事務連絡
平成12年3月31日
各都道府県介護保険担当課(室) 御中
厚生省老人保健福祉局老人福祉振興課
償還払い方式による特定施設入所者生活介護の利用手続については、「有料老人ホームにおける特定施設入所者生活介護の法定代理受領サービスの利用等について(本日付け事務連絡)」において基本的取扱いを示したところであるが、介護保険法施行前からの有料老人ホーム入居者で、既に介護費用を一時金等で支払っている場合の留意事項は下記のとおりであるで、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
特定施設入所者生活介護を償還払い方式で利用する場合、利用料の全額を毎月支払うことが原則であるが、介護保険法施行前からの有料老人ホーム入居者で、既に介護費用を一時金等で支払っている場合に、施行後も原契約を変更せず介護サービス(特定施設入所者生活介護)を利用する場合は、当該一時金等を順次特定施設入所者生活介護の利用料に充当していくこととなる。
このため、事業者が交付すべき領収証については、一時金等の受領に係る領収証をもって代えることができるものであるが、サービス提供証明書については、一時金等から利用料への充当状況が入所者に対して明らかになるよう、その余白・裏面又は添付文書において、一時金等の額、一時金等のうち当該月において利用料に充当した額及び前月までに充当した総額を記載するものとする。