戻る
○厚生省告示第百七十九号

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十六条第二項の規定に基づき、厚生大臣が定める額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

平成十二年三月三十一日

厚生大臣 丹羽 雄哉

介護保険法施行法第二十六条第二項の厚生大臣が定める額

 特定老人保健施設の入所者である老人医療受給対象者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十六条第一項の規定により同法二十四条の規定による改正後の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に規定する医療費の支給を受ける場合における当該医療費(以下「特定老人保健施設療養費」という。)の額として厚生大臣が定める額は、別表により算定した額とする。

別表

 特定老人保健施設療養費額算定表

通則

 特定老人保健施設療養費の額は、第1により算定した費用の額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)及び第2により算定した額から介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第2号に規定する標準負担額)を控除した額の合計額とする。

第1 特定老人保健施設基本施設療養費

1 特定老人保健施設入所者基本療養費(1日につき)

イ 特定老人保健施設基本療養費(I)
8,310円
ロ 特定老人保健施設基本療養費(II)
7,590円
注1 厚生大臣が定める施設基準(平成12年2月厚生省告示第26号)第9号に規定する介護保険施設に適合し、かつ、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年2月厚生省告示第29号)第4号において準用する第2号イに定める基準を満たすものとして都道府県知事に届出を行っている介護老人保健施設である特定老人保健施設において、当該施設基準に掲げる区分に従いそれぞれ所定額を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定額の100分の97に相当する額を算定する。なお、当該特定老人保健施設が、入所者数又は医師、看護職員(看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士をいう。)、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは介護支援専門員(介護保険法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)の員数に関し、厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月厚生省告示第27号)第八号に規定する算定方法によるべき介護老人保健施設である場合においては、当該算定方法の例により算定する。この場合において、同号イ及びロの表中「単位数」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
2 当該特定老人保健施設が、常勤の理学療法士又は作業療法士を1人以上配置し、かつ、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第5号の基準を満たす場合であって、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法(同条第3項に規定する常勤換算方法をいう。)で入所者数を50で除した数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出たものについては、1日につき120円を所定額に加算する。
3 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき4,440円を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

2 退所時等指導加算

イ 退所時指導等加算
(1)退所前後訪問指導加算
4,600円
(2) 退所時指導加算
10,700円
ロ 老人訪問看護指示加算
3,000円
注1 イの(1)については、入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。
2 イの(2)については、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合(当該入所者の退所後の主治の医師が明らかである場合にあっては、当該医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に限り、当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者その他の事業者がいる場合にあっては、当該事業者に対して、当該入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供した場合に限る。)に、入所者1人につき1回を限度として算定する。
 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。
3 ロについては、入所者の退所時に、特定老人保健施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション(同令第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

3 緊急時施設療養費

 入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

イ 緊急時治療管理(1日につき)
5,000円
注1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定する。
3 同一の入所者について1月に1回を限度として算定する。
ロ 特定治療
 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(厚生大臣が定める者等(平成12年2月厚生省告示第23号)第14号に規定するものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る老人医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

第二 基本食事療養費(1日につき)

2,120円

注1 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う特定老人保健施設の入所者について、当該食事の提供を行ったときに算定する。

イ 食事の提供が、管理栄養士によって管理されていること。
ロ 入所者の年齢及び心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 適時の食事の提供が行われていること。
ニ 適温の食事の提供が行われていること。
ホ 食事の提供が、厚生大臣が定める基準(平成12年2月厚生省告示第25号)第2号に規定する基準に適合する介護老人保健施設である特定老人保健施設において行われること。

2 次のいずれかの基準に該当する食事の提供を行ったときは、次に掲げる区分に従って、1日につき次に掲げる額を所定額から減算する。

イ 注1のロ及びホの基準に適合し、かつ、注1のイ、ハ又はニの基準のいずれかに適合しないこと(注1のイの基準に適合しないときは、食事の提供が栄養士によって管理されている場合に限る。)。
200円
ロ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていないこと、注1のロの基準に適合しないこと又は注1のホの基準に適合しないこと。
600円

3 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、かつ、注1のロ及びホの基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う特定老人保健施設が、厚生大臣が定める者等(平成12年2月厚生省告示第23号)第15号に規定する特別食を提供したときは、1日につき350円を所定額に加算する。


戻る