支援費制度担当課長会議資料(5/9ページ)
平成14年1月10日(木)

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第3章知的障害者デイサービス

第1節 基本方針
 指定居宅支援に該当する知的障害者デイサービス(指定デイサービス)の事業は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう.、当該利用者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、食事の提供、創作的活動、・機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等を適切に行うものでなければならない旨規定する。

第2節 人員に関する基準
(1)従業者の員数
 指定デイサービスの事業を行う者(指定デイサービス事業者)が当該事業を行う事業所(指定デイサービス事業所)ごとに置くべき従業者のうち指導員の員数は、指定デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専らサービス提供に当たる指導員は、利用者の数が15人までは2以上、それ以上5又は端数を増すごとに1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の従業者を置くこととし、この場合の指導員のうち1人以上は常勤でなければならないことについて規定する。
また、給食サービス及び入浴サービスを実施する事業所の場合には、その実施に必要な従業者を置くこと等について規定する。

(2)管理者
 指定デイサービス事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くことについて規定する。

第3節 設備に関する基準
 指定デイサービス事業所は、利用者に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合を除き、静養室兼相談室、日常生活訓練室兼社会適応訓練室及び作業室を有するほか、指定デイサービスに必要な設備及び備品等を備えるとともに、給食サービス及び入浴サービスを実施する場合には、それぞれ食堂及び浴室を備えることについて規定し、静養室兼相談室、日常生活訓練皇兼社会適応訓練室、作業室、食堂及び浴室の設備基準の内容について規定する。

第4節 運営に関する基準


(1)内容及び手続きの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

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(2)契約支給量の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(3)提供拒否の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(4)あっせん・調整、要請に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(5)サービス提供困難時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(6)受給資格の確認等‥‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(7)居宅生活支援費支給の申請に係る援助・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(8)心身の状況等の把握‥ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(9)他の指定居宅支援事業者等との連携・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(10)サービスの提供の記録‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(11)利用者負担金等の受領
 指定デイサービス事業者が、法定代理受領サービスに該当する指定デイサービスを提供した際に、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び入浴に係る光熱水費、食事の提供に係る食材料費、創作的活動に係る材料費その他利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる旨規定するとともに、これらの額の支払を.受けた場・合には利用者に対し領収証を交付することについて規定する。
なお、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受ける場・合は、利用者に対し、その内容及び費用について説明し、利用者の同意を得ること及び曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことができないことについても併せて規定する。

(12)居宅生活支援費の岳に係る通知・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(13)指定デイサービスの基本取扱方針
 指定デイサービスは、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、適切に行うとともに、指定デイサービス事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることについて競走する。

(14)デイサービスの具体的取扱方針
 指定デイサービスの提供に当たっては、デイサービス計画に基づいて利用者の入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導等、当該利用者又はその介護を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切なサービスの提供を行うとともに、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、必要に応じ、利用者の障害特性に対応した指定デイサービスの提供ができる体制を整えることなど、指定デイサービスの方針について規定する。

(15)デイサービス計画の作成
 利用者のJ[J身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、創作的活動等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成するとともに、その計画について利用者又はその介護者に対して内容を説明するなど指定デイサービス事業所の管
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理者が行うことについて規定する。
また、それぞれの利用者について、デイサービス計画に沿ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録をデイサービス従業者が行うことについても併せて規定する。

(16)利用者に関する市町村への通知・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(17)緊急時等の対応・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。・

(18)管理者の責務
 管理者は、事業所の従業者の管理及び利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと及び従業者に運営に関する基準を遵守させるために必要な指拝命令を行うことについて規定する。

(19)運営規程
 事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容など事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておくことについて規定する。

(20)勤務体制の確保等
 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を確保することなどについて規定する。

(21)定員の遵守
 利用定員を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならないこと及び利用定員について規定する。

(22)非常災害対策
 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うことに
ついて規定する。

(23)衛生管理等
 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を請じることについて規定する。

(24)掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(25)秘密保持等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(26)情報の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(27)苦情解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(28)事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(29)会計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(30)記録の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

第5節 基準該当居宅支援に関する基準
(1)従業者の負数
 基準該当デイサービス事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者のうち指導員の員数は、基準該当デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専らサービス提供に当たる指導員が、利用者の数が15人までは1以上、それ以上5又は端数を増すごとに1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の従業者を置くことについて規定する。
また、給食サービス及び入浴サービスを実施する事業所の場合には、その実施に必要な従業者を置くこと等について規定する。
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(2)管理者
 事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならないことについて規定する。

(3)設備及び備品等
 事業所には、利用者に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない、場合を除き、静養及び相談のための場所、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所及び作業を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えるものとし、給食サービス及び入浴サービスを実施する場・合には、それぞれ食事を行う場所及び浴室を備えることについて規定し、静養及び相談のための場所、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所、作業を行う場所、食事を行う場所及び浴室の設備基準の内容について規定する。

(4)特例居宅生活支援兼請求のための証明暮の交付
 基準該当デイサービス事業者が、利用者から基準該当デイサービスに要した費用の支払を受けた場合は、提供したデイサービスの内容、費用の額等必要な事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する旨規定する。

(5)運営に関する基準
 第4節のうち、法定代理受電頁サービスの提供に際し、利用者及びその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び唇宅生活支援費の額に係る通知に関する規定を除き、準用する旨規定する。


第4章 指定知的障害者短期入所

第1節 基本方針

(1)基本方針
指定居宅支援に該当する知的障害者短期入所(指定短期入所)の事業は、利用者の身休及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならない旨規定する。

(2)知的障害者更生施設等との併設
指定短期入所事業者が事業を行う事業所は、知的障害者更生施設等に併設するか、若しくは当該施設の居室であってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を用いるものである旨規定する。

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第2節 人員に関する基準

(1)従業者の員数
 知的障害者更生施設等に併設され当該施設と一体的に運営が行われる併設事業所及び当該施設の全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う事業所に置くべき従業者の員数は、利用者を当該施設の入所者とみなした場合において必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする旨規定する。

(2)管理者
 指定短期入所事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない旨規定する。

第3節 設備に関する基奉
 併設事業所及び当該事業所と同一敷地内にある知的障害者更生施設等(併設本体施設)の効率的運営が可能であり、それぞれの利用者及び入所者に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとすること等について規定する。

第4節 運営に関する基準
(1)内容及び手続きの説明‥・・・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(2)提供拒否の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(3)あっせん・調整、要請に対する協力・・・・・・・・・‥・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(4)サービス提供困難時の対応‥・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(5)受給資格の確認等・・・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(6)居宅生活支援費支給の申請に係る援助・・・・・・‥・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(7)心身の状況等の把握・・・・・・・・・・・・・・・‥・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
(8)指定短期入所の開始及び終了
 事業者は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが… 時的に困難となった者を対象に指定短期入所を提供するものとし、提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス及び福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めることについて規定する。

(9)入退所の記録の記強等
 事業者は、入所又は退所に際しては、当該事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(居宅受給者証記載事項)について居宅受給者証に記載するとともに、自らの指定短期入所の提供により支給量に達した場合は居宅受給者証のサービス提供実績欄の写しを市町村に提出することについて規定する。

(10)心身の状況等の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(11)他の指定居宅支援事業者等との連携・・‥・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(12)サービスの提供の記録・‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
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(13)利用者負担金等の受領
 指定短期入所事業者が、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所を提供した際に、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び食材料費、日用品費その他利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることについて規定するとともに、これらの額の支払を受けた場合には利用者に対し領収証を交付することについて規定する。
なお、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受ける場合は、利用者に対し、その内容及び費用について説明し、利用者の同意を得ること及び暖味な名目による不適切な費用の徴収を行うことができないことについても併せて規定する。

(14)居宅生活支援費の額に係る通知・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(15)指定短期入所の取扱方針
 指定短期入所は、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、適切に提供されなければならず、事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることについても併せて規定する。

(16)利用者に関する市町村への通知t・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(17)サービスの提供
 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うほか、その利用者に対して、利用者の負担により、従業者以外の者による保護を受けさせてはならないこと、及び利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、噂好を考慮したものとし、適切な時間に行わなければならないことなどについて規定する。

(18)健康管理
 指定短期入所事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとることについて規定する。

(19)相談及び援助
 事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその介護を行う者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う旨規定する。

(20)利用者の家族との連携
 常に利用者の家族との連携を図るよう努めることについて規定する。

(21)緊急時等の対応
 指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、協力医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じることについて規定する。

(22)管理者の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。
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(23)運営規程
 事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容など事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておくことについて規定する。

(24)勤務体制の確保等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。

(25)定見の遵守
 災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、利用(入所)定員及び居室の定員を超えて指定短期入所を行ってはならない旨規定する。

(26)非常災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。

(27)衛生管理専‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。

(28)掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(29)秘密保持等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(30)什報の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(31)苦情解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(32)事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(33)会計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(34)妃録の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(35)地域等との連携
 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めることについて規定する。
 

第4章 指定知的障害者地域生活援助


第1節 基本方針
 指定居宅支援に該当する知的障害者地域生活援助(指定地域生活援助)の事業は、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を適切に行うものでなければならない旨規定する。

第2節 人員に関する基準
(1)従業者の員数
 指定地域生活援助の事業を行う者(指定地域生活援助事業者)が当該事業を行う事業所(指定地域生活援助事業所)ごとに置くべき世話人の員数は、共同生活住居ごとに、専ら指定地域生活援助の提供に当たる世話人が1以上確保されるために必要と認められる数以上とする旨規定する。

(2)管理者
 共同生活住居の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くことについて規定する。


第3節 設備に関する基準

(1)設備及び備品等
 指定地域生活援助事業所を構成する共同生活住居の利用定員は、4人以上とし、居室及び居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有することとするほか、居室の定員は2名以下、居室面積は、1人用居室の場合は7. 4u以上、2人用居室の場合は、9. 9uとする旨規定する。
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第4節運営に関する基準
(1)内容及び手続きの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(2)提供拒否の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(3)あっせん・調整、要請に対する協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(4)受給資格の確認等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(5)居宅生活支援糞支給の申請に係る援助・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(6)心身の状況等の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(7)他の指定居宅支援事業者等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(8)サービスの捷供の記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(9)入退居
 指定地域生活援助は、支給決定知的障害者であって、日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でなく、数人で共同の生活を送ることに支障がない程度に身辺自立ができており、日常生活を維持するに足りる収入がある者を対象とする旨規定する。
また、事業者は、利用申込者が入院治療を要する看であること等利用申込者に対し、自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を講じ、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努め、利用者の退居の際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮して必要な援助を行うことなどについて規定する。

(10)入退居の吉己録の記載等
 事業者は、入居又は退居に際しては、当該事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(居宅受給者証記載事項)を居宅受給者証に記載するとともに、当該居宅受給者証記載事項を市町村に報告し、利用者数に変動が見込まれる場合は都道府県に報告することについて規定する。

(11)指定地域生活援助に係る兼用の受領等
 事業者は、家賃、食材料費、日用品費その他利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができる旨規定するとともに、これらの額の支払を受けた場合には利用者に対し領収証を交付することについて規定する。
なお、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を受ける場合は、利用者に対し、説明を行い、利用者の同意を得ること及び曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことができない旨併せて規定する。

(12)居宅生活支援費の額に係る通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。


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(13)指定地域生活援助の取扱方針
 指定地域生活援助は、利用者が共同生活住居において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されるものであること、また、指定地域生活援助事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図ることなどについて規定する。

(14)利用者に関する市町村への通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介建に準じて規定する。

(15)緊急時等の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・短期入所に準じて規定する。

(16)社会生活上の便宜の供与
 利用者の職場等における問題への対応、余暇活動の支援等に努め、日常生活を営む上で必要となる行政機関等に対する手続き等について、その昔又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て事業者が代わって行うことについて規定するとともに、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めることについて規定する。

(17)管理者の兼務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・短期入所に準じて規定する。

(18)管理者による管理
 管理草は、共同生活住居の管理上支障がない場合を除き、同時に指定施設、指定居宅支援事業者又i享社会福祉施設を管理する看であってはならない旨規定する。

(19)運営規程
 事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容など事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない旨規定する。

(20)勤務体制の確保等
 事業所ごとに従筆者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るために、研修の機会を確保すべきこと.などについて規定する。
(21)支援体制の確保
 緊急時等において利用者に対し速やかに必要な支援を行うことができるよう、知的障害者援護施設等との連携及び適切な支援体制が確保されていることについて規定する。
(22)定員の遵守
災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、入居定員及び居室の定員を超えて利用させてはならないことについて規定する。

(23)非常災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。

(24)衛生管理等‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デイサービスに準じて規定する。

(25)掲示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(26)秘密保持等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(27)情報の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(28)苦情解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
067

(29)事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(30)会計の区分‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。

(31)記録の整備・・‥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・居宅介護に準じて規定する。
 
4−3指定児童居宅支援事業者の人員、設備及び運営に関する基準(案)
第1章 総則
(1)趣旨
指定児童居宅支援の事業に従事する従業者、事業の設備及び運営に関する基準並びに基準該当居宅支援の事業が満たすべきものについて規定する。

(2)定義
居宅支援事業者、指定居宅支援事業者又は指定居宅支援、利用者負担額、居宅生活支援費の額、居宅生活支援費基準額、支給期間、支給量、法定代理受領サービス、基準該当居宅支援及び常勤換算方法について、それぞれ用語の意義について規定する。

(3)指定居宅支援の事業の一般原則
指定居宅支援事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供及び地域との結び付きを重視し、市町村等との連携に努めなければならない旨規定する。

 
第2章 指定児童居宅介護

第1節 基本方針
指定居宅支援に該当する児童居宅介護(指定居宅介護)の事業は、利用者が居宅において、日常生活を営むことができるよう、その者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等における相談及び助言並びに外出時の介護を適切に行うものとする旨規定する。

第2節 人員に関する基準
(1)従業者の且数
指定居宅介護の事業を行う者(指定居宅介護事業者)が当該事業を行う事業所(指定居宅介護事業所)ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換貴方法で2. 5人以上とし、規模に応じて1人以上の常勤のサービス提供責任者を置く旨規定する。

(2)管理者
指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合を除き、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くことについて規定する。

第3節 設備に関する基準
指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えることについて規定する。
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