は、介護者等に対する介護方法の指導その他の介護者等の支援のために次に掲げる事業を行う。
2 この市(区、町、村)は、被保険者が要介護状態となることを予防するために次に掲げる事業を行う。
3
この市(区、町、村)は、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために次に掲げる事業を行う。※3
4
この市(区、町、村)は、被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付けその他の次に掲げる事業を行う。
*第十四条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(保険料率)
第十五条 平成何年度から平成何年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。※4
*2
平成何年度から平成何年度までの令第三十八条第一項第四号の基準所得金額は、令第三十八条第六項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十三条の規定にかかわらず、何万円とする。
※6
2 平成何年度から平成何年度までの令第三十九条第一項第四号イの市町村の定める額は、何万円とする。 3
平成何年度から平成何年度までの令第三十九条第一項第五号イの市町村の定める額は、何万円とする。 |
(普通徴収に係る納期)
第十六条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
(第 条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。)※7
2
前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市(区、町、村)長が別に定めることができる。この場合において、市(区、町、村)長は、当該第一号被保険者(及び連帯納付義務者)※8に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4
納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第十七条
保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2
保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3
保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者(第一項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十八条第一項第一号、第二号、第三号又は第四号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。※9
※10
3
保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ並びに第五号ロに該当するに至った第一号被保険者(第一項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第三十九条第一項第一号、第二号、第三号、第四号又は第五号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。 |
4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に何円※11未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
*第十八条 ※12
保険料の算定の基礎に用いる市(区、町、村)民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第一号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市(区、町、村)長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市(区、町、村)長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2
前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額をこえることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
*第十九条
前条第一項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法第二百三十一条の規定による納入の通知の交付を受けた日から三十日以内に市(区、町、村)長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。
2
前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市(区、町、村)長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。
(保険料の額の通知)
第二十条
保険料の額が定まったときは、市(区、町、村)長は、すみやかに、これを第一号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第二十一条 保険料の督促手数料は、督促状一通につき何円とする。
(延滞金)
第二十二条
保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年何パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第二十三条
市(区、町、村)長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六カ月(何カ月)以内の期間を限って徴収猶予することができる。
2
前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市(区、町、村)長に提出しなければならない。
(保険料の減免)
第二十四条 市(区、町、村)長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
2
前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市(区、町、村)長に提出しなければならない。
3 第一項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を市(区、町、村)長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第二十五条
第一号被保険者は、毎年度何月何日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から何日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市(区、町、村)長が必要と認める事項を記載した申告書を市(区、町、村)長に提出しなければならない。
別案(同意書方式をとる場合) (保険料に関する申告等) 第二十五条
第一号被保険者は、毎年度何月何日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から何日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市(区、町、村)長が必要と認める事項を記載した申告書を市(区、町、村)長に提出しなければならない。 2
第一号被保険者は、前項の規定により提出する申告書に、当該者の属する世帯の世帯員からの市町村民税の課税の別に関して税務部局に報告を求めることについての同意書又は世帯員に係る課税証明書を添付しなければならない。 3
前項に規定する書類の提出のない第一号被保険者の属する世帯の世帯員については、市町村民税が課税されているものとみなして第十五条(保険料率)の規定を適用する。 |
第二十六条
この市(区、町、村)は、第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
第二十七条
この市(区、町、村)は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する。
第二十八条
この市(区、町、村)は、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第二十九条
この市(区、町、村)は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第三十条 前四条の過料の額は、情状により、市(区、町、村)長が定める。
2
前四条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布日から施行する。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
*第二条 この市の行う介護保険に係る介護保険法施行法第十六条第三項に規定する平成十二年度における介護保険料の特別徴収の仮徴収の額は、介護保険法施行規則第
条の規定にかかわらず、何円とする。
(平成十二年度における普通徴収の特例)
*第三条
平成十二年度の保険料の普通徴収について第十八条の規定を適用する場合においては、同条中「その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額」とあるのは「何円」とする。
(関係条例の廃止)
第四条 何市(区、町、村)介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年何市(区、町、村)条例第 号)は、廃止する。
*2 何市(区、町、村)の平成十二年度における介護保険料の特別徴収の仮徴収の額に係る条例(平成十一年何市(区、町、村)条例第 号)は、廃止する。
(留意事項等)
<規定例>
第四条 法第43条第2項の規定により厚生大臣が定める額にかかわらず、次の表の上欄に掲げる居宅サービス区分に係る居宅介護サービス費区分支給限度基準額は同表の下欄に掲げる割合を法第43条第2項の規定により厚生大臣が定める額に乗じて得た額(何円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り上げるものとする。)とする。
居宅サービス区分 | 割合 |
訪問通所サービス区分 | 何々 |
短期入所サービス区分 | 何々 |
*他の条も同様。
※2
保健福祉事業については、実施の義務があるものではなく、介護給付及び予防給付の見込みを踏まえて保険料を試算し、なおかつ、当該事業を上乗せしても保険料の水準が妥当かどうか十分検討したうえで規定すること。
※3
市町村が直営でサービスを実施している場合にすべてこの規定が必要なわけではなく、保健福祉事業として実施する場合に限り設ける必要がある。具体的には、第一号被保険者の保険料を当該サービスの運営の費用に充てる場合等が考えられる。なお、この場合の地方公営企業法との関係等の会計上の取扱い等については、今後検討し、お示しする予定としている。
※4
「平成何年度から平成何年度まで」とは、中期財政運営を念頭に置いているものであり、具体的には「平成12年度から平成14年度まで」ということとなる(以下も同様である)。
※5 保険料率の算定に当たって端数が出た場合は、国保料と同様、1円未満の端数を切り上げる取扱いとすることと考えている。
※6 括弧書き内の規定は、令第39条の規定により6段階の所得段階により保険料を設定する市町村の場合
※7
納期の具体例は国民健康保険料の条例準則に準じているが、実際の納期の設定の考え方等については、平成11年1月全国介護保険担当課長会議資料203頁を参照されたい。
※8
連帯納付義務者の規定が必要なのは、連帯納付義務者に対して納入通知書により納付を求める場合であり、また、世帯主に係る連帯納付義務のみを運用する場合は、「連帯納付義務者」にかわり「第一号被保険者の属する世帯の世帯主」と規定することも考えられる。(以下も同様)
※9
生活保護の被保護者又は境界層に該当となった場合に年度途中(賦課期日又は資格取得日以降)において所得段階の変更を行う。
なお、境界層に係る具体的な運用等については、現在検討中であるが、境界措置の有効期間の設定によっては、年度途中で境界層でなくなる場合が想定され、その場合、月割により保険料を算定することも想定される。
※10 括弧書き内の規定は、令第39条の規定により6段階の所得段階により保険料を設定する市町村の場合
※11 各市町村における現行の国保料(税)の取扱いと揃えることが望ましいものと考える。
※12 第18条及び第19条は、いわゆる暫定賦課を行う市町村について設ける規定。