支援費制度担当課長会議資料(7/9ページ)
平成14年1月10日(木)

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5 指定施設の設備及び運営に関する基準(案)の概要
【身17の26、知15の26】
5−1指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(案)〔身17の26〕

第1章 総則

(1)趣旨
指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準について定めるもの。
※ 設定に当たっては、重度者を対象とした施設種別を廃止することとしていることから、居室の1人当’たりの面積及び廊下幅について、重度の入所者に配慮した基準とする。
(2)定義
指定身体障害者更生施設等、指定身体障害者更生施設(指定肢体不自由者更生施設、指定視覚障害者更生施設、指定聴覚・言語障害者更生施設及び指定内部障害者更生施設)、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設(指定特定身体障害者入所授産施設指定特定身体障害者通所授産施設)、指定施設又は指定施設支援、利用者負担額、施設訓練等支援費の額、施設訓練等支援費基準額、支給期間、身体障害程度区分、法定代理受領サービス及び常勤換算方法について、用語の定義を規定する。

第2章 指定身体障害者更生施設
第1節基本方針
指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、治療又は指導及びその更生に必要な司It練を適切に行うものでなければならず、また、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努め、明るく家庭的な雰囲気の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅支援事業者、指定身体障害者更生施設等その他の保健医療サービス又は福祉サードスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない旨規定する。

第2節人見に関する基準
(1)指定肢体不自由者更生施毀の従業者の負数
指定肢体不自由音更生施設に置くべき従業者の員数について、入所定員が00人を超えない施設にあっては、栄養士を置かないことができるほか、医師については、入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数とし、看護職員、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指導員については、入所者の数が、00を超えない施設にあっては、これらの職員の総数は、常勤換算方法で○ 以上、入所者の数が00を超える施設にあっては、超えることとなる入所者の数が00又はその端数を増すごとに○ を加えて得た数以上とし、看護職員、理学療法士、作業療法士の数は、それぞれ○ 以上、栄養士については、○ 以上とすることについて規定する。
なお、新規に指定を受ける場合の入所者の数は、推定数によるものとする。
また、入所者の処遇に支障がない場合を除き、指定妓体不自由音更生施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事する者でなければならず、看護職員、生活指導員については、それぞれ○ 人以上は、常勤の者とし、理学療法士及び作業療法士は、当該施設の他の業務に従事することができる旨規定する。
※ 重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討する。

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(2)指定視覚障害者更生施設の従業者の点数
指定視覚障害者更生施設に置くべき従業者の員数について、入所定員が00人を超えない施設にあっては、栄養士を置かないことができるほか、医師については、入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数とし、看護職員、職業指導員及び生活指導員については、入所者の数が、00を超えない施設にあっては、これらの職員の総数は、常勤換算方法で○以上、入所者の数が00を超える施設にあっては、超えることとなる入所者の数が00又はその端数を増すごとに○ を加えて得た数以上とし、看護職負の数は、○ 以上、栄養士については、○ 以上とすることについて規定する。
なお、新規に指定を受ける場合の入所者の数は、推定数によるものとする。
また、入所者の処遇に支障がない場合を除き、指定視覚障害者更生施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事する看でなければならず、看護職員、職業指導員、生活指導員については、それぞれ○ 人以上は、常勤の者とする旨規定する。
※ 重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討する。

(3)指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の負数
指定聴覚・言語障害者更生施設に置くべき従業者の員数について、入所定員が00人を超えない指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、栄養士を置かないことができるほか、医師については、入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数とし、看護職員、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活指導員については、入所者の数が、00を超えない施設にあっては、これらの職員の総数は、常勤換算方法で○以上、入所者の数が00を超える施設にあっては、超えることとなる入所者の数が00又はその端数を増すごとに○ を加えて得た数以上とし、看護職員の数は、○ 以上、栄養士については、○ 以上とすることについて規定する。
なお、新規に指定を受ける場合の入所者の数は、推定数によるものとする。
また、入所者の処遇に支障がない場合を除き、指定聴覚・言語障害者更生施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事する看でなければならず、看護職員、職業指導員、生活指導員については、それぞれ○ 人以上は、常勤の者とする旨規定する。

(4)指定内部障害者更生施設の従業者の員数
指定内部障害者更生施設に置くべき従業者の員数について、入所定員が00を超えない施設にあっては、栄養士を置かないことができるほか、医師については、入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数とし、保健婦等、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員、生活指導員及び介護職員については、入所者の数が、00を超えない施設にあっては、これらの職員の総数は、常勤換算方法で○以上、入所者の数が○○を超える施設にあっては、超えることとなる入所者の数が00又はその端数を増すごとに○ を加えて得た数以上とし、保健婦等については、入所者の数が、00を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○ 以上、入所者の数が0000を超えて000を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○ 以上、入所者の数が000を超えて000を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○ 以上とし、栄養士については、○以上とすることにづいて規定する。
なお、新規に指定を受ける場合の入所者の数は、推定数によるものとする。
また、入所者の処遇に支障がない場合を除き、指定内部障害者更生施設の職員は、専ら当該施設_の職務に従事する者でなければならず、保健婦等、作業療法士、作業指導員及び生活指導員については、それぞれ○ 人以上は、常勤の者とし、・作業療法士については、当該施設の他の業務に従事することができる旨規定する。
(5)併せて、通所により指定身体障害者更生施設支援の提供を行うものにあっては、通所による利用者の数を○ で除して得た数以上の指導員を置く旨規定する。
※ 重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討。
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第3節 設備に関する基準
指定身体障害者更生施設の設備の基準は、居室、静養室、食堂、浴室、洗面所、便所、相談室、医務室及び廊下幅について規定することとし、居室の定員については、四人以下、1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6.6u以上とすることや、廊下幅について2.2メートル以上とすることなどについて、規定することとしている。
このほか指定肢体不自由者更生施設には、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、指定視覚障害者更生施設には、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、指定聴覚・言語障害者更生施設には、職業訓練室及び集会室を設け、指定内部障害者更生施設には、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、それぞれ訓練に必要な機械器具等を備える旨規定する。
これらの設備については、入所者の処遇に支障がない場合を除き、専ら当該施設の用に供するものでなければならない旨併せて規定する。

第4節 運営に関する基準
(1)内容及び手続きの睨明及び同意
指定身体障害者更生施設は、施設支給決定身体障害者から指定施設支援の利用の申し込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、当該指定施設支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行い、指定施設支援の提供に係る契約が成立したときは、その利用者に対して、障害の特性に応じた適切な配慮をもって、遅滞なく必要な事項を記載した書面を交付することなどについて規定する。
この場合、指定身体障害者更生施設は、当該利用者の承諾を得て、書面の交付に代えて、電子媒体によって当該書面に記載すべき事項を提供することができる旨併せて規定する。
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(2)受給資格等の確認
指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の施設受給者証によって、施設支給決定の有無及び支給期間を確認する旨規定する。

(3)入退所
指定身体障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならず、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請並びに都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力すること及び入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院若しくは診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討することについて規定するとともに、居宅において日常生活を営むことを希望する入所者に対し、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案して、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うことについても併せて規定する。

(4)施設訓練等支援費支給の申甜に係る援助
施設支給決定を受けていない者から入所の申し込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと及び支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請が、市町村の通常要すべき標準的な処理期間を勘案してなされるよう、必要年援助を行うことについて規定する。

(5)入退所の把録の記載等
入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(施設受給者証記載事項)について施設受給者証に記載するとともに、当該施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告すること及び入所者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告する必要がある旨規定する。

(6)利用者負担金等の受領
指定身体障害者更生施設は、法定代理受領サービスに該当する指定施設支援を提供した際には、入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けること及び身体障害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であってその入所者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができる旨規定する。
また、これらの額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること及び入所者に負担させることが適当と認められるものに係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得ることについて規定するとともに、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことができない旨規定する。
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(7)施設訓練等支援費に係る額の通知
市町村から法定代理受領サービスに該当する指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない旨規定する。
(8)指定施設支援の取扱方針
入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行わなければならず、指定身体障害者更生施設は、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることなどについて併せて規定する。

(9)施設支援計画の作成等
指定施設支援の提供に当たって、必要な時期に施設支援計画作成会議を開催し、個々の入所者の支援の計画.(施設支援計画)を作成するとともに、当該計画について入所者に説明し、同意を得ることなどについて規定する。
また、施設支援計画の実施状況の把握を行い、入所者についての解決すべき課題を把握するとともに、必要に応じて施設支援計画の見直しを行うことについても併せて規定する。

(10)指事、別線等
常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させること及び入所者に対し、その負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないことなどについて規定する。

(11)食事の提供
食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うこと及び栄養士を置かない施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けることについて規定する。

(12)生活指事等
入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行うこと及び入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うことについて規定する。

(13)社会生活上の便宜の供与等
指定身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うこと及び入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その音叉はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うことなどについて規定する。

(14)健康管理
指定身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、
入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行う旨規定する。
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(15)入所者の入院期間中の取扱い
指定身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、やむを得ない事情がある場合を除いて、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるようにすることについて規定する。

(16)入所者に関する市町村への通知
指定身体障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正の行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市町村に通知する必要があることについて規定する。

(17)管理者による管理
指定身体障害者更生施設の管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる旨規定する。

(18)管理者の責務
指定身体障害者更生施設の管理者は、当該指定身体障害者更生施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に対し、運営に関する基準を遵守するための必要な指揮命令を行う旨規定する。

(19)運営規程
指定身体障害者更生施設は、施設の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、定員等運営についての重要事項に関する規程を定めておくことについて規定する。

(20)勤務体制の確保等
指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくとともに、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保することなどについて規定する。

(21)定見の遵守
指定身体障害者更生施設は、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない旨規定する。

(22)非常災害対策
指定身体障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う旨規定する。

(23)衛生管理等
指定身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行うこと及び当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないよう必要な措置を講じるよう努めることについて規定する。

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(24)協力医療機関等
指定身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておくことについて規定する。

(25)掲示
指定身体障害者更生施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサ⊥ ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示することついて規定する。

(26)秘密保持等
指定身体障害者更生施設の従業者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならず、指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておくことについて規定する。

(27)情報の提供等
指定身体障害者更生施設は、当該施設に入所しようとする者が適切かつ円滑に入所することができるように、情報の提供に努めるとともに、広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないことについて規定する。

(28)苦情解決
入所者からの苦情に迅速かづ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じるとともに、苦情に関して市町村が行う調査に協力するなど、苦情解決に関し、必要な措置を講じることなどについて規定する。

(29)地域との連携等
指定身体障害者更生施設は、その運営に当たり、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めることについて規定する。

(30)事故発生時の対応
入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合の市町村及び当該入所者の家族等への連絡の他、指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うことについて規定する。
(31)会計の区分
指定身体障害者更生施設は、当該施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分することについて規定する。
(32)記録の整備
従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備するとともに、入所者に対する指定施設支援の輝供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存することについて規定する。
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