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V事業者・施設指定基準について
1 供与すべき便宜の内容
(1)居宅介護【身4の2−2、知4−2項、児6の2−2項】
ア 身体障害者居宅介護
法第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護等とする。
イ 知的障害者居宅介護
法第4条第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談、助言及び外出時における移動の介護等とする。
ウ 児童居宅介護
法第6条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談、助言及び外出時における移動の介護等とする。
(2)デイサービス【身4の2−3項、知4−3項、児6の2−3項】
ア 身体障害者デイサービス
法第4条の,2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談及びレクリエーション等とする。
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イ 知的障害者デイサービス
法第4条第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等とする。
ウ 児童デイサービス 法第6条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施とする。
2 便宜を供与する施設 (1)デイサービス【身4の2−3項、知4−3項、児6の2−3項】 ア 身体障害者デイサービス 法第4条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者福祉センターその他の1(2)アに定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
イ 知的障害者デイサービス
法第4条第3項に規定する厚生労働省令で定め.る施設は」知的障害者デイサービスセンターその他の1(2)イに定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
ウ 児童デイサービス
法第6条の2第3頓に規定する厚生労働省令で定める施設は、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の1(2)ウに定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
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(2)短期入所【身4の2t 4項、知4−4項、児6の2−4項】
ア 身体障害者短期入所
法第4条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び令第○条に規定する特定身体障害者授産施設その他法第4条の2第4項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
イ 知的障害者短期入所 法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、知的障害者更生施設、令第○条に規定する特定知的障害者授産施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、第30条に規定する身体障害者療譲施設又は身体障害者福祉法施行令第○ 条に規定する特定身体障害者痩産施設その他法4条第4項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
ウ 児童短期入所 法第6条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、第30条に規定する身体障害者療護施設又は身体障害者福祉法施行令第○条に規定する特定身体障害者授産施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設又は令第○条に規定する特定知的障害者授産施設その他法第6条の2第4項の規定に基づく短期間の入所による保護を適切に行うことができる施設とする。
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3 特定授産施設(政令:小規模通授を除く授産施設)
【身5−5項、知5−4項】 ア 特定身体障害者授産施設
法第5条第5項に規定する政令で定める施設は、身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものであって、常時利用する者が20人未満であるものを除く)をいう。
イ 特定知的障害者授産施設
法第5条第4項に規定する政令で定める施設は、知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものであって、常時利用する者が20人夫滞であるものを除く)をいう。
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4指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(案)の概要
【身17の19−1, 2項、知15の19−1, 2項、児21の19−1, 2項】
指定基準は、支援費の対象となるサービスについて一定の質を確保するとともに、サービス提供主体としての遵守事項を規定することにより利用契約制度の円滑な運営を確保する観点から設けるものである。
具体的な設定に当たっては、居宅支援の事業を行う場合の指定基準については、現行の実施要綱等を、施設の指定基準については、現行のいわゆる最低基準をもとに検討を行ってきたが、これまでの検討結果に基づき整理を行った事業者及び施設に係る指定基準の概要は次のとおりである。
なお、施設支援に係る人員に関する基準のうち、従業者の具体的な配置基準(○ :1の部分)については、今後更に検討を行ったうえで定めることとしているので、別途お示しすることとしたい。
おって、施設基準のうち居室面積の拡大及び廊下幅の拡張に係る部分については、経過措置を設けることとしている。
4−1指定身体障害者居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準(案)
第1章 総則
(1)趣旨
指定身体障害者居宅支援の事業に従事する従業者、事業の設備及び運営に関する基準並びに基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについて規定する。
(2)定義 居宅支援事業者、指定居宅支援事業者又は指定居宅支援、利用者負担額、居宅生活支援費の額、居宅生活支援費基準額、支給期間、支給量、法定代理受領サービス、基準該当居宅支援及び常勤換算方法について、それぞれ用語の意義について規定する。
(3)指定居宅支援の事業の一般原則 指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供及び地域との結び付きを重視し、市町村等との連携に努めなければならない旨規定する。
第2章 指定身体障害者居宅介護
第1節 基本方針
指定居宅支援に該当する身体障害者居宅介護(指定居宅介護)の事業は、利用者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、その者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等における相談及び助言並びに外出時の介護を適切に行うものとする旨規定する。
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第2節 人員に関する基準
(1)従業者の員数
指定居宅介護の事業を行う者(指定居宅介護事業者)が当該事業を行う事業所(指定居宅介護事業所)ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で2. 5人以上とし、規模に応じて1人以上の常勤のサービス提供責任者を置く旨規定する。
(2)管理者 指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くことについて規定する。
第3節 設備に関する基準 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えることについて規定する。
第4節 運営に関する基準
(1)内容及び手続きの説明 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用の申込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、当該指定居宅介護の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うとともに、契約成立時において重要事項を記載した書面を交付すること及び当該書面の交付に代えて当該利用者の同音を得て、電子媒体により当該書面に記載すべき事項を提供できる旨規定する。
(2)契約支給量の報告 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護の区分、契約支給量(総量は、当該利用申込者の支給量の範囲内)、その他の必要な事項を居宅受給者証に記載すること及びそれらについて両町村(援護の実施者)に対し報告しなければならないことなどについて規定する。
(3)提供拒否の禁止 指定居宅介護事業者は」正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならないことについて規定する。
(4)あっせん・調整、要請に対する協力 指定居宅介護事業者は、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請並びに都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力することにづいて規定する。
(5)サービス提供困難時の対応
指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案して、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を講じることについて規定する。
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(6)受給資格の確認等
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、指定居宅介護に係る居宅支給決定の有無及び支給期間の確認を行い、居宅支給決定を受けていない者からの利用の申込みがあった場合は、当該申請が行われるよう必要な援助を行うことについて規定する。
(7)居宅生活支援費支給の申請に係る援助 指定居宅介護事業者は、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請が、当該申請に係る市町村の標準的な処理期間を考慮してなされるよう必要な援助を行うことについて規定する。
(8)心身の状況等の把握 指定居宅介護事業者は、利用者のJL 身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めることについて規定する。
(9)他の指定居宅支援事業者等との連携
指定居宅介護事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス文は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること、及び指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者に対して適切な指導を行うよう努めることについて規定する。
(10)身分を証する書類の携行 指定居宅介護事業者は、従業者の身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者の求めに応じ提示すべき旨指導することについて規定する。
(11)サービスの提供の記録 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の内容及び提供年月日その他の必要な事項を提供の都度記録し、その内容について利用者の確認を受けるこキについて規定する。
(12)利用者負担金等の受領
指定居宅介護事業者が、法定代理受領サービスに該当する指定居宅介護を提供した際に、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合に交通費の額の支払を受けることができる旨規定するとともに、これらの額の支払を受けた場合には利用者に対し領収証を交付することについて規定する。
なお、利用者の選定によるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得ること及び曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことができないことについても併せて規定する。
(13)居宅生活支援費の額に係る通知
指定居宅介護事業者が、市町村から法定代理受領サービスに該当する居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し当該支援費の額を通知しなければならない旨規定する。
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(14)指定居宅介護の基本取扱方針
指定居宅介護は、利用者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならず、指定居宅介護事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることについても併せて規定する。
(15)指定居宅介姓の具体的取扱方針
指定居宅介護の提供に当たっては、居宅介護計画に基づいて利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うとともに、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うなど、指定居宅介護従業者の行う指定居宅介護の方針について規定する。
(16)居宅介護計画の作成
利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成するとともに、その計画について利用者又はその家族に対して内容の説明をすること_などサービス提供責任者が行うことについて規定する。
(17)同居家族に対するサービス提供の禁止
従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせてはならないことについて規定する。
(18)利用者に関する市町村への通知
利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、事業者は意見を付して市町村に通知することについて規定する。
(19)緊急時等の対応
利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関に連絡を行うなど必要な措置を講ずべきことについて規定する。
(20)管理者及びサービス捷供兼任者の兼務
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うこと及び従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指拝命令を行うことについて規定するとともに、サービス提供責任者は、利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うことについて規定する。
(21)運営規程
事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容など事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておくことについて規定する。
(22)介護等の総合的な提供
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指定居宅介護事業者(指定居宅介護のうち、専ら移動介護の提供を行うものを除く。)は、事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を特定の援助に偏することなく提供すべきことについて規定する。
(23)勤務体制の確保等
事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を確保することなどについて規定する。
(24)術生管理等
事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うほか、事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めることについて規定する。
(25)掲示
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示することについて規定する。
(26)秘密保持等
従業者及び従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならず、他の事業者等に対し利用者に関する情報を提供する際にはあらかじめ文書により利用者の同意を得ておくことについて規定する。
(27)情報の提供等
指定居宅介護を利用しようとする者が適切かつ円滑に利用することができるように、情報提供に努めるとともに、広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない旨規定する。
(28)苦情解決
利用者からの苦情に迅速かつ達切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じるとともに、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するなど苦情解決に関し、必要な措置を講じることなどについて規定する。
(29)事故発生時の対応
利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合の市町村及び当該利用者の家族等への連絡の他、指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行うことについて規定する。
(30)会計の区分
事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分することについて規定する。
(31)記録の整備
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従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、利用
者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、5年間保存する
必要がある旨規定する。
第5節 基準該当居宅支援に関する基準
(1)従業者の員数
基準該当居宅介護事業所が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上とし、離島等における基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上とすることについて規定するとともに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者とする旨規定する。
(2)管理者
事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならないことについて規定する。
(3)設備及び備品等
事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えることについて規定する。
(4)特例居宅生活支援費請求のための証明暮の交付
基準該当居宅介護事業者が、利用者から基準該当居宅支援に要した費用の支払を受けた場合は、提供した居宅介護の内容、費用の額等必要な事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する旨規定する。
(5)同居家族に対するサービス提供の禁止
離島、山間のへき地などの地域で指定居宅介護のみでは必要な居宅介護が確保されないと市町村が認める場合であって、当該居宅介護の従業者の従事する時間の合計時間が居宅介護に従事する時間の合計時間の2分の1を超えず、サービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合を除き、従業者に、その同居の家族である利用者に対して居宅介護をさせてはならないこと及び従業者に、その同居の家族である利用者に対して基準該当居宅介護の提供を行う場合に適切に提供されるよう必要な措置を講じることについて規定する。
(6)運営に関する基準
第1節から第4節の規定のうち、第4節の法定代痙受領サービスの提供に際し、利用者及びその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び同居家族に対するサービス提供の禁止に関する規定を除き、準用する旨規定する。
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