文・図:野本史男
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九景 解説 |
「このようにして、市町村では、定期的な要介護認定審査会が開催されることになります。」 要介護認定の役割について、ここで少しご案内させていただきます。 「この審査会の委員の方々は、医師、サービス提供機関の代表者、保健婦、市民の代表者等が参加することとなっており、最終的な要介護度を判定します。」 「要介護度の判定は、虚弱の方を「要支援」寝たきりや痴呆として判定された場合は「要介護」として判定されます。」 「場合によっては、対象外としての判定や、再調査にまわされる場合もありますが、 審査結果に対しては、利用者の方から不服申し立てを行うことができるような仕組みとなっています。 いずれにしても、審査結果は、申請を行ってから30日以内に利用者あてに通知されます。」 |
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