事務連絡
平成12年3月27日
厚生省老人保健福祉局
介護保険制度施行準備室長
1.介護保険法第71条第1項ただし書の趣旨について
介護保険法第71条第1項ただし書による申出を行った病院、診療所等については、同法第62条に規定する要介護被保険者等に対する指定居宅サービスについては行うことが出来ないものであること。したがって、要介護被保険者等である患者に対してサービスを行った場合に、原則として介護保険からの給付によることとなる訪問看護のようなサービスに係る給付については、医療保険及び介護保険のいずれからも保険給付が行われないものとなること。このため、要介護被保険者等である患者に対して訪問看護を行う可能性がある病院、診療所等にあっては、当該ただし書による申出は行わないことが適当であること。
2.申出の受理について
(1)
管下において上記ただし書に係る申出を行った保険医療機関等に対しては、再度、1の趣旨について十分に説明し、その理解を得た上で申出を行わせることが必要であること。
(2)
すでに申出を行っている保険医療機関等に対しては、本年4月1日の法施行前に、その意向について改めて確認し、1の趣旨についての理解が十分でなかった場合にあっては、当該申出を行っている場合であっても、行わなかったものとして取り扱うこと。
3.申出に係る経過措置について
(1)
既に申出を行っている保険医療機関等に対する意向の再確認については、可能な限り介護保険法の施行前に終了することが望ましいが、法施行後であっても、平成12年6月30日までの間においては、当該申出について行われなかったものとして取り扱っても差し支えないこと。
(2)
また、同日までの間においては、保険医療機関等の1の趣旨についての理解が十分でなかったため、改めて指定居宅サービス事業者の指定を受ける届出(又は当該申出の撤回の意向)があった場合にも(1)と同様とすること。