老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七十二号)に基づき、要介護被保険者等である患者について医療に要する費用の額を算定できる場合を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
平成十二年三月三十一日
厚生大臣 丹羽 雄哉
別表第一
患者の区分 | 老人算定基準に掲げる療養 |
要介護被保険者等である患者(以下単に「患者」という。)のうち入院以外のもの | 別表第一第1章第1部、第2章第1部、同章第2部(健康保険の算定方法別表第一区分C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料、C006に掲げる在宅訪問リハビリテーション指導管理料、C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料及びC009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料に係る部分を除く。)及び同章第3部から第12部まで、別表第二(同表第1章12に掲げる老人訪問口腔指導管理料、健康保険の算定方法別表第二、区分C001に掲げる訪問歯科衛生指導料及びC003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る部分を除く。)並びに別表第三(健康保険の算定方法別表第三区分14に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料に係る部分を除く。)により点数が算定されるべき療養 |
法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等(療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下「介護療養型病床群等」という。)以外の病床に入院している患者(短期入所療養介護(同条第十四項に規定する短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を受けている患者を除く。) | 別表第一第1章第2部(同部第3節の4に掲げる診療所老人医療管理料に係る部分を除く。)及び同表第2章並びに別表第二により点数が算定されるべき療養 |
介護療養型病床群等(老人性痴呆疾患療養病棟の病床を除く。)に入院している患者及び短期入所療養介護(法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設の療養室、老人性痴呆疾患療養病棟の病床又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号) 附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される同令第百四十四条に規定する基準適合診療所の病床において行われるものを除く。別表第二において同じ。)を受けている患者 |
別表第一第2章第1部(同部6に掲げる老人退院前訪問指導料、健康保険の算定方法別表第一区分B001中10に掲げる入院栄養食事指導料、B006−2に掲げる退院指導料、B008に掲げる薬剤管理指導料、B009に掲げる診療情報提供料(A)(注1又は注2に係る場合に限る。)、B010に掲げる診療情報提供料(B)(注6に係る場合を除く。)、B011に掲げる診療情報提供料(C)及びB012に掲げる診療情報提供料(D)に係る部分を除く。)、同章第4部(健康保険の算定方法別表第一第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の4イ、区分E001の1に掲げる写真診断のうち単純撮影及びE002の1に掲げる撮影のうち単純撮影に係る部分を除く。)、同章第7部(同部1に掲げる老人理学療法料のイ(1)(二)、イ(2)(二)、ロ(1)(二)、ロ(2)(二)、ハ(2)及びニ(2)、3に掲げる老人作業療法料のイ(1)(二)、イ(2)(二)、ロ(1)(二)及びロ(2)(二)、4に掲げる老人リハビリテーション総合計画評価料、5に掲げる老人リハビリテーション計画評価料、6に掲げる入院生活リハビリテーション管理指導料、健康保険の算定方法別表第一区分H003に掲げる言語療法の2並びにH004に掲げる摂食機能療法に係る部分を除く。)、同章第8部(同部3に掲げる痴呆性老人入院精神療法料、健康保険の算定方法別表第一区分I007に掲げる精神科作業療法、I011に掲げる精神科退院指導料及びI011−2に掲げる精神科退院前訪問指導料に係る部分を除く。)、同章第9部(基本診療料の施設基準等(平成十二年三月厚生省告示第六十七号)別表第五の(1)に掲げる処置に係る部分を除く。)、同章第10部から同章第12部まで及び別表第二により点数が算定されるべき療養 |
介護療養型病床群等(老人性痴呆疾患療養病棟の病床に限る。)に入院している患者及び老人性痴呆疾患療養病棟の病床において短期入所療養介護を受けている患者 | 別表第一第1章第2節25に掲げる精神科措置入院診療加算及び同章第8部(同部3に掲げる痴呆性老人入院精神療法料、健康保険の算定方法別表第一区分I007に掲げる精神科作業療法、I011に掲げる精神科退院指導料及びI011−2に掲げる精神科退院前訪問指導料に係る部分を除く。)により点数が算定されるべき療養 |
介護老人保健施設に入所している者である患者 | 別表第一第3章及び別表第二並びに健康保険の算定方法別表第一第2章第一部区分B010に掲げる情報提供料(B)(注5に係る場合に限る。)により点数が算定されるべき療養 |
(備考) 一 この表において「法」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)をいう。 二 この表において「健康保険の算定方法」とは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)をいう。 三 この表において健康保険の算定方法を引用する場合は、老人算定基準の各部の注においてその例によるとされている場合をいう。 |
別表第二
療養 | 算定方法 |
老人算定基準別表第一第1章第2節1に掲げる老人再診料の注3の外来管理加算並びに同表第2章第1部1に掲げる老人慢性疾患外来総合診療料及び同部3に掲げる老人慢性疾患生活指導料が算定されるべき療養 | 同一月において、法第七条第十二項に規定する通所リハビリテーションを行い、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)別表の7の通所リハビリテーション費を算定した患者については、算定できない。 |
老人算定基準別表第一第1章第2部5に掲げる退院患者継続訪問指導料が算定されるべき療養 | 介護療養型病床群等から退院した者である患者については、算定できない。 |
健康保険の算定方法別表第一第2章第1部第1節区分B009に掲げる診療情報提供料(A)(注2に係る場合に限る。)が算定されるべき療養 | 同一月において、法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導(医師が行う場合に限る。)を行い、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の居宅療養管理指導費(以下「居宅療養管理指導費」という。)を算定した患者については算定できない。 |
健康保険の算定方法別表第一第2章第1部第1節区分B009に掲げる診療情報提供料(A)(注2に係る場合に限る。)及びB011に掲げる診療情報提供料(C)が算定されるべき療養 | 短期入所療養介護を受けている患者については算定できる。 |
健康保険の算定方法別表第一第2章第2部第2節区分C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料が算定されるべき療養 | 特掲診療料の施設基準等(平成十二年三月厚生省告示第六十八号)別表五に規定する疾病等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者に係る場合に限り算定できる。 |
健康保険の算定方法別表第一第2章第8部第1節区分I005に掲げる入院集団精神療法及びI008に掲げる入院生活技能訓練療法が算定されるべき療養 | 同一日に、厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)別表の13に掲げる精神科作業療法又は14に掲げる痴呆性老人入院精神療法を行い、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9ニ(2)の特定診療費又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)別表第一3ハ(4)の特定診療費を算定した患者については、算定できない。 |
老人算定基準別表第二第1章6に掲げる老人歯周疾患基本指導管理料、同章7に掲げる歯科口腔疾患指導管理料、同章8に掲げる老人慢性疾患生活指導料及び健康保険の算定方法別表第二第2章第1部区分B009に掲げる診療情報提供料(A)(注2に掲げる場合に限る。)が算定されるべき療養 | 同一月において、法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導(歯科医師が行う場合に限る。)を行い、居宅療養管理指導費を算定した患者については、算定できない。 |
健康保険の算定方法別表第三第2章第1節区分10から13までに掲げる薬剤服用歴管理・指導料、薬剤情報提供料1及び2並びに長期投薬特別指導料が算定されるべき療養 | 同一月において、法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)を行い、居宅療養管理指導費を算定した患者については、算定できない。 |
(備考) 一 この表において「法」とは、介護保険法をいう。 二 この表において「健康保険の算定方法」とは、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)をいう。 三 この表において健康保険の算定方法を引用する場合は、老人算定基準の各部の注においてその例による |