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第1章 総則
1 趣旨
この基準案は、指定知的障害者更生施設等に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の26の設備及び運営に関する基準について定めるものである。
2 定義 この基準案において、次のア〜シに掲げる用語の意義は、それぞれア〜 シに定めるところによる。 ア 指定知的障害者更生施設等法第15条の24に規定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮であって、法第15条の11第1項の指定を受けたものをいう。 イ 指定知的障害者更生施設法第15条の11第1項の指定を受けたアに掲げる知的障害者更生施設であって次の(ア)及び(イ)に掲げるものをいう。 (ア)指定知的障害者入所更生施設指定知的障害者更生施設のうち(イ)を除いたものをいう。 (イ)指定知的障害者通所更生施設指定知的障害者更生施設のうち通所による入所者のみを対象とするものをいう。 ウ 特定知的障害者授産施設法第15条の11第1項の指定を受けたアの特定知的障害者授産施設であって次の(ア)及び(イ)に掲げるものをいう。 (ア)特定知的障害者入所授産施設特定知的障害者授産施設のうち(イ)を除いたものをいう。 (イ)特定知的障害者適所授産施設特定知的障害者授産施設のうち適所による入所者のみを対象とするものいう。 エ 指定知的障害者通勤寮法第15条の11第1項の指定を受けたアの知的障害者通勤寮をいう。 オ 指定施設又は指定施設支援それぞれ法第15条の11第1項に規定する指定施設又は指定施設支援をいう。 カ 利用者負担額法第15条の11第2項第2号に規定する市町村長が定める基準により算定した額 キ 施設訓練等支援費の額法第15条の11第2項に規定する施設訓練等支援費をいう。 ク 施設訓練等支援費基準額法第15条の11第2項第1号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。 |
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ケ 支給期間法第15条の12第3項第1号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間いう。
コ知的障害程度区分法第15条の12第3項第2号に規定する知的障害程度区分をいう。 サ 法定代理受領サービス法第15条の12第8項の規定により指定施設支援に要した費用が施設支給決定知的障害者に代わり当該指定施設に支払われる場合の当該指定施設支援に要した費用に係る指定施設支援をいう。 シ 常勤換算方法.指定知的障害者更生施設等の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を指定知的障害者更生施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 |
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第2章 指定知的障害者更生施設
第1節 基本方針 1 指定知的障害者更生施設は、入所者に対する保護並びにその更生に必要な指導及び訓練を適切に行わなければならないこと。 2 指定知的障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定知的障害者更生施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(法第4条に規定する知的障害者居宅支援を行う者をいう。)、指定知的障害者更生施設等(法第15条の11に規定する知的障害者更生施設等をいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。 第2節 人員に関する基準
1 指定知的障害者入所更生施設の従業者の員数
(1)指定知的障害者入所更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定知的障害者入所更生施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。 ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うた捌こ必要な数 イ 保健婦又は看護婦若しくは看護士(以下「看護職員」という。以下同じ。)、生活指導員、作業指導員及び介護職員その総数は、常勤換算方法で入所者の数を○ で除して得た数以上 ウ栄養士 ○以上 (2)(1)の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(3)指定知的障害者入所更生施設の職員は、専ら当該指定知的障害者入所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。 (4)(1)イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。 |
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(5)(1)イの生活指導員又は作業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
2 1の(1)に規定する指定知的障害者入所更生施設のうち、併せて適所により指定知的障害者更生施設支援の提供を行うもの(第1章の2のイの(イ)に規定する指定知的障害者適所更生施設を除く。)の生活指導員、作業指導員、看護職員及び介護職員の総数は適所による利用者を○で除して得た数以上とすること。 3 指定知的障害者適所更生施設の従業者の員数 (1)指定知的障害者通所更生施東に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定知的障害者通所更生施設にあっては、りの栄養士を置かないことができる。また、イに掲げる看護職員を置かないことができる。 ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数 イ 看護職貞、生活指導員、作業指導員及び介護職員その総数は、常勤換算方法で入所者の数を○ で除して得た数以上 ウ 栄養士○ 以上 (2)(1)の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(3)指定知的障害者通所更生施設の職員は、専ら当該指定知的障害者通所更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。 (4)(1)イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。 (5)(1)イの生活指導員又は作業指導員のうち、○ 人以上は、常勤の者でなければならない。 4 指定知的障害者更生施設のうち、併せて分場を設置するものにあっては、分場ごとに置くべき生活指導員、作業指導員、看護職員及び介護職員の総数は、分場利用者の数を○で除して得た数以上とする。
*重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。 |
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第3節設備に関する基準
1 設備及び備品等 (1)指定知的障害者入所更生施設の設備の基準は、次のとおりとする。ただし、指定知的障害者適所更生施設にあっては、ア、イ及びェに掲げる設備を設けないことができる。 ア居室
(ア)一室の定員は、四人以下とすること。 (イ)入所者(通所による入所者を除く。)1人あたりの床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上とすること。 (ウ)男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。 イ 静養室 (ア)医務室に近接して設けること。 (イ)男女別とすること。 ウ 食堂 (ア)入所者の食事の提供に支障がない広さを有すること。 (イ)必要な備品を備えること。 エ 浴室 障害の特性に応じたものとすること。 オ洗面所 (ア)居室のある階ごとに、設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 カ 便所 (ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 キ 医務室 治療に必要な機械器具等を備えること。 ク 作業指導室又は作業指導場 (ア)作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。 (イ)指導を行うために必要な広さを有すること。 (ウ)指導に必要な器具を備えること。 ケ 相談室及び運動場 必要な備品を備えること。 コ 廊下幅 1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 |
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(2)(1)に規定するもののほか、廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3)(1)及び(2)に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 2 分場の設備の基準
指定知的障害者更生施設が設置する分場の設備の基準は、1の指定知的障害者通所更生施設に準ずる。 第4節 運営に関する基準
1 内容及び手続きの説明及び同意
(1)指定知的障害者更生施設は、施設支給決定知的障害者から指定施設支援の利用の申し込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定に基づき、当該指定施設支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、その利用者に対して、障害の特性に応じた適切な配慮をもって、遅滞なく同項に規定する事項を記載した書面を交付すること。 (3)指定知的障害者更生施設は、(2)の規定による書面の交付に代えて、当該利用者の承諾を得て、社会福祉法第77条第2項の規定による方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができる。 2 受給資格等の確認
指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無及び支給期間を確かめること。 |
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3 入退所
(1)指定知的障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならないこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力すること。 (3)指定知的障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病院若しくは診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じること。 (4)指定知的障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めること。 (5)指定知的障害者更生施設は、利用者の居住地変更が見込まれる場合においては、速やかに当該利用者の居住地の市町村に連絡すること。 (6)指定知的障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その昔が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討すること。 (7)(6)の検討に当たっては、生活指導員、介護職員、看護職員等の従業者の間で協議すること。 (8)指定知的障害者更生施設は、居宅において日常生活を営むことを希望する者について、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。 4 施設訓練等支援費支給の申請に係る援助
(1)指定知的障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない着から入所の申し込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと。
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(2)指定知的障害者更生施設は、支給期間の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請が、市町村が当該申請に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間をもってなされるよう、必要な援助を行うこと。
5 入退所の記録の記載等
(1)指定知的障害者更生施設は、入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)について施設受給者証に記載すること。 (2)指定知的障害者更生施設は、(1)に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告すること。 (3)指定知的障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合においては速やかに都道府県に報告しなければならない。 6 利用者負担金等の受領
(1)指定知的障害者更生施設は、法定代理受領サービスに該当する指定施設支援を提供した際には、入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
(2)(1)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。 (3)指定知的障害者更生施設は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。 7 施投訓練等支援費の額に係る通知
指定知的障害者更生施設は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。
8指定施設支援の取扱方針
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。
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(2)指定知的障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
(3)指定知的障害者更生施設は、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図ること。 9 施設支援計画の作成等
(1)指定知的障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、入所者の支援の計画(以下「施設支援計画」という。)を作成するとともに、当該計画により適切に指定施設支援を提供しなければならない。 (2)(1)の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し説明し、同意を得なければならない。 (3)指定知的障害者更生施設は、(1)の規定による施設支援計画の作成に当たって、必要な時期に施設支援計画作成会議を開かなければならない。 (4)指定知的障害者更生施設は、(1)の施設支援計画の実施状況の把握を行い、入所者についての解決すべき課題を把握するとともに、必要に応じて施設支援計画の見直しを行うものとする。 (5)(2)及び(3)の規定は、(4)に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。 10 指導、訓練等
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者の希望を考慮し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。
(2)指定知的障害者更生施設は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させること。 (3)指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定知的障害者更生施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないこと。 |
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11 食事の提供
(1)食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び噂好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うこと。 (2)調理はあらかじめ作成された献立に従って行うこと。 (3)栄養士を置かない指定知的障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けること。 12 生活指導等
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行うこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。 13 社会生活上の便宜の供与等
(1)指定知的障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その音叉はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うこと。 (3)指定知的障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 14 健康管理
指定知的障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行うこと。
15 入所者の入院期間中の取扱い
指定知的障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定知的障害者更生施設に円滑に入所することができるようにすること。
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16入所者に関する市町村への通知
指定知的障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正の行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、意見を付して、その旨を市町村に通知すること。
17管理者による管理
指定知的障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定知的障害者更生施設の職務に従事する常勤の看でなければならない。ただし、当該指定知的障害者更生施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
18管理者の兼務
(1)指定知的障害者更生施設の管理者は、当該指定知的障害者更生施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。
(2)指定知的障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指捧命令を行うものとすること。
19 運営規程
指定知的障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくこと。
ア 施設の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 ウ 定員 (ア)入所定員 (イ)通所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による利用定員 (ウ)分場を設置する施設にあっては、当該分場の利用定員 工 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額 オ 施設の利用に当たっての留意事項 力 非常災害対策 キ その他施設の運営に関する重要事項 |
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20 勤務体制の確保等
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の休制を定めておくこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 (3)指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。 21定見の遵守
指定知的障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならないこと。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
22 非常災害対策
指定知的障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
23 術生管理等
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行うこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。 24 協力医療横間 指定知的障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。 25 掲示 指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
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26 秘密保持等
(1)指定知的障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。 (3)指定知的障害者更生施設は、指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておくこと。 27 情報の提供等
(1)指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設に入所しようとする者が適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定知的障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めること。 (2)指定知的障害者更生施設は、当該指定知的障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないこと。 28 苦情解決
(1)指定知的障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。
(2)指定知的障害者更生施設は、施設訓練等支援費の支給に閲し、法第17条の15の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。 (3)指定知的障害者更生施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条に規定する調査にできる限り協力すること。 |
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29 地域との連携等
指定知的障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。 30事故発生時の対応
(1)指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること
(2)指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 31 会計の区分 指定知的障害者更生施設は、指定知的障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。 32 記録の整備
(1)指定知的障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
(2)指定知的障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年間保存すること。 |
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第3章 指定特定知的障害者授産施設
第1節 基本方針
指定特定知的障害者授産施設は、入所者に対して必要な訓練及び職業の提供を適切に行わなければならないこと。
2 指定特定知的障害者授産施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定特定知的障害者授産施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(法第4条に規定する知的障害者居宅支援を行う者をいう。)、指定知的障害者更生施設等(法第15条の11に規定する知的障害者更生施設等をいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
1 指定特定知的障害者入所授産施設の従業者の員数
(1)指定特定知的障害者入所授産施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定特定知的障害者授産施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数イ看護職員、生活指導員、作業指導員及び介護職員その総数は、常勤換算方法で入所者の数を○で除して得た数以上 ウ 栄養士 ○ 以上 (2)(1)の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 (3)指定特定知的障害者入所授産施設の職員は、専ら当該指定知的障害者入所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。 (4)(1)イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。 |
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(5)(1)イの生活指導員又は作業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
2 指定特定知的障害者適所授産施設の従業者の員数 (1)指定知的障害者通所授産施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない_指定知的障害者通所授産施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。また、イに掲げる看護職員を置かないことができる。 ア 医師 入所者に対し健康管理卑び療養上の世話を行うために必要な数イ看護職員、生活指導員、作業指導員及び介護職員その総数は、常勤換算方法で入所者の数を○ で除して得た数以上 ウ 栄養士 ○ 以上 (2)(1)の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 (3)指定特定知的障害者適所授産施設の職員は、専ら当該指定知的障害者適所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。 (4)(1)イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。 (5)(1)イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。 (6)(1)イの作業指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。 3 1に規定する指定特定知的障害者入所授産施設のうち、併せて通所により指定特定知的障害者享受産施設支援の提供を行うものにあっては、1に規定する従業者のほか生活指導員、作業指導員、看護職員及び介護職員の総数は通所による利用者を○ で除して得た数以上とすること。 4 指定特定知的障害者授産施設(以下「本体施設」という。)のうち、併せて分場(本体施設と一体的に管理運営が行われるものをいう。)を設置するものにあっては、分場ごとに置くべき生活指導員、作業指導員、看護職員及び介護職員の総数は、分場利用者の数を○で除して得た数以上とする。 *重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。 |
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第3節 設備に関する基準
1 設備及び備品等
(1)指定特定知的障害者授産施設の設備の基準は次のとおりとする。ただし、指定特定知的障害者通所授産施設にあっては、ア、イ及びエに掲げる設備を設けないことができる。
ア 居室 (ア)一室の定員は、町人以下とすること。 (イ)入所者(適所による入所者を除く。)1人あたりの床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上であること。 (ウ)男子用と女子用を別に設け、かつ、その間の通路は、夜間は通行ができないように遮断できるものであること。 イ 静養室 (ア)医務室に近接して設けること。 (イ)男女別とすること。 ウ 食堂 (ア)入所者の食事の提供に支障がない広さを有すること。 (イ)必要な備品を備えること。 エ 浴室 障害の特性に応じたものとすること。 オ 洗面所 (ア)居室のある階ごとに、設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 カ 便所 (ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 キ 医務室 (ア)治療に必要な機械器具等を備えること (イ)通所施設である指定特定知的障害者j受産施設であって静養室を設置しないものにあっては、イに定めるもののほか、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ク 作業室又は作業場 (ア)必要に応じて危害防止設備を設け又は保護具を備えること (イ)授産作業に必要な器具を設けること。 |
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ケ 作業設備
入所者の安全に配慮したものとすること。 コ 更衣室 男子用と女子用を別に設けること。 サ 相談室及び運動場 必要な備品を備えること。 シ 廊下幅 1.35メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。 (2)指定特定知的障害者授産施設には、必要に応じて原材料及び製品の製造・運搬のため機械器具を備えること。 (3)(1)及び(2)に掲げる設備は、専ら当該指定特定知的障害者授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 2 分場の基準 指定特定知的障害者授産施設が併せて設置する分場の設備の基準は、指定特定知的障害者通所授産施設の基準に準ずる。 第4節 運営に関する基準
1 作業指導
指定特定知的障害者授産施設は、必要に応じ、入所者が自立して社会生活を営むことができるよう作業指導を行うこと。 2 授産活動 (1)指定特定知的障害者授産施設が提供する授産活動は、地域の実情、製品・サービスの需給状況等を考慮して行うこと。 (2)指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮すること。 3 工賃の支払い 指定特定知的障害者授産施設は、授産活動に従事している利用者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。 |
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4 準用
上記1〜 3のほか、第2章指定知的障害者更生施設の規定に準ずる。
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第4章 指定知的障害者通勤寮
第1節 基本方針
1 指定知的障害者通勤寮は、入所者に対して居室その他の設備の利用の提供並びに独立及び自活に必要な助言及び指導を適切に行わなければならないこと。 2 指定知的障害者通勤寮は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。 3 指定知的障害者通勤寮は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(法第4条に規定する知的障害者居宅支援を行う者をいう。)、指定知的障害者更生施設等(法第15条の10に規定する知的障害者更生施設等をいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。 第2節 人員に関する基準
1 従業者等の員数 (1)指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ア 嘱託医 イ 生活指導員常勤換算方法で○人以上 (2)(1)イに掲げる生活指導員のうち、○人以上は常勤の看でなければならない。 *重度者に配慮した人見配置については、引き続き検討中。 第3節 設備に関する基準
1 設備及び備品等 (1)指定知的障害者通勤寮の設備の基準は次のとおりとすること。ただし、娯楽室にあっては、食堂と兼ねることができる。 ア 居室 (ア)一室の定員は4人以下とすること。 (イ)入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上であること |
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(ウ)男子用と女子用を別に設けること。
イ 静養室 男女別とすること。 ウ 食堂 (ア)入所者の食事の提供に支障がない広さを有すること。 (イ)必要な備品を備えること。 エ 浴室 障害の特性に応じたものとすること。 オ 洗面所 (ア)居室のある階ごとに、設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 カ 便所 (ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 (イ)障害の特性に応じたものとすること。 キ 娯楽室及び相談・指導室 必要な備品を備えること (2)(1)に掲げる設備は、専ら当該指定知的障害者通勤寮の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでないこと。 第4節運営に関する基準
1 利用者負担金等の受領 (1)指定知的障害者通勤寮は、法定代理受領サービスに該当する指定施設支援を提供した際には、入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。 (2)指定知的障害者通勤寮は、(1)の支払を受ける額のほか、指定施設支援において提供される便宜のうち、食材料費、被服費、日用品費その他の日常生活において必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができる。 (3)(1)又は(2)の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。 |
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(4)指定知的障害者通勤寮は、(2)に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得ること。
(5)指定知的障害者通勤棄は、あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。 2 指導、助言等
指定知的障害者通勤寮は、利用者の独立自活に必要な助言及び指導のほか、利用者に対する給食の実施等の利用者が日常生活を営む上で必要な業務を行うこと。 3 生活指導等
5 準用指定知的障害者通勤寮は、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導に努めなければならないこと。 4 健康管理 指定知的障害者通勤寮は、常に利用者の健康の状況に留意し、健康保持のための必要な指導に努めなければならない。 上記1〜 4のほか、第2章指定知的障害者更生施設の規定に準ずる
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