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U− 1 身体障害者〔身1 7 の2 6 〕
第1 章総則
1 趣旨
この基準案は、指定身体障害者更生施設等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第28
3号。以下「法」という。)第17条の26 の設備及び運営に関する基準について定めるものである。
2 定義
この基準案において、次のア〜 シに掲げる用語の定義は、それぞれア〜シに定めるところによる。
ア 指定身体障害者更生施設等法第17条の24 に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身休障害者授産施設であって、法第17条の10
第1項の都道府県知事の指定を受けたものをいう。
イ 指定身体障害者更生施設法第17条の10 第1 項の指定を受けたアに掲げる身体障害者更生施設であって次の(ア)から(エ)に掲げるものをいう。 (ア)指定肢体不自由者更生施設‥・指定身体障害者更生施設のうち肢体不自由者を入所させるものをいう。
(イ)指定視覚障害者更生施設‥・指定身体障害者更生施設のうち視覚障害者を入所させるものをいう。
(ウ)指定聴覚・言語障害者更生施設‥・指定身体障害者更生施設のうち聴覚・言語障害者(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者をいう。以下同じ。)
を入所させるものをいう。
(エ) 指定内部障害者更生施設・‥指定身体障害者更生施設のうち内臓の機能に障害のある者を入所させるものをいう。
ウ 指定身体障害者療護施設法第17条の10 第1 項の指定を受けたアに掲げる指定身体障害者療護施設をいう。
エ 指定特定身体障害者授産施設法第17条の10第1 項の指定を受けたアに掲げる指定特定身体障害者授産施設であって次の(ア)及び(イ)に掲げるものをいう。
(ア)指定特定身体障害者入所授産施設指定特定身体障害者享受産施設のうち(イ)を除いたもの
(イ)指定特定身体障害者通所授産施設指定特定身体障害者授産施設のうち通所による入所者のみを対象とするものをいう。
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オ 指定施設又は指定施設支援それぞれ法第17条の10 第1 項に規定する指定施設支援をいう。
カ 利用者負担額法第17条の10第2 項第2 号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
キ 施設訓練等支援費の額法第17条の10第2 項に規定する施設訓練等支援費をいう。
ク 施設訓練等支援費基準額法第17条の10第2 項第1 号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
ケ 支給期間法第17条の11第3 項第1 号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間をいう。
コ 身体障害程度区分法第17条の11第3 項第2 号に規定する身体障害程度区分をいう。
サ 法定代理受領サービス法第17条の11第8 項の規定により指定施設支援に要した費用が施設支給決定身体障害者に代わり当該指定施設に支払われる場合の当該指定施設支援に要した費用に係る指定施設支援をいう。
シ 常勤換算方法指定身休障害者更生施設等の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を指定身体障害者更生施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
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第2 手指定身体障害者更生施設
第1 節基本方針
指定身体障害者更生施設は、入所者に対して、治療又は指導及びその更生に必要な訓練を適切に行うものでなければならないこと。
指定身体障害者更生施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めること。
3 指定身体障害者更生施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(
法4 条の2 に規定する身体障害者居宅支援を行う者をいう。)、他の法第1 7 条の1
0 に規定する指定身体障害者更生施設等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めること。
第2節人員に関する基準
1 指定肢体不自由看更生施設の従業者の負数
( 1 )指定肢体不自由者更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定肢体不自由者更生施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア医師入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数イ看護婦又は看護士(以下「看護職員」という。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指導員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定肢体不自由音更生施設にあっては、看護職員、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で○以上
( イ) 入所者の数が○ を超える指定肢体不自由者更生施設にあっては、看護職員、理学療法士、作業療法士、心理判定員、職能判定員、あん摩マッサージ指圧師、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法でイに入所者の数が○又はその端数を増すごとに○
を加えて得た数以上
( ウ) 看護職員の数は、次のとおりとすること。
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○以上
( エ) 理学療法士○以上
( オ) 作業療法士○以上
ウ 栄養士○ 以上
( 2 )( 1 )の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 ) 指定肢体不自由者更生施設の職員は、専ら当該指定肢体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでないこと。
( 4 )( 1 )イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者であること。
( 5 )( 1 )イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の者であること。
( 6 )( 1 )のイの理学療法士及び作業療法士は、当該指定妓体不自由者更生施設の他の業務に従事することができる。
*重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。
2 指定視覚障害者更生施設の従業者の員数
( 1 )指定視覚障害者更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定視覚障害者更生施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数
イ 看護職員、職業指導員及び生活指導員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定視覚障害者更生施設にあっては、看護職員、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で○以上
( イ) 入所者の数が○ を超える指定視覚障害者更生施設にあっては、看護職員、職業指導員及び生活指導員の総数は、イに入所者の数が○又はその端数を増すごとに○を加えて得た数以上
( ウ) 看護職員の数は、次のとおりとすること。
○以上 ウ 栄養士○ 以上 ( 2 )( 1 ) の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
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( 3 )指定視覚障害者更生施設の職員は、専ら当該指定視覚障害者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでないこと。
( 4 )( 1 )イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 5 )( 1 )イの職業指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 6 )( 1 ) イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
3 指定聴覚・言語障害者更生施設の従業者の員数
( 1 )指定聴覚・言語障害者更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定聴覚・言語障害者更生施設にあづては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア 医師入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数イ看護職員、心理判定員、職能判軍員、聴能訓練師、職業指導員及び生活指導員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護職員、心理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で○以上
( イ) 入所者の数が○を超える指定聴覚・言語障害者更生施設にあっては、看護職員、JL、理判定員、職能判定員、聴能訓練師、職業指導員及び生活
指導員の総数は、常勤換算方法で(ア)に入所者の数が○又はその端数を増すごとに○
を加えて得た数以上
( ウ) 看護職員の数は、次のとおりとすること。
○以上 ウ 栄養士○以上
( 2 )( 1 ) の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 )指定聴覚・言語障害者更生施設の職員は、専ら当該指定妓体不自由者更生施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。
( 4 )( 1 )イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
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( 5 )( 1 )イの職業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 6 )( 1 )イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
4 指定内部障害者更生埠設の従業者の員数
( 1 ) 指定身体障害者更生施設のうち指定内部障害者更生施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定内部者更生施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア医師入所者に対し健康管理及び療養上の世話を行うために必要な数
イ保健婦又は看護婦若しくは看護士(以下「保健婦等」という。)、作業療法士、心理判定員、職能判定員、職業指導員、生活指導員及び介護職員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、保健婦等、心理判定員、職能判定員、職業指導員、生活指導員及び介護職員の総数は、常勤換算方法で○以上
( イ) 入所者の数が○ を超える指定内部者更生施設にあっては、保健婦等、作業療法士、JL
理判定員、職能判定員、職業指導員、生活指導員及び介
護職員の総数は、常勤換算方法でイに入所者の数が○又はその端数を増すごとに○
を加えて得た数以上
( ウ) 保健婦等の数は、次のとおりとすること。
a 入所者の数が○ を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で○以上
b 入所者の数が○ を超えて○ を超えない指定内部障害者更生施設にあっては、常勤換算方法で○以上
c 入所者の数が○ を超えて○ を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○以上
ウ 栄養士○以上
( 2 )( 1 )の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 ) 指定内部障害者更生施設の職員は、専ら当該指定内部障害者更生施設の職務に従事する看でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。
( 4 )( 1 )イの保健婦等のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 5 )( 1 )イの作業療法士のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
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( 6 )( 1 )イの作業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 7 )( 1 ) イの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 8 )( 1 )イの作業療法士は、当該指定内部障害者更生施設の他の業務に従事することができる。
5 指定身体障害者更生施設のうち併せて通所により指定身体障害者更生施設支援の提供を行うものにあっては、4
に定めるもののほか指導員を通所による利用者の数を○で除して得た数以上置くものとする。
*重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。
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第3 節設備に関する基準
1 設備及び備品等
( 1 )指定身体障害者更生施設の設備の基準は、次のとおりとすること。
ア 居室
( ア) 一の居室の定員は、四人以下とすること。
( イ) 入所者1 人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6.6平方メートル以上とすること。
イ 静養室
医務室に近接して設けること。
ウ 食堂
( ア)食事の提供に支障がない広さを有すること。
( イ)必要な備品を備えること。
エ 浴室
障害の特性に応じたものとすること。
オ 洗面所
( ア)居室のある階ごとに、設けること。
( イ)障害の特性に応じたものとすること。
カ 便所
( ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
( イ)障害の特性に応じたものとすること。
キ 相談室
必要な備品を備えること。
ク 医務室
治療に必要な機械器具等を備えること。
ケ 廊下幅
2 .2 メートル以上とすること。
( 2 )指定肢体不自由音更生施設には、1 に掲げる設備のほか、理学療法室、職能判定室、職業訓練室、運動療法室兼作業療法室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具を備えること。
( 3 )指定視覚障害者更生施設には、1 に掲げる設備のほか、職業訓練室、図書室、屋外運動場及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具及び点字図書等を備えること。
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( 4 )指定聴覚・言語障害者更生施設には、1 に掲げる設備のほか、職業訓練室及び集会室を設け、訓練に必要な機械器具等を備えること。
( 5 ) 指定内部障害者更生施設には、1 に掲げる設備のほか、理学療法室兼作業療法室、職業訓練室、職能判定室、娯楽室及び講堂を設け、訓練に必要な機械器具等を備えること。
( 6 )( 1 ) から( 5 ) に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第4 節運営に関する基準
1 内容及び手続きの説明及び同意
( 1 )指定身体障害者更生施設は、施設支給決定身体障害者から指定施設支援の利用の申し込みがあった場合には、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法(昭和26年法律第4
5号)第76条の規定に基づき、当該指定施設支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行うこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77条第1
項の規定に基づき、その利用者に対して、障害の特性に応じた適切な配慮をもって、遅滞なく同項に規定する事項を記載した書面を交付すること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、( 2 ) の規定による書面の交付に代えて、当該利用者の承諾を得て、社会福祉法第77条第2
項の規定による方法により当該書面に記載すべき事項を提供することができる。
2 受給資格等の確認
指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供を求められた場合は、その者の提示する施設受給者証によって、施設支給決定の有無及び支給期間を確かめること。
3 入退所
( 1 )指定身体障害者更生施設は、正当な理由なく、指定施設支援の提供を拒んではならないこと。
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( 2 )指定身体障害者更生施設は、市町村が行うあっせん、調整及び利用の要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力すること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、市町村と協議の上、適切な病瞑若しくは診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じること。
( 4 )指定身体障害者更生施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めること。
( 5 )指定身体障害者更生施設は、利用者の居住地変更が見込まれる場合においては、速やかに当該利用者の居住地の市町村に連絡しなければならない。
( 6 )指定身体障害者更生施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを検討すること。
( 7 )(6 )の検討に当たっては、生活指導員、介護職員、看護職員等の従業者の間で協議すること。
( 8 )指定身体障害者更生施設は、居宅において日常生活・を営むことを希望する入所者に対し、その昔が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
4 施投訓練等支援兼支給の申柵に係る援助
( 1 )指定身体障害者更生施設は、施設支給決定を受けていない者から入所の申し込みがあった場合には、その者の意向を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、支給期間(法第17 条の1 1第3 項第1 号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間をいう。以下同じ。)
の終了に伴う施設訓練等支援費の支給申請が、市町村が当該申請に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間をもってなされるよう、必要な援助を行うこと。
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5 入退所の記録の記載等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所又は退所に際しては、当該指定施設支援の種類、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下「施設受給者証記載事項」という。)
について施設受給者証に記載すること。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、( 1 ) に規定する施設受給者証記載事項を遅滞なく市町村に対し報告すること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、入所者数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告すること。
6 利用青魚担金等の受領
( 1 )指定身体障害者更生施設は、法定代理受領サービスに該当する指定施設支援を提供した際には、入所者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとすること。 ( 2 )指定身体障害者更生施設は、( 1 ) の支払を受ける額のほか、身体障害者施設支援において提供される便宜のうち、被服費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であってその入所者に負担させることが適当と認められるものの支払いを受けることができる。
( 3 )( 1 )又は( 2 ) の規定による額の支払いを受けた場合には、当該利用者に対し領収証を交付すること。
( 4 )指定身体障害者更生施設は、( 2 ) に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所者の同意を得ること。
( 5 )指定身体障害者更生施設は、.あいまいな名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこと。
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7 施設訓練等支援費の額に係る通知
指定身体障害者更生施設は、市町村から法定代理受領サービスに該当する指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給を受けた場合には、入所者に対し、当該入所者に係る施設訓練等支援費の額を通知しなければならない。
8 指定施設支援の取扱方針
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者について、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を適切に行うとともに、指定施設支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。
( 2 ) 指定身体障害者更生施設の従業者は、指定施設支援の提供に当たって.は、懇切丁寧を旨とし、入所者に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うこと。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行い、常にその改善を図ること。
9 施設支援計画の作成等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、指定施設支援の提供に当たって、個々の入所者の支援の計画(以下「施設支援計画」という。)−を作成するとともに、当該計画により適切に指定施設支援を提供すること。
( 2 )( 1 ) の規定による施設支援計画の作成に当たって、入所者に対し説明し、同意を得ること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、( 1 ) の規定による施設支援計画の作成に当たって、必要な時期に支援支援計画作成会議を開くこと。
( 4 )指定身体障害者更生施設は、( 1 ) の施設支援計画の実施状況の把握を行い、入所者についての解決すべき課題を把握するとともに、必要に応じて施設支援計画の見直しを行うものとする。
( 5 )( 2 )及び( 3 ) の規定は、(4 ) に規定する施設支援計画の見直しについて準用する。
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1 0 指導、訓練等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者の希望を考慮し、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきすること。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、常時1 人以上の従業者を指導、訓練等に従事させること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定身体障害者更生施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないこと。
1 1 食事の提供
( 1 )食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うこと。
( 2 )調理はあらかじめ作成された献立に従って行うこと。
( 3 ) 栄養士を置かない指定身体障害者更生施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けること。
1 2 生活指導等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者が社会生活への適応性を高めるようあらゆる機会を通じて生活指導を行うこと。
( 2 ) 指定身体障害者更生施設は、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。
1 3 社会生活上の便宜の供与等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その昔の同意を得て、代わって行うこと。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めること。
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1 4 健康管理
指定身体障害者更生施設は、常に入所者の健康の状況に注意するとともに、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行うこと。
1 5 入所者の入院期間中の取扱い
指定身体障害者更生施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが見込まれるときは、その者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定身体障害者更生施設に円滑に入所することができるようにすること。
1 6 入所者に関する市町村への通知
指定身体障害者更生施設は、入所者が偽りその他不正の行為によって施設訓練等支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市町村に通知すること。
1 7 管理者による管理
指定身体障害者更生施設の管理者は、専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の看でなければならない。ただし、当該指定身体障害者更生施設の管埋上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
1 8 管理者の暮務
( 1 )指定身体障害者更生施設の管理者は、当該指定身体障害者更生施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
1 9 運営規程
指定身体障害者更生施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくこと。
ア 施設の目的及び運営の方針
イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
ウ 定員 ( ア) 入所定員 |
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( イ) 適所により指定施設支援を行う施設にあっては、当該通所による利用の定員
( ウ)分場を設置する施設にあっては、当該分場の利用定員
工 入所者に対する指定施設支援の内容及び入所者から受領する費用の額
オ 施設の利用に当たっての留意事項
力 非常災害対策
キ その他施設の運営に関する重要事項
2 0 勤務体制の確保等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者に対し、適切な指定施設支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておくこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の従業者によって指定施設支援を提供すること。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設等の従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
2 1 定見の遵守
指定身体障害者更生施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならないこと。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 2 非常災害対策
指定身体障害者更生施設は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
2 3 衛生管理等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、治療に必要な機械器具等の管理を適正に行うこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
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2 4 協力医療機関等
指定身体障害者更生施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力医療機関を定めておくこと。
2 5 掲示
指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
2 6 秘密保持等
( 1 )指定身体障害者更生施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
( 3 )指定身体障害者更生施設は、指定居宅支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておくこと。
2 7情報の提供等
( 1 )指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設に入所しようとする者が適切かつ円滑に入所することができるように、当該指定身体障害者更生施設に関し情報の提供を行うよう努めること。
( 2 ) 指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
2 8 苦情解決
( 1 ) 指定身体障害者更生施設は、その提供した指定施設支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。
( 2 ) 指定身体障害者更生施設は、施設訓練等支援費の支給に関し、法第17条の15の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこと。
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( 3 )指定身体障害者更生施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号) 第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第8
5条に規定する調査にできる限り協力すること。
2 9 地域との連携等
指定身体障害者更生施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めること。
3 0 事故発生時の対応
( 1 )指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
3 1 会計の区分
指定身体障害者更生施設は、当該指定身体障害者更生施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分すること。
3 2 記録の整備
( 1 )指定身体障害者更生施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。
( 2 )指定身体障害者更生施設は、入所者に対する指定施設支援の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から五年問保存すること。
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第3 章指定身体障害者療護施設
第1節 基本方針
1 指定身体障害者療護施設は、入所者に対して、治療及び養護を適切に行わなければならないこと。
2 指定身体障害者療護施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定身体障害者療護施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(
法4 粂の2 に規定する身休障害者居宅支援を行う者をいう。)、指定身体障害者吏生施設等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。
第2 節人員に関する基準
1 従業者の員数
( 1 )指定身体障害者療護施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、ウの栄養士を置かないことができる。
ア 医師 入所者に対し健康管海及び療養上の世話を行うために必要な数
イ 看護婦又は看護士(以下「看護職員」という。以下同じ。)、介護職員、理学療法士及び生活指導員
( ア) 看護職員、介護職員、理学療法士及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数を○
で除して得た数以上
( イ) 看護職員の数は、次のとおりとすること。
a 入所者の数が○ を超えない指定身体障害者療護施設にあっては二常勤換算方法で○以上
b 入所者の数が○ を超えて○ を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で○以上
C 入所者の数が○を超えて○ を超えない指定身体障害者療護施設にあっては、常勤換算方法で○以上
d 入所者の数が○ を超えて○ を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○以上
e 入所者の数が○ を超えて○ を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○以上
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( ウ) 理学療法士の数は次のとおりとすること。
a 入所者の数が○ を超えない施設にあっては、常勤換算方法で○以上
b 入所者の数が○を超える施設にあっては、常勤換算方法で○以上
( エ) 生活指導員常勤換算方法で○以上
ウ 栄養士○以上
( 2 )( 1 )の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 )指定身体障害者療護施設の職員は、専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。
( 4 )( 1 )イの看護職員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 5 )( 1 ) ロの理学療法士のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 6 )( 1 )ハの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 7 )( 1 )イの理学療法士は、指定身体障害者療護施設の他の業務に従事することができる。
2 指定身体障害者療護施設のうち、伴せて通所により指定身体障害者療護施設支援の提供を行うものにあっては、1
に規定する従業者のほか、看護職員又は介護職員を○で険して得た数以上を置くものとする。
*重度者に配慮した人員配置については、引き続き検討中。
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第3 節設備に関する基準
1 設備
( 1 )指定身体障害者療護施設の設備の基準は次のとおりとする。
ア 居室
( ア) 一の居室の定員は、四人以下とすること。
( イ)入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6 .6平方メートル以上とすること。
( ウ) 特殊寝台又はこれに代わる設備を備えること。
イ 食堂
( ア) 食事の提供に支障がない広さを有すること。
( イ) 必要な備品を備えること。
ウ 静養室
( ア) アの(ウ)に定めるところによること。
( イ) 医務室に近接して設けること。
エ 浴室
入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽等を備えること。
オ 洗面所
( ア) 居室のある階ごとに設けること。
( イ) 障害の特性に応じたものとすること。
カ 便所
( ア) 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
( イ) 障害の特性に応じたものとすること。
キ 医務室
( ア) 医療法(昭和23年法律第205号)第1 条の5 第2 項に規定する診療所とすること。
( イ) 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
ク 能訓練室、相談室及び集会室
訓練に必要な機械器具等を備えること。
ケ 廊下幅
2 .2 メートル以上とすること。
( 2 )( 1 ) に規定するもののほか、指定身体障害者療護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。
ア 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
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イ 居室、静養室、便所その他入所者が日常使用する設備には、ブザー又ほこれに代わる設備を設けること。
( 3 )( 1 )及び( 2 ) に掲げる設備は、専ら当該指定身体障害者更生施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
第4 節運営に関する基準
1 衛生管理等
( 1 )指定身体障害者療護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うこと。
( 2 )指定身体障害者療護施設は、当該指定身体障害者療護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。
2 準用
上記のほか、第2 章の指定身体障害者更生施設の規定(2 3 を除く)に準ずる。
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第4章 指定特定身体障害者授産施設
第1 節基本方針
1 指定特定身体障害者授産施設は、入所者に対して、必要な訓練及び職業の提供を適切に適切に行わなければならないこと。
2 指定特定身体障害者授産施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定施設支援を提供するように努めなければならない。
3 指定特定身体障害者授産施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ)、居宅支援事業者(法4
条の2 に規定する身体障害者居宅支援を行う者をいう。)、指定身体障害者更生施設等(法第1
7 条の1 0 に規定する身体障害者更生施設等をいう。)その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
1 指定特定身体障害者入所授産施設の従業者の員数
( 1 )指定特定身体障害者入所授産施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が○人を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、イの栄養士を置かないことができる。
ア 看護職員、職業指導員及び生活指導員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、看護職貞、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で5
以上
( イ) 入所者の数が○ を超える指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、看護職員、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法でイに入所者の数が○又はその端数を増すごとに○
を加えて得た数以上
( ウ) 看護職員の数
a 入所者の数が○を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で○以上
b 入所者の数が○ を超えて、○ を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で○以上
c 入所者の数が○ を超えて、○ を超えない指定特定身体障害者入所授産施設にあっては、常勤換算方法で3
以上
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イ 栄養士○以上
( 2 )( 1 ) の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 )指定特定身体障害者入所授産施設の職員は、専ら当該指定特定身体障害者入所授産施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。
(4 )( 1 )アの看護職員のう.ち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
( 5 )( 1 ) アの作業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 6 )( 1 )アの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
2 指定特定身体障害者通所授産施設の従業者の員数
( 1 )指定特定身体障害者通所授産施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする0
ただし、入所定員が○人を超えない指定特定身体障害者嘩所授産施設にあっては、イの栄養士を置かないことができる。
ア 職業指導員及び生活指導員
( ア) 入所者の数が、○ を超えない指定特定身体障害者通所授産施設にあっては、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法で○以上
( イ) 入所者の数が○ を超える指定特定身体障害者適所授産施設にあっては、職業指導員及び生活指導員の総数は、常勤換算方法でイに入所者の数が○又はその端数を増すごとに1
を加えて得た数以上
イ 栄養士 1以上
( 2 )(1 ) の入所者の数は、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
( 3 )指定身体障害者通所授産施設の職員は、専ら当該指定身体障害者通所授産施設の職務に従事する看でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合はこの限りでない。
( 4 )( 1 ) アの看護職員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
( 5 )( 1 )イの作業指導員のうち、○人以上は、常勤の者でなければならない。
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( 6 )( 1 ) りの生活指導員のうち、○人以上は、常勤の看でなければならない。
3 指定特定身体障害者入所授産施設のうち、併せて通所により指定特定身体障害者授産施設支援の提供を行うもの(
2 に規定する指定特定身体障害者通所授産施設を除く。) にあっては、1 に規定する従業者のほか、指導員を適所による利用者の数を○
で除して得た数以上置くものとする。
4 1及び2に規定する指定特定身体障害者享受産施設及び指定特定身体障害者通所授産施設(以下「本体施設」という。)
のうち、併せて分場(本体施設と一体的に管理運営が行われるもの) を設置するものにあっては、分場ごとに置くべき指導員の員数は、分場利用者の数を○
で除して得た数以上とする。
*重度者に配慮した人見配置については、引き続き検討中。
第3節 設備に関する基準
1 指定特定身体障害者入所授産施設の設備の基準
( 1 )指定特定身体障害者入所授産施設の設備の基準は、次のとおりとする。
ア 居室
( ア) 一の居室の定員は、四人以下とすること。
( イ) 入所者1 人当たりの床面積は、収納設備等を除き、6 .6 平方メートル以上とすること。
イ 静養室
医務室に近接して設けること。
ウ食堂
( ア)食事の提供に支障がない広さを有すること。
( イ) 必要な備品を備えること。
エ 浴室
障害の特性に応じたものとすること。
オ 洗面所
( ア)居室のある階ごとに設けること。
( イ) 障害の特性に応じたものとすること。
カ 便所
( ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
( イ) 障害の特性に応じたものとすること。
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キ 医務室
治療に必要な機械器具等を備えること。
ク 作業室
( ア)作業に必要な機械器具等を備えること。
( イ) 作業員一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、1.65平方メートル以上とすること。
ケ 更衣室
男子用と女子用を別に設けること。
コ 相談室及び集会室
必要な備品を備えること。
サ 廊下幅
2 .2 メートル以上
( 2 )(1 )に掲げる設備のうち、静養室にあっては、医務室を兼ねることができる。
( 3 )( 1 )に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでないこと。
2 指定特定身体障害者適所授産施設の設備の基準
( 1 )指定特定身体障害者通所授産施設の設備の基準は次のとおりとする。
ア 食堂兼集会室
( ア) 食事の提供に支障がない広さを有すること
( イ) 必要な備品を備えること。
イ 洗面所
( ア)居室のある階ごとに設けること。
( イ)障害の特性に応じたものとすること。
ウ 便所
( ア)居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
( イ)障害の特性に応じたものとすること。
エ 医務室兼静養室
治療に必要な機械器具等を備えること。
オ作業室
( ア)作業に必要な機械器具等を備えること。
( イ)作業員一人当たりの床面積は、機械器具等を除き、1.65平方メートル以上とすること。
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カ 更衣室
男子用と女子用を別に設けること。
キ 相談室
必要な備品を備えること。
ク 廊下幅
2 .2 メートル以上とすること。
( 2 )( 1 ) に掲げる設備は、専ら当該指定特定身体障害者通所授産施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでないこと。
3 分場の基準
指定特定身体障害者授産施設及び指定特定身体障害者適所授産施設が併せて設置する分場の設備の基準は、2
に準ずる。
第4節 運営に関する基準 1 授産活動 ( 1 )指定特定身体障害者授産施設が提供する授産活動は、地域の実情、製品・サービスの需給状況等を考慮して行うこと。
( 2 )授産施設は、授産活動に従事する者の作業時問、作業量等がその者の過重な負担とならないように配慮すること。 2 工賃の支払い
指定特定身体障害者授産施設は、授産活動に従事している者に、事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
準用
上記1 〜 2 のほか、第2 幸の指定身体障害者更生施設の規定に準ずる。
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