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○厚生省告示第百七十七号

 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成六年九月厚生省告示第二百九十六号)及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成四年二月厚生省告示第二十九号)の規定に基づき、要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護及び指定老人訪問看護に係る費用の額を算定できる場合を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年三月三十一日

厚生大臣 丹羽雄哉

要介護被保険者等である利用者について指定訪問看護及び指定老人訪問看護の費用に要する額を算定できる場合

 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成六年九月厚生省告示第二百九十六号)第二号及び老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準(平成四年二月厚生省告示第二十九号)第二号に規定する厚生大臣が定める場合は、次に掲げる指定訪問看護及び指定老人訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の提供を行う場合とする。

一 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護等

二 末期の悪性腫瘍の利用者に対する指定訪問看護等

三 特掲診療料の施設基準等(平成十二年三月厚生省告示第六十八号)別表第五に掲げる名称の疾病等の利用者に対する指定訪問看護等

四 訪問看護基本療養費(II)又は老人訪問看護基本療養費(II)が算定される指定訪問看護等


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