介護保険関係者だけの短編小説
(小説じゃあないって!)
第四話 市町村職員の悩み
〜主治医の意見書等の情報開示と個人情報〜
そのA
きわめてリアルな会話・・・・・・・・・・介護保険ノンフィクション即席小説
介護保険関係者だけが解る楽屋受けだらけ
日頃のアフターファイブの出来事を小説風におもしろおかしく書き綴った介護保険関係者のためだけの物語です。
登場する人物、団体は全て架空のものです。
無断転載を禁止します。
作:野本史男
平成11年8月11日
感想お待ちしております。
小説の題材リクエストもお待ちしております。
ちょっと待った!
田中「あれれ!?ちょっちょっっと待ったああっ〜」
小林「どうしたの!?」
田中「もう一回目を皿のようにして見ていたら、この様式って、何の根拠もない様式じゃないか!?だって、制省令や要綱、準則のどれにも該当するって書いてないじゃないか!?」
小林「書いていないと言われれば確かに書いてないけど?」
田中「だから、こういった様式が必要なんだと言っているだけ。一字一句そのとおりにしなさいとは書いてない。それに、11年度だけ経過的な措置を行うとは書いていない!と言うことは・・・・だ!
小林「もったいぶっていないで早く言ってよ!」
田中「だって、おまけの小説が数行じゃあつまらないでしょ?」
小林「そんなのどうでも良いの!読者の方に失礼じゃない」
田中「御意!・・・つまりね、今まで通りで良いけど、個人情報保護の観点から何か書かなくてはいけないというだけなんだよ。きっと」
小林「それで?」
田中「だから、やはり二とおりの解釈ができて、本人に代行して市町村が提供する場合と本人が直接手渡すために本人が個人情報を
もう一つは、本人が直接情報提供する場合だ!でも、前者の場合は、結構複雑な条件を付さなければまずいだろうなあ。」
小林「どうして条件が必要なの?」
田中「それは、一言で言うと個人情報は本人開示が原則だから。」
小林「具体的にいうと?」
田中「うん、代行する場合、代行の範囲を明確にしなければいけないし、代行した内容や結果を本人に告知する必要があるから」
小林「で?」
田中「具体的に言うと、『介護サービス計画を作成する際に、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保健施設の関係人が私に代行して要介護認定、要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書の開示請求があったときは、以下の条件に基づきに直接開示してください。
○ 開示する機関の名称、所在地及び担当者を文書で明示すること。
○ 開示した個人情報の全てを、私若しくは代理人の申し出に対して無条件で開示すること。
○ 開示機関に対して、開示後の個人情報の抹消若しくは訂正する権利は私若しくは代理人が保有する。』
くらいの内容を少なくとも付さなければならないだろう。
もう一つは、前々章で言ったように、『介護サービス計画を作成する際に必要ですので、要介護認定、要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書を開示請求をします。』と書くべきだと思う」
小林「で、どっちが本来の姿なの?」
田中「本来は、後者の直接開示なんだろうね。」
小林「二日間にわたってお疲れさま!」
田中「どういたしまして!」
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