支援費制度担当課長会議資料(9/9ページ)
平成14年1月10日(木)

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W 支援費基準について
1 施設訓練等支援に係る特定日常生活費等の内容:省令

(1)身体障害者施設支援に係る特定日常生活費
○省令案
身体障害者福祉法第17条の10第1項の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。

○省令案の説明

・被服費
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。

・日用品費
 入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品∴ タオル等の日用品に係る費用をいう。

・ その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものをいう。
 なお、施設により行われる便宜の供与であっても、指定施設支援と関係のないもの(入所者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、私物の外部へのクリーニング代等)について、施設が立て替え払いするような場合は、指定施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するものである。
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 また、施設が入所者の金銭の出納管理に係る便宜の供与を行う場合もこれに係る費用は、指定施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するものである。
 
※知的障害者施設支援について、被服費、日用品費承びその他の目貫生活においても通常必要となるものについては、支援費の対象としており入所者に負担させることは適当ではない。
 ただし、施設により行われる便宜であっても、指定施設支援と関係ないもの(入所者の事情により必要となる嗜好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、私物の外部へのクリーニング代)について、施設が立て替え払いをするような場合は、指定施設支援とは関係ない費用として入所者が負担するものである。

 
(2)通勤寮支援日常生活費
○省令案
知的障害者福祉法第15条の11第1項の厚生労働省令で定める費用は、通勤寮支援において提供される便宜のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活において・も通常必要となるものに係る費用であうて、入所者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。
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○省令案の説明
・食材料費
施設が入所者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。
・被服費
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる下着、寝間着等の被服に係る費用をいう。

・日用品費
入所者が施設を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの入所者が施設を利用するか否かに関わらず、月常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものをいう。
なお、施設により行われる便宜の供与であっても、指定施設支援と関係のないもの(噂好品・いわゆる贅沢品の購入、理美容代、私物の外部へのクリーニング代等)について、施設が立て替え払いするような場合は、指定施設支援とは関係のない費用として入所者が負担するものである。

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2 居宅生活支援に係る特定費用等の内容:省令

(1)デイサービスに係る特定費用

○省令案
(身体障害者(知的障害者))
身体障害者福祉法第17条の4第1項(知的障害者福祉法第15条の5第1項)の厚生労働省令で定める費用は、身体障害者デイサービス(知的障害者デイサービス)において提供される便宜のうち、入浴に係る光熱水費、食事の提供に係る食材料費、創作的活動に係る材料費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。

(障害児)
児童福祉法第21条の10第1項の厚生労働省令で定める費用は、児童デイサービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者又は保護者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。

○省令案の説明

・入浴に係る光熱水費
事業者が利用者に入浴サービスを提供する場合に必要な光熱水費をいう。

・食事の提供に係る食材料費
事業者が利用者に給食サービスを提供する場合に必要な食材料費をいう。

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・創作的活動に係る材料費
事業者が利用者に手芸、工作等の創作的活動に係るサービスを提供する場合に必要な材料費をいう。
・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者(保護者)に負担させることが適当と認められるもの利用者がサービスを利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものをいう。
なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係のないもの(創作的活動のための被服、利用者の事情により必要となるおむつ代等)について、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは関係のない費用として利用者が負担するものである。

 
(2)短期入所に係る特定費用
○省令案
身体障害者福祉法第17条の4第1項(知的障害者福祉法第15粂の5第1項、児童福祉法第21条の10第1項)の厚生労働省令七定める費用は、身体障害者短期入所(知的障害者短期入所、児童短期入所)において提供される便宜のうち、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする旨規定。

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○省令案の説明

・食材料費
事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。

・日用品費
利用者が短期入所を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者(保護者)に負担させることが適当と認められるもの利用者が短期入所を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものをいう。
なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係のないもの(被服、利用者の事情により必要となる噂好品・いわゆる贅沢品の購入等)について、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは関係のない費用として利用者が負担するものである。

(3)知的障害者地域生活援助に係る特定日常生活費

○省令案

知的障害者福祉法第15条の5第1項の厚生労働省令で定める費用は、知的障害者地域生活援助において提供される便宜のうち、家賃、食材料費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものとする旨規定。

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○省令案の説明

・家賃
事業者が提供する知的障害者地域生活援助に必要な住居に係る家賃(共益費を含む。)、敷金、礼金等をいう。

・食材料費
事業者が利用者に食事を提供する場合に必要な食材料費をいう。

・日用品費
利用者が知的障害者地域生活援助を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となる歯ブラシ、化粧品、タオル等の日用品に係る費用をいう。
・その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
利用者が知的障害者地域生活援助を利用するか否かに関わらず、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものをいう。
なお、事業者により行われる便宜の供与であっても、指定居宅支援と関係のないもの(被服・嗜好品・いわゆる贅沢品・個人専用の家具什器の購入等)について、事業者が立て替え払いするような場合は、指定居宅支援とは関係のない費用として利用者が負担するものである。

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3 支援貴等の都道府県又は国の負担:政令

(1)身体障害者
身体障害者福祉法第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

@施設訓練等支援費の支給に要する費用
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用については、身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額から、同項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した額を控除して得た額

A施設入所の措置に要する費用
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び特定身体障害者授産施設に係る身体障害者福祉法第18条第3項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者法第38条第4項の規定による徴収金の額を控除した額

(2)知的障害者
知的障害者福祉法第25条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

@施設訓練等支援費の支給に要する費用
知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に係る施設訓練等支援費の支給に要する費用については、知的障害
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者福祉法第15条の11第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって算定した費用の額から、両項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準によって箕定した額を控除して得た額

A施設入所の措置に要する費用
知的障套者更生施設、特定知的障害者授産施設及び心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が恵める基準によって算定した当該費用に係る知的障害者福祉法第27条の規定による徴収金の額を控除した額

 
4 支援費等の都道府県又は国の補助:政令

(1)身体障害者
身体障害者福祉法第37条第2項又は第37条の2第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

@居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、身体障害者福祉法第17条の4第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、身体障害者福祉法第17条の4第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(身体障害者福祉法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額

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A居宅支援の措置に要する費用
身体障害者居宅介護、身体障害者デイサービス及び身体障害者革期入所に係る身体障害者福祉法第18条第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る身体障害者福祉法第38条第4項の規定による徴収金の額を控除した額

(2)知的障害者
知的障害者福祉法第25条第2項女は第26条第2項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

@居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、知的障害者福祉法第15条の5第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(知的障害者福祉法第15条の7第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額

A居宅支援の措置に要する費用
知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係る知的障害者福祉法第15条の32第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、・厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る知的障害者福祉法第27条の規定による徴収金の額を控除した額

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(3)障害児
児童福祉法第53条の2又は法第55条の2の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う旨、政令に規定する予定。

@居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、児童福祉法第21条の10第2項第1号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(児童福祉法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)によって算定した費用の額から、児童福祉法第21条の10第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準(児童福祉法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)によって算定した額を控除して得た額

A居宅支援の措置に要する費用
児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所に係る児童福祉法第21条の25第1項の行政措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該措置に要する費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る児童福祉法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額

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(参照条文)

1 関係
○身体障害者福祉法(改正後、抄)
(施設訓練等支援費の支給)
第17条の10市町村は、次条第5項に規定する施設支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「指定身体障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定身体障害者更生施設等から身体障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

 
○知的障害者福祉法(改正後、抄)
(施設訓練等支援真の支給)
第15条の11市町村は、次条第5項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(知的障害者通勤寮支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。

 
2 関係

○身体障害者福祉法(改正後、抄)

(居宅生活支援費の支給)
第17条の4市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又
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は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期入
所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

○知的障害者福祉法(改正後、抄)
 (居宅生活支援費の支給)
第15条の5市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る知的障害者居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次粂において同じ。)に要した費用(知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)並びに知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(第3項及び次条において「特定日常生活費」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。

○児童福祉法(改正後、抄)
第21条の10市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第3項の
規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
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国立施設への入所手続きについて


 
国立施設への入所手続きについて

国立施設への入所手続き(省令)
〔身17の32−1〜 4項〕
国立施設への入所については、支援費制度の対象とはならず、改正身体障害者福祉法第17条の32において、施設訓練等支援費の支給手続きとは異なった手続きが定められている。
具体的には、平成15年4月以降の国立施設への入所手続きの流れは、次のとおりとなる。

@ 国立施設に入所の申込みを行おうとする身体障害者は、国立施設への入所の要否に係る「意見書」の交付を市町村長に申請する。

A 市町村は、国立施設の入所基準等を勘案し、国立施設の入所の要否に係る「意見書」を当該身体障害者に交付する。

B 市町村から「意見書」の交付を受けた身体嘩害者は、国立施設へ入所を申込む。

C 国立施設の長は入所の申込みを行った身体障害者に対し、入所の承諾を行う。

D C の入所の承諾が行われたときは、当該身体障害者は国に対して当該国立施設の利用料を支払う。

改正身体障害者福祉法第17条の32第1項〜 第4項の規定に基づき、厚生労働省令においては、@ の身体障害者による市町村長への「意見書」の交付申請手続きや、A の市町村による「意見書」の交付事務、B の入所申込みの手続き、C の入所の承諾の手続きについて規定することとしている。
また、国立施設の入所基準については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働省告示で示すことを予定している。
※法第17条の32の規定が適用される国立施設
国立身体障害者リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)
国立函館視力障害センター(北海道函館市)
国立塩原視力障害センタ−(栃木県那須郡塩原町)
国立神戸視力障害センター(兵庫県神戸市)
国立福岡視力障害センタ−福岡県福岡市)
国立伊東重度障害者センター(静岡県伊東市)
国立別府重度障害者センター(大分県別府市)
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(参考)平成15年4月以降の国立施設への入所手続きの流れ 113