介護保険関係者だけの短編小説(小説じゃあないって!)

第32話  「1年を振り返って」
〜 新春!勝手に新年会! 〜

 きわめてリアルな会話・・・・・・・・・・介護保険ノンフィクション即席小説
 介護保険関係者だけが解る楽屋受けだらけ
 日頃のアフターファイブの出来事を小説風におもしろおかしく書き綴った介護保険関係者のためだけの物語です。
 登場する人物、団体は全て架空のものです。

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いつもの登場人物の紹介(ただいまお休み中)
 田中 コンピュータ屋さんと間違われる県職員。実はケースワーカー
 山田 とある介護保険事業所のケアマネージャー(社会福祉士さん)
 鈴木 市役所介護保険課職員
 木村 町役場保健福祉課老人福祉担当職員。実は、かつて企業の人事部に勤務していたこともある。 
 斎藤 老人ホーム職員

 
 作:野本史男 
 平成14年1月1日


〜 序 〜
 みなさま あけましておめでとうございます。
 いよいよ2002年、ことしこそは良い年でありますように。

 昨年は、いろいろと難しい話が多かったので、ちょっとはじけちゃいましょう。
 いつもなら、初詣ということで、鎌倉あたりに行くところなんですが・・・・・
 明日あたりでも、歩いて鎌倉に行って来るか!?(何時間かかるんじゃ?)

〜 1年を振り返って 〜
田中 いやあ、ご無沙汰してますね!
山田 そうね、何ヶ月ぶりでしょうかね?とりあえず、おめでとう!
鈴木 昨年は忙しかったなあ・・・・今年は・・・どうだろう?
斉藤 昨年は田中さんに指導まで来ていただいて・・・お疲れさまでした。
田中 まあ、指導の話はやめときましょうよ。新年早々。とにもかくにも、新しい年を迎えたんだから。あけましておめでとうございます!
全員 あけましておめでとう!

田中 さてさて、今日ばかりは、言いたい放題、無礼講ということで、好き勝手な話をしませんか?
山田 賛成!お酒を飲みながら・・・・今夜ははなさないわよ!
斉藤 おいおい!飲む前から怖い話!
山田 何が怖い話よ!取って食べちゃう訳じゃあないんだから!
田中 この大きなお口は?
山田 このお口は・・・おまえを食べるためにあるんだ! がお〜!
    何やらせるの!
田中 童話の世界だね。もしかして映画みたの?
山田 え?シュレックのこと?みたわよ!
田中 おもしろかったね。フィオナ姫とウイリアムテルの戦いは!
山田 そうそう!弓矢がささったシュレックがお尻痛そうだった!
田中 フィオナ姫すごくかわいかった!
山田 私はシュレックの優しさがよかった。顔じゃあない。やはり心だわ!
田中 僕はフィオナ姫の気が強い女の人に惹かれるなあ・・・
鈴木 何の話だよ!ここは介護保険のHPだぞ!
田中 ごめんごめん。
山田 ははは、でもさあ、キスは昼間するもの?夜するもの?
鈴木 こら!
山田 わかったわかった!
鈴木 ぼくはドラゴンがすごくかわいかったけどね!
山田 な〜んだ、鈴木さんも見ていたんじゃないの!ところで鈴木さんって、フェチ系??

〜 再度! 1年を振り返って 〜
山田 ねえ、1年を振り返ってって言ってもさあ、言いたいことがたくさんあるから、言うだけで1年かかっちゃう!
鈴木 小さなことがいろいろあったからね。
田中 そうですね。私もたくさんありました。
鈴木 けっこう、介護保険が落ち着いてきたせいか、事業所に個性が見えてきたって感じですね。
田中 指導に入り始めた関係もあるから、僕にとっては新たな情報が多くて、以前とは比較できないなあ。
山田 事業所が見えてきたっていうことじゃないですか?
田中 いいことだ。そういう話題を聞くと、制度も落ち着き始めてきたっていうんじゃあないのかなあ?
斉藤 そうそう、事業所指導が始まったおかげで、最低限度やらなければならない業務が機能し始めてきた感じ。
田中 そうだね。一連のサービス計画関係書類を事業所に送付するとか・・・・。
山田 そうそう。サービス担当者会議も1回はやったわ。会議ができなければ、何に基づいて事業所側の計画ができるの?って問われて、目から鱗ですよ。
鈴木 この地域では、結構FAXロール紙が品切れ気味だって?
田中 言えているかも!

田中 僕は、ケアマネの連絡会議がスタートしたことが念願叶った!ってかんじ。
山田 そんなにやりたかったの?
田中 そう。こちらが開催するのは、きっかけづくりなんだ。将来は、自主的な団体になって欲しいと思っている。自主活動でやってもらって、行政は応援する。そうしたいと思っていた。
山田 専門職種の団体って必要よ。賃金UPの運動もしたい!
田中 そういう団体とは別にしてさあ、純粋によりよい仕事をするための団体として活動して欲しいんだ。
田中 そういえば、来年度からは基幹型在宅介護支援センターでケアマネの支援をするっていう新規事業が国庫事業でスタートするみたいだけど、うまく融合するといいなあ。
山田 いろいろと気を配ってくれてたすかるわ。だって、ケアマネの業務だって、営業マンみたいな動きも見えてきたから・・・・。公平中立なんてあり得ない。
田中 これって、一番やりづらい。だって、公平中立って抽象的で明確に改善指導きできないから。
鈴木 そうですね。ファジーそのもの。
斉藤 精出して指導してくださいよ。鉄は熱いうちにというじゃないですか。早めに指導しなければ、修正もしづらいですよ。事業所っていう組織は。
田中 確かにそうですね。できるだけ早く整理して情報提供しますよ。

〜 最後に言いたい放題 〜
斉藤 さて、僕のところに指導こられましたけと。けっこう大変なお仕事ですね。とにかく、知識が必要。ぼくなんか、知らない通知のことまで教えていただいて、とても助かりましたよ。
田中 そうだね、特に通知や事務連絡をとにかくキーワードで覚えておくこと。たしか、ここにあったな?って感じ。でもさあ、これは知識だけで、知恵じゃあない。知恵は事業所が絞り出すことだから。本当にヒントっていう程度だけどね。役だってくれればうれしいよ。
山田 ふ〜ん。そうかあ、知識と知恵は違うのか。そういえば、田中さん昔言ってたわね。データと情報の違いを・・・・。
田中 よく覚えていたね。関心関心。
斉藤 でもさあ、ぼく、一言文句言いたいんだ。
田中 なに?
斉藤 あのさあ、施設長って、どうしてあんなに給料が高いの?親族経営の場合だったら、ものすごい収入だよ。施設長の車もベンツ!こんなんでいいの?
田中 確かにそういうの、よく見かけるね。
山田 え!そんなにすごいの?同族経営だと・・・・・確かに家族の年収で5千万円・・・越えるかも!?すご〜い!
鈴木 毎年宝くじ当たっているみたいなものだ・・・
斉藤 だからさあ、何とかならんのですか?
田中 指導とか、法人監査では、限界があるんですよ。だって、職員の給与が最低賃金を下回っていたら、そりゃあ問題でしょ?福利厚生だって、人員配置だって、問題なければ文句は言えないでしょ?
山田 それじゃあ、車は?ベンツよっ!
田中 その車は法人のなの?
鈴木 法人名義だったら?
田中 入所者の送迎用?
斉藤 まっっさか!?
田中 そうだよね。だったら、使用目的は?
斉藤 え〜と、施設長の出張用に使っている・・・・。ってことかな?
田中 それじゃあさあ、運行日報とか、ガソリンの使用状況とか、整備されているんでしょ?僕は、処遇面しか見ないから確認してみないとわからないけど・・・・。
山田 日報が重要ってことね。
田中 公私を明確に分ける証拠だからね。使用されていなければ、法人の遊休資産っていうことになるだろうし、運行不明の部分があれば、温泉にでも行ったのかな?とかがあれば、当然指導できるよ。
斉藤 日報なんてつけている分けないでしょ?
田中 ならば、指導対象となってもいいんでしょうけど、法人指導はうちの管轄じゃあないからね。
山田 ほら、すぐ逃げるんだから!
田中 でもね、一言。法令違反や基準違反をしていなければ、何が悪いの?福祉をやっている人は外車乗ってはいけないの?
山田 そういうこと言っている訳じゃあないんだけどさあ〜、落差が大きいもので・・・・・。
田中 確かに社会福祉法人は、企業とは違うけど、お互い冷静な目で見ましょうよ。
山田 はいはい。ところで、同族経営ってどう思います?
田中 同族経営って、方向性を誤ると、収拾がつかなくなるからね。心配は心配。
鈴木 そうですね。退職者が多いところって、気になる。
田中 舵取りを失敗するとさあ、でもね、介護保険は自然淘汰も無いとは言い切れない・・・・。
山田 需要と供給がバランスとれればね。
斉藤 ごもっとも。
田中 まあ、組織が上手く回っていれば、そんな不満は表に出ないけどね。不協和音が出ているってことだよ。そういうことを言い出すってことは・・・・。気をつけてくださいね。
鈴木 いずれにしても、消費者が判断するっていうことかな?

山田 私さあ、田中さんが年末にUPした小説というか、エッセイね。消化不良なの!だってさあ、事業者はどうすればいいの!?
田中 あれ?まあ、みんなで善処しましょう!っていうこと。けんかするならいくらでもできるし、言えるでしょ?
山田 もう私喧嘩したい!
斉藤 お、だいぶ溜まっているみたいだね。
山田 そりゃあそうよ。もし、喧嘩するならどうすればいいの?
田中 言うの?
山田 だって、無礼講だって言ったでしょ?
田中 わかったよ。喧嘩するなら、定員いっぱいだっていうことで断る。そして、役所に文書を送付する。受け取っていないと言われたら2回目は内容証明付きで送付する。これでどう?
山田 分かった分かった、でもやらないから安心して!
田中 そりゃあそうだ。やっちゃったらおしまい。ちゃんと話し合ってよ!
山田 は〜い。相手が聞く耳を持っていたらね!
田中 新年早々穏やかじゃないね。31話は、まだ話し合いがきちんとできていないから・・・・役割を確認し合う作業がとにかく先ということ。喧嘩をけしかけるために書いたんじゃあないんだよ。
田中 とにかく、問題を直視して、それぞれの役割をきちんと整理して、やるべきことをやる。整理されたなら、文句を言わない。でしょ?
山田 施設長とか、トップまで理解しなければだめでしょ?
田中 そのとおり。勝手に担当者が了解しちゃったら、問題は大きくなるばかりですよ。
鈴木 そのとおりです。でも、田中さんはどちらの仕事って思っているの?
田中 再度言うならば、介護支援専門員の業務範囲は、基準に書かれてる範囲。介護報酬もその範囲でしか出ていない。もし、基準以外の業務を行ったら、事業所としてボランティアしていることになる。極端に言えば、兼務とも言えないことはない。一方、市町村は、老人福祉法もあるし・・・ねえ。
山田 だから、何なの?
田中 だから、ちゃんと整理しなさいということです。ただ、市町村の自治事務として、ある程度特色を持たせてもいいけど、ケアマネの基準は全国共通。介護報酬も均一。ということは忘れてはいけない。
山田 またわかりにくいこと言って。謎掛け?
田中 介護保険は、老人福祉というか、社会の仕組みのなかで、ごく一部を保険制度で担っているだけなんです。なんでもやる制度じゃないんですよ。ただそれだけ。
山田 もっとわかんない。
斉藤 まあまあ、飲んで!ぱ〜っとやりましょう!

〜 モーニング娘。の深夜労働?? 〜
田中 ねえ、ところで今何時?
鈴木 いま・・・・元旦の朝2時過ぎだよ
田中 モーニング娘。出ているでしょ?生ライブって・・・言ったよね。確かさあ、一番若い子、何歳だっけ?
斉藤 新垣 里沙1988年10月20日生まれ!神奈川県出身!血液型B!新メンバー!
山田 めっちゃオタク!
田中 今いた?確か12人まではいたみたいだけど・・・・
斉藤 ぼく、見てなかったから・・・・いたらどうなの?
田中 あのさあ、労働基準法56条第2項とか、第61条に引っかからないのか?ってこと。つまり、18歳とか、13歳未満かな?って
斉藤 ならば、加護 亜依 1988年2月7日生まれ 奈良県出身 AB型!って子はいたでしょ? 
田中 そうかあ、けっこう若いんだね
山田 へえ〜?でもさあ、ちゃんと手続きしているんでしょ?
田中 第61条各号を思い出しても・・・・気になるんだなあ。
山田 でもさあ、よく知っているよね。関心関心。
田中 でもさあ、中途半端な知識だからさあ、こういう場合は、口を挟まない!監督署の問題!
山田 それって、介護保険指導の範囲ってことと同じね。介護保険は介護保険の指導だけなんでしょ?
田中 そうですよ。たとえ他の法律を知っていても、指導しない。介護保険法に通報義務がなければそのまま。
山田 お!お役所!縦割り!
田中 そりゃあそうですよ。権限がないのに指導して、責任持てるの?
山田 はいはい。とは言っても、何とか言うじゃない?田中さんって。
田中 まあ、このことって、○○法が気になるんだけどなあ・・・て言うことはあるよ。気になったら事業所がちゃんと検証すればいい。指導でも指摘でもなんでもない部分なんだからって、きちんと伝えた上で言っているからね。
山田 はいはい。そのとおりでした。でも、ちゃんと説明とか、何に基づいて言っているのか、これは雑談なのか?って分かれば聞きやすいですよ。
田中 あれ?、あゆが今歌っているけど・・・・生ライブだったのかな?話が途中で切れてCM入っちゃったよ。ま、いいか。それより、もう3時30分だから、ぼちぼち寝ませんか?
斉藤 賛成!
山田 あ!去年の垢を落としていなかった!じゃあみなさんは先にお休みなさい!

労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)
第六章 年少者
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八歳に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六歳以上の男性については、この限りでない。
 2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
 3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
 4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
 5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

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