老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十五条第六項(同法第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、厚生大臣が定める療養を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年三月三十一日
厚生大臣 丹羽 雄哉
二
病院である指定介護療養型医療施設(介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であって療養病棟(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)に規定する療養病棟をいう。)、老人病棟(老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七十二号。以下「老人算定基準」という。)に規定する老人病棟をいう。)又は老人性痴呆疾患療養病棟(老人算定基準に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。)に該当する病棟の数が一であるもの及び診療所である指定介護療養型医療施設において、これらの病棟又は診療所の病室のうち、患者の性別ごとに各一つの病室(当該病室の病床数が四を超える場合においては、当該病室のうち四病床に限る。)を定め都道府県知事に届け出た場合について、当該届け出た病室に入院する者に対して行われる療養
三 老人算定基準別表第二に規定する療養(介護保険法第四十八条第一項の規定に基づき施設介護サービス費が支給されるものを除く。)